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解決事例

道路交通法違反(飲酒運転)

安山弁護士 | 飲酒運転の再犯依頼者を弁護し懲役刑の回避に成功

安山弁護士は、飲酒運転で一度処罰を受けた後に再犯した依頼者を弁護しました。安山弁護士のサポートにより、再犯であっても懲役刑を防ぐことに成功した事例をご紹介します。

CONTENTS
  • 1. 安山弁護士を訪ねた依頼者
  • 2. 安山弁護士の依頼者の公訴事実の要旨
    • - 安山弁護士の依頼者に適用される法令
  • 3. 安山弁護士による依頼者の弁護
    • - 安山弁護士、依頼者は捜査初期から心から反省していることを強調
    • - 安山弁護士、依頼者は再発防止のために努力していることを強調
    • - 安山弁護士、依頼者は家族の生計を担っていることを強調
  • 4. 安山弁護士、依頼者の懲役刑回避成功

1. 安山弁護士を訪ねた依頼者

安山弁護士を訪ねた依頼者は、飲酒運転で既に一度処罰を受けた前歴があるとのことでした。最近も再び飲酒して運転し、検挙されて懲役刑の危機にあるとお話しされました。

2. 安山弁護士の依頼者の公訴事実の要旨

安山弁護士の依頼者の公訴事実の要旨は次のとおりでした。

依頼者は血中アルコール濃度0.178%の酒に酔った状態で、約50kmの区間にわたり車両を運転しました。

安山弁護士の依頼者に適用される法令

道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)

① 何人も、酒に酔った状態で自動車等(「建設機械管理法」第26条第1項ただし書きによる建設機械以外の建設機械を含む。以下、本条、第45条、第47条、第93条第1項第1号から第4号まで及び第148条の2において同じ。)、路面電車又は自転車を運転してはならない。

🔗道路交通法第148条の2(罰則)

① 第44条第1項又は第2項に違反(自動車等又は路面電車を運転した場合に限る。ただし、個人型移動装置を運転した場合は除く。以下、本条において同じ。)して罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から10年以内に再び同条第1項又は第2項に違反した者(刑が失効した者も含む。)は、次の各号の区分により処罰する。

3. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.2パーセント未満の者は1年以上5年以下の懲役又は500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。

安山弁護士の依頼者は、酒に酔った状態で自動車を運転したため道路交通法第44条に違反しており、依頼者の血中アルコール濃度は0.178%であったことから、1年以上5年以下の懲役又は500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処される危機にありました。

3. 安山弁護士による依頼者の弁護

安山弁護士は、依頼者の懲役刑を防ぐため弁護に臨みました。

安山弁護士、依頼者は捜査初期から心から反省していることを強調

安山弁護士の依頼者は、捜査初期から自らの過ちを認め、心から反省しています。

依頼者は、飲酒測定を求める警察に積極的に協力し、捜査段階から犯罪事実の一切を認めました。

依頼者は、今回の事件による処罰に異議はないとして、捜査段階から本法廷に至るまで一貫して自らの過ちを認め、深く反省しています。

安山弁護士の依頼者は、いかなる違法行為も犯さずに生きていくことを誓っています。

安山弁護士、依頼者は再発防止のために努力していることを強調

安山弁護士の依頼者は、飲酒運転の習性をなくすため、本件の飲酒運転に使用された車両を売却しました。

このほかにも、依頼者は二度と運転をしないよう運転免許の再取得を放棄するまでしており、依頼者には再犯の可能性がほとんどないことがわかります。

安山弁護士、依頼者は家族の生計を担っていることを強調

安山弁護士の依頼者は現在、会社勤めをしており、依頼者の収入だけで家族の生計を維持しています。

依頼者が懲役刑を受けることになれば、家族は生存の危機に陥ることになります。

4. 安山弁護士、依頼者の懲役刑回避成功

安山弁護士の依頼者の懲役刑回避成功
上記の画像をクリックすると、法務法人(有限)大倫の相談予約ページに移動できます。

安山弁護士の弁護を聞いた裁判所は、依頼者に執行猶予の判決を下しました。

依頼者は初犯ではなく、他人の生命、身体、財産に危害を及ぼす危険性が大きい犯罪である飲酒運転を犯したにもかかわらず、🔗安山弁護士のサポートがあったため懲役刑を防ぐことができました。

安山弁護士の依頼者のように、飲酒運転の再犯、飲酒運転n犯で懲役刑の危機にある場合は、迅速な対応が必要です。

ためらわずに今すぐ安山の法務法人(有限)大倫を訪ね、専門弁護士に事件をご依頼ください。

안산변호사 | 음주운전 재범 의뢰인 변호해 징역형 방어 성공

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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