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特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪 | 特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役として起訴された依頼者、大倫の支援を受け無罪

特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役とされて裁判にかけられた依頼者が、大倫の支援により裁判所で無罪判決を受けた事例です。

CONTENTS
  • 1. 特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪、詳しい経緯は?
  • 2. 特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪、知っておくべき法令と判例は?
  • 3. 特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪、大倫の戦略は?
    • - 特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪とする戦略①:「依頼者もだまされていた」
    • - 特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪とする戦略②:「対応の態様が異なる」
    • - 特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪とする戦略③:「自ら警察署を訪れた」
  • 4. 特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪、裁判所が無罪を言い渡した理由は?
    • - 特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役とされた場合は?

1. 特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪、詳しい経緯は?

特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役-経緯

特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役として起訴された依頼者A氏の事情は、次のとおりです。

A氏は一家を支える40代で、以前から患っていた持病の影響により、長期間にわたり生計の維持に苦労してきました。

家族を養わなければならなかった依頼者は、求人求職サイトに自分の履歴書を登録しました。

その後ほどなくして、ある会社から採用に関する連絡を受けました。

A氏に与えられた仕事は、「不動産の実態調査」でした。アパートの現場を訪れて写真を撮影し、周辺の商圏を分析することがA氏の役割でした。

実際にA氏は、数日間にわたりこの仕事を誠実に遂行しました。そのような中、会社からアパートの契約金を回収してほしいという追加業務を任されました。

A氏は数日間にわたって通常の実態調査業務を遂行していたため、当初はこのような追加業務に疑問を抱きませんでした。

こうしてA氏は、事前に指示された場所へ行き、特定の人物から小切手の入った封筒を受け取り、それを別の人物たちに渡しました。

2度の追加業務を行ったA氏は、不審に感じ始めました。A氏の家族も、このような業務に疑問を抱きました。

インターネットでさまざまな情報を検索したA氏は、自分が特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役として利用されたのかもしれないと考えるようになり、すぐに会社へ退職する意思を伝えました。

そして直ちに警察署へ向かい、当時、民願対応を担当していた捜査官に自分の状況をありのまま打ち明けました。

その後、被害者らの通報を受けて捜査が開始され、A氏は詐欺の容疑で身柄を拘束されないまま裁判を受けることになりました。

2. 特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪、知っておくべき法令と判例は?

📌 関連法令

韓国刑法第13条(故意)

罪の成立要素である事実を認識していない行為は、罰しない。ただし、法律に特別な規定がある場合は、この限りでない。

韓国刑法第347条(詐欺)

人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処する。

📌 関連判例

「詐欺罪の主観的構成要件である詐取の犯意は、被告人が自白しない限り、犯行前後における被告人の資力、環境、犯行内容、取引の履行過程などの客観的事情を総合して判断せざるを得ず、その犯意は確定的故意ではなく未必の故意でも足りるというべきである。しかし、有罪の認定は、裁判官に合理的な疑いを差し挟む余地がないほど公訴事実が真実であるとの確信を抱かせる証明力を有する証拠によらなければならないため、そのような証拠がなければ、たとえ被告人に有罪の疑いがあるとしても、被告人の利益に判断せざるを得ず、これは詐欺罪の主観的要素である犯意を認定する場合も同様である。」(韓国大法院2010. 2. 25.宣告2009도11801判決など参照)

3. 特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪、大倫の戦略は?

特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役として有罪判決を受ける危機に直面していた依頼者を守るため、法務法人大倫の弁護士らは専門的な戦略を立てました。

特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪とする戦略①:「依頼者もだまされていた」

依頼者が自分の仕事を特殊詐欺(振り込め詐欺)犯罪の一環だと考えられなかったのには、理由があります。

依頼者は問題の会社に入社する際、自分の身分証明書の写しや韓国の住民登録票謄本などをすべて送付し、雇用契約書も作成しました。

会社が独自に作成したという新入社員向けの研修資料も受け取りました。通常の入社手続きを経ていたのです。

また、依頼者は数日間にわたり、実際にアパートの実態調査業務を行いました。

その後、契約金を回収する業務を任された際にも、会社関係者は「特殊詐欺(振り込め詐欺)の問題があるため、現金は絶対に受け取らない」とまで話していました。

依頼者にとっては、その業務をすぐに不審に思うことが難しい状況でした。

特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪とする戦略②:「対応の態様が異なる」

依頼者は、小切手の受け渡しを含め、会社関係者から指示されたすべての業務を行う際、常に自分名義のカードで公共交通機関を利用していました。

また、被害者らから小切手を受け取る際にも、マスクや帽子を着用しないなど、自分の身元を隠すための特別な行動は取っていませんでした。

仮に依頼者が、自分の行為が違法であると事前に認識していたのであれば、自分の身元や足取りを隠そうとするのが当然です。

しかし、依頼者は身元を隠さないまま被害者らと対面していました。これは、依頼者に故意がなかったことを裏付けています。

特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪とする戦略③:「自ら警察署を訪れた」

依頼者は、妻との会話の中で、自分の行為が特殊詐欺(振り込め詐欺)犯罪に該当する可能性があることに気づきました。

その直後、依頼者は会社側へ連絡し、仕事を辞める意思を伝えました。

そして自ら管轄警察署を訪れました。当時、民願対応を担当していた捜査官に相談を求め、その時の状況を率直に打ち明けました。

陳情書の提出には至りませんでしたが、依頼者が犯罪に関与した可能性を認識するとすぐに捜査機関を訪れたことは、特殊詐欺(振り込め詐欺)に関する故意がなかったことを裏付ける有力な事情といえます。

4. 特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役で無罪、裁判所が無罪を言い渡した理由は?

特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役に関する裁判で、裁判所はA氏に無罪を言い渡しました。

裁判所は、弁護団の主張の大部分を受け入れました。

裁判所はまず、A氏が実際に会社関係者の指示に従ってアパートの実態調査を行った後に手当を受け取っていたことや、業務中に自分の交通系ICカードを使用し、身元を隠していなかったことに言及しました。

また、小切手の受け渡しを追加で指示された後も、その業務を終えると直ちに、本来の業務であるアパートの実態調査を再び行ったことも付け加えました。

その上で裁判所は、A氏の年齢、社会経験、経済状況などに照らすと、A氏も被害者らと同様に、インターネットの求人求職サイトを利用して従業員を採用するかのように装った特殊詐欺(振り込め詐欺)組織の巧妙な手口にだまされたとみる余地が大きいと強調しました。

特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役とされた場合は?

ここ数年で特殊詐欺(振り込め詐欺)の件数が急増し、特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役に対する厳しい処罰を求める社会的な声も高まっています。

特に、特殊詐欺(振り込め詐欺)の手口が非常に巧妙化する中、本事例のように、一般市民が関連犯罪に関与していることすら認識しないまま、回収役を担うことになるケースが数多く発生しているようです。

司法機関も、特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役に対する処罰を厳しくする傾向にあります。

そのため、特殊詐欺(振り込め詐欺)の回収役とされて捜査を受けることになった場合には、必ず専門弁護団の支援を受けて対応する必要があります。

法務法人大倫では、特殊詐欺(振り込め詐欺)関連事件を多数手がけてきた弁護士らが、各段階に応じて依頼者を個別に支援します。

特殊詐欺(振り込め詐欺)犯罪に関するお問い合わせがございましたら、いつでも法務法人大倫にお問い合わせください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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