CONTENTS
- 1. 春川わいせつ弁護士をお探しになった経緯

- - 春川わいせつ弁護士にご依頼された依頼者
- - 春川わいせつ弁護士がお伝えする事件関連法令
- 2. 春川わいせつ弁護士のサポート事項

- - 春川わいせつ弁護士、被告人は酩酊状態で偶発的に犯した行動であることを主張
- - 春川わいせつ弁護士、被告人は犯行について反省し後悔していることを主張
- - 春川わいせつ弁護士、被害者と示談したことを主張
- 3. 春川わいせつ弁護士のサポート結果、『執行猶予』

1. 春川わいせつ弁護士をお探しになった経緯
春川わいせつ弁護士を お探しになった ご依頼者は、 親族関係にあった 被害者の身体を 強制的に わいせつし、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反 の容疑を 受けた 状況でした。
春川わいせつ弁護士にご依頼された依頼者
春川わいせつ弁護士に サポートを ご依頼された依頼者は、 被害者 夫婦と 親しく行き来し、 仲良く過ごしていた 間柄でした。
事件 当日にも 引っ越し祝いを し、 飲酒を することに なり、 依頼者は 酩酊状態に 至り、 普段なら しなかったであろう過ちを 犯すことに なりました。
被害者の 後ろから 近づき、脇の下に 手を 入れた後、 被害者の 胸を触り、 強制的に わいせつしました。
これにより 被害者から告訴を 受けた依頼者は、 処罰を 軽くしようと 法務法人大倫春川分事務所のわいせつ弁護士に サポートを ご依頼されました。
春川わいせつ弁護士がお伝えする事件関連法令
- 強制わいせつ・準強制わいせつ・特殊強制わいせつの処罰
刑法第298条(強制わいせつ)
暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、 10年以下の懲役または 1千500万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第299条(準強姦、 準強制わいせつ)
人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつな行為をした者は、第297条、 第297条の2 および第298条の例による。
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第5条(親族関係による強姦等)
① 親族関係にある者が暴行または脅迫により人を強姦した場合には、7年以上の有期懲役に処する。
② 親族関係にある者が暴行または脅迫により人を強制わいせつした場合には、5年以上の有期懲役に処する。
③ 親族関係にある者が人に対して「刑法」第299条(準強姦、準強制わいせつ)の罪を犯した場合には、第1項または第2項の例により処罰する。
④ 第1項から第3項までの親族の範囲は、4親等以内の血族・姻族および同居する親族とする。
⑤ 第1項から第3項までの親族は、事実上の関係による親族を含む。
2. 春川わいせつ弁護士のサポート事項
春川わいせつ弁護士は、 依頼者の 減刑のため、 綿密な 相談を 行いました。 依頼者は、 当時 行動の 認識が 不可能な ほどの 泥酔 状態で、 偶発的に 犯した 犯行であることを強調し、寛大な処分を 訴えました。
春川わいせつ弁護士、被告人は酩酊状態で偶発的に犯した行動であることを主張
被告人は泥酔 状態で、 自分を 避けて 出て行く 被害者に 向かって普段と 同じように笑いながら 手を 振る ほど、本人が どのような 行動を したのか 正確に 認識も できない 状態でした。
この 事件の 犯行は計画したものでは なく、酒に酔って 偶発的に犯した 犯行であることを 主張しました。
春川わいせつ弁護士、被告人は犯行について反省し後悔していることを主張
被告人は、 自身の 犯行を認め、 捜査に積極的に 協力しました。
また、この 事件以降、酒を 完全に 断ち、 禁酒 状態を 維持して おり、 絶えず 後悔し、 反省して いることを 主張しました。
春川わいせつ弁護士、被害者と示談したことを主張
被告人は、 自身の 行動により 傷ついたであろう 被害者に 数十 回に わたり 心のこもった 謝罪を 伝えました。
また、被害 賠償を支払い、 被害者と 円満に 示談したことを主張しました。
3. 春川わいせつ弁護士のサポート結果、『執行猶予』
裁判部は、 『被告人は 懲役 2年 6か月に 処する。 ただし、 この 判決 確定日から 4年間、上記 刑の 執行を 猶予する』という判決を 下しました。 春川弁護士の 主張を 受け入れた ものです。
春川弁護士が 依頼者が 被害者と 示談したという 点を 強調した おかげで、 執行猶予で 事件は 終結しました。
強制わいせつで告訴を受けたなら
上記 事件は、 親族関係にあった 被害者を強制的にわいせつし、 告訴を 受けることとなった依頼者の事例でした。
春川わいせつ弁護士の サポートを 受け、依頼者は 執行猶予で減刑に成功しました。
強制わいせつの 処罰 水準は、 10年以下の 懲役 または 1千500万 ウォン 以下の 罰金刑に 処されうる 重罪に 該当します。
そのため、強制わいせつの容疑を 受け、 処罰を軽くしようと するのであれば、 専門弁護士の助けが 必要です。
法務法人 大倫は、捜査と 裁判の 流れをよく 知っている専門 弁護士が 依頼者の事件を より 有利な 方向へ 導いて います。
もし上記 事件と 同じような性犯罪で処罰を受ける状況に 置かれているのであれば、 いつでも 法務法人 大倫の春川わいせつ弁護士に サポートを ご依頼 ください ますようお願いいたします。
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