CONTENTS
- 1. 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士に不貞相手への慰謝料請求訴訟の防御を依頼した依頼者

- - 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士に打ち明けた真実
- 2. 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士「原告もまた不倫を犯し…被告と出会う以前に婚姻生活が破綻」

- - 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士とともに見る不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟とは
- 3. 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士の主張を受け入れた裁判所、減額を決定

1. 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士に不貞相手への慰謝料請求訴訟の防御を依頼した依頼者
水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士は 不貞相手への 慰謝料 請求訴訟の 防御を 依頼した 依頼者の お話を伺う こととなりました。
依頼者が 弁護士に 水原での不貞相手(女性)慰謝料請求訴訟を 提起された 理由に ついて 不倫を 行ったためだと 説明しました。
依頼者は 既婚男性であった 訴外者と 不倫を 行いましたが、 依頼者 自身も 既婚者であった ため 訴訟を 提起された 事実が 知られることを 望んでは いませんでした。
法律の専門家の 体系的な 支援のもとで 訴訟に 対する 防御を 行い たいと考えた 依頼者は 法務法人(有限) 大倫の 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士に お力添えを お求めになりました。
水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士に打ち明けた真実
水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士に 打ち明けられた 真実は 次のとおりです。 依頼者は 訴外者が 既婚者であることを 知りながらも 交際を 持ったと いいます。
依頼者は 数年にわたり 不倫を 行っていたため 訴訟において 不利な 立場にありました。
ただし、 訴外者が 原告と 仲が 良く なく 離婚を準備 していた点、 原告 もまた不貞を 行っていた点など さまざまな事情を 強調する余地がありました。
依頼者は 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士に できる限り 慰謝料を 減額して もらう ことを お求めになりました。
2. 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士「原告もまた不倫を犯し…被告と出会う以前に婚姻生活が破綻」
法務法人 大倫は 依頼者との綿密な相談を通じて 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟 事件の 経験が豊富な多数の専門家で 構成された 専門弁護士チームを 編成しました。
大倫の 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士 チームは 原告 もまた 不倫を 行ったと 強調しました 続いて 訴外者が 被告と 交際を 持つ 以前から 原告との 婚姻が 破綻していたと 主張しました。
■ 訴外者は 被告との 交際 以前から 原告と 婚姻破綻 の状態に 至っていた
■ 原告 もまた 不倫を 行っていた ことが 確認された
■ 原告と 訴外者は 少し 前に 離婚した ことが 把握された
■ これに 伴い 原告が 主張する 慰謝料の 金額は 過大であった
水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士とともに見る不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟とは
水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士と ともに 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟に ついて 簡単に 見ていきます。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の 場合、消滅時効や 慰謝料請求の条件などを細かく検討しなければ なりません。 特に 消滅時効が 過ぎると訴訟を提起できず、慰謝料請求の条件も各事件によって異なる ため 専門家の 支援は 不可欠です。
民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその 法定代理人が その損害および加害者を知った日から 3年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。 ②不法行為の日から 10年を経過したときも 前項と 同じである。 |
上記の法 条項に 従い 不貞行為を 知った日から 3年以内に訴訟を提起しなければならず、時間が経過していなければ 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟が 可能です。
ただし、 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の 場合、不貞行為に対する 不法行為 損害賠償請求は 不貞相手が 相手方が既婚者であることを知りながら交際を持った場合に認められます。
もし相手方が既婚者である事実を知らずに交際した場合は 不貞相手に 対する 不法行為 損害賠償請求は 認められにくくなります。
1. 不貞相手が 自分の配偶者の 婚姻の事実を 知り得なかった場合
2. 不貞行為 以前に事実上 婚姻関係が 終了していた場合
また、 不貞相手に 対して請求できる慰謝料は、交際期間、 性関係の有無、 離婚の有無、 子どもの有無などによって異なります。
3. 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士の主張を受け入れた裁判所、減額を決定
裁判所は 法務法人 大倫の 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士の 主張を受け入れ 「被告は 定められた 日までに 原告に 1,500万 ウォンを 支払う。 万一 被告が上記 金額の 支払を 遅滞する 場合 原告に 未払金額 および これに 対して 支払期日の 翌日から完済 する 日まで年 12%の 割合で 計算した 遅延損害金を 支払う」との判決を下しました。
裁判所の このような 決定は 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士が 原告の 婚姻破綻の 理由が 被告のみによる ものではないことを 明らかにした ためです。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を 提起された 立場であれば 水原の不貞相手(女性)への慰謝料請求に対応する弁護士の 支援を 受けて できる限り 慰謝料の 負担を 軽減されることを お勧めします。
法務法人 大倫では 離婚訴訟グループを 運営し 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟 などに 特化しています。 事案に 応じて 3~20人の 専門家が チームを 組み 協力して おりますので お力添えが必要な場合は 大倫に 相談を 受けられることを お勧めします。
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