CONTENTS
- 1. 蔚山離婚弁護士を訪ねてくださった依頼者

- - 蔚山離婚弁護士を訪ねられた経緯
- - 蔚山離婚弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 蔚山離婚弁護士のサポート内容

- - 蔚山離婚弁護士、離婚事由の不存在
- - 蔚山離婚弁護士、原告の責任
- 3. 蔚山離婚弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 蔚山離婚弁護士のサポートが必要な場合
1. 蔚山離婚弁護士を訪ねてくださった依頼者
蔚山離婚弁護士を訪ねてくださった依頼者は、妻から離婚に伴う慰謝料請求訴訟を提起され、🔗大倫蔚山事務所の離婚弁護士と相談を行いました。
蔚山離婚弁護士を訪ねられた経緯

今回の事件の依頼者は、妻から離婚を求められ、慰謝料請求訴訟を提起されました。
妻の主張によれば、婚姻当初から依頼者が高圧的に振る舞い暴言を繰り返し、口答えをするという理由で自分を暴行したと主張しました。
よって、婚姻関係破綻の全責任が依頼者にあると主張し、慰謝料として3,000万ウォンの支払いを要求しました。
さらに、自身が婚姻期間を通じて子どもの育児や家事を担い、依頼者を物心両面で支えてきたとして、寄与度を50%と認めた財産分与まで主張しました。
依頼者は、そのような事実は一切なく、むしろ妻こそ婚姻期間中に何度も金銭的な問題を起こし、家族に対する扶養義務を果たさなかったと、身に覚えのないことだと訴えられ、訴訟における防御を求められました。
蔚山離婚弁護士が解説する事件関連法令
民法は🔗裁判離婚の事由として、次の6つを規定しています。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき |
もし婚姻破綻の責任が相手方にあり、それによって精神的な被害を受けた場合は、🔗離婚慰謝料を請求することができます。
ただし、離婚慰謝料請求権には消滅時効が存在します。離婚した日から3年が経過すると時効が完成します。
■ 民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
① 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が、その損害および加害者を知った日から3年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
② 不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同様とする。
2. 蔚山離婚弁護士のサポート内容
蔚山離婚弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて事件を分析し、原告が慰謝料および財産分与請求の根拠として挙げた事柄はいずれも事実ではなく、依頼者には婚姻破綻の責任がないという点を積極的に主張しました。
蔚山離婚弁護士、離婚事由の不存在
原告は、依頼者の暴行のような不当な待遇によって精神的苦痛を受けてきたとして慰謝料を請求しましたが、これに対する根拠は不十分であると主張しました。
依頼者は、たびたび家を出て生活していた原告を引き止めようとする過程でもみ合いになり、そのとき互いに打撲傷を負ったことがあっただけで、それ以外に原告を暴行したり暴言を浴びせたりした事実はないという点を主張しました。
蔚山離婚弁護士、原告の責任
むしろ原告は、婚姻期間中に何度も金銭的な問題を起こし、長期間にわたり無断で家を出て、家族を精神的苦痛に陥れました。
今回の慰謝料請求もまた、原告自身が抱える債務を返済するための意図が多分にあるという点を主張し、請求の棄却を嘆願しました。
3. 蔚山離婚弁護士の主張に対する裁判所の判断
蔚山離婚弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「原告の請求を棄却する」と判決しました。
蔚山離婚弁護士のサポートが必要な場合
今回の事件は、妻から不当に婚姻破綻の責任を理由として慰謝料と財産分与を求められた依頼者が、大倫の蔚山離婚弁護士の支援を受け、請求棄却によって防御することに成功した事例でした。
離婚は、慰謝料・財産分与・親権・監護権などあらゆる事項が紛争の土台となるため、事件の初期段階で🔗離婚専門弁護士の支援を受けることが有利です。
もし類似の事例でサポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫にお訪ねください。

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