CONTENTS
- 1. 江陵麻薬弁護士に依頼するに至った事件の経緯

- - 江陵麻薬弁護士とともに見る事件関連の法令
- 2. 江陵麻薬弁護士の処罰防御戦略

- 3. 実刑を回避した大倫の江陵麻薬弁護士

1. 江陵麻薬弁護士に依頼するに至った事件の経緯
江陵麻薬弁護士のもとを訪れた依頼者は、麻薬類管理に関する法律違反の疑いで処罰の危機に置かれていました。
依頼者は出産後の合併症とうつ病により、睡眠薬がなければ眠りにつくことができなかったといいます。
睡眠薬を服用する期間が長くなるにつれ、同じ用量では眠れなくなり、服用量は次第に増えていったといいます。
普段通っている病院でより多くの睡眠薬を処方してもらおうとしましたが、医師はそれはできないと答えました。
依頼者が服用する睡眠薬が、向精神薬であるゾルピデム成分を含んでいたためです。
眠りにつけない日々が増えるにつれ、耐えられなくなった依頼者は、他人の住民登録番号を使って別の病院で睡眠薬の処方を受けました。
これは明白な犯罪行為でした。
依頼者の行為は続き、結局は摘発されてしまいました。
当該の疑いにより懲役刑など実刑の危機に置かれた依頼者は、法務法人大倫の江陵麻薬弁護士に実刑の回避を依頼されました。
江陵麻薬弁護士とともに見る事件関連の法令
■ 麻薬類管理に関する法律第4条(麻薬類取扱者でない者の麻薬類取扱いの禁止)
① 麻薬類取扱者でなければ、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1. 麻薬又は向精神薬を所持、所有、使用、運搬、管理、輸入、輸出、製造、調剤、投薬、授受、売買、売買の斡旋又は提供する行為
■ 麻薬類管理に関する法律第61条(罰則)
① 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
5. 第4条第1項に違反して第2条第3号ラ目に該当する向精神薬又はその物質を含有する向精神薬を売買、売買の斡旋、授受、所持、所有、使用、管理、調剤、投薬、提供した者、又は向精神薬を記載した処方箋を発給した者
② 常習的に第1項の罪を犯した者は、その罪について定める刑の2分の1まで加重する。
■ 住民登録法第37条第10号(住民登録番号の不正使用)
他人の住民登録番号を不正に使用した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 江陵麻薬弁護士の処罰防御戦略
法務法人大倫の江陵麻薬弁護士は、まず依頼者の事件と類似した事件の経験が豊富な3~20人の専門弁護士で、依頼者の事件のみのための遂行チームを構成し、事件の進行にあたりました。
大倫の江陵麻薬弁護士遂行チームは、依頼者の事件を綿密に分析したうえで、以下のような弁論を通じて依頼者の刑事処分を回避しました。
▶ 依頼者は犯行事実をすべて認め、深く反省していること
▶ 依頼者は長期間にわたり不眠症で極度の苦痛を受けていたこと
▶ 現在も依頼者は身体的、精神的に不安定な状態であること
▶ 他人に販売する目的ではなく、もっぱら本人のために処方を受けたこと
3. 実刑を回避した大倫の江陵麻薬弁護士
裁判所は大倫の江陵麻薬弁護士遂行チームの弁論をすべて認め、依頼者に執行猶予を宣告しました。
これにより、依頼者は実刑の危機を免れることができました。
睡眠薬のような向精神薬は容易に入手できますが、深刻な問題を引き起こすことがあり、それにより重い処罰を受けることになる場合があります。
法務法人大倫の麻薬対応グループは、依頼者の事件を綿密に分析し、状況に応じた解決及び処罰軽減の方策を提示します。
依頼者と似た状況で厳重な処罰の危機に置かれているのであれば、大倫の江陵麻薬弁護士とともに事件の解決策を模索してみてください。

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