CONTENTS
- 1. 公正取引弁護士を訪ねた依頼者

- - 公正取引弁護士を訪ねた経緯
- 2. 公正取引弁護士が解説する事例関連の法令

- 3. 公正取引弁護士の顧問事項

- - 公正取引弁護士、企業の運営方式の分析
- - 公正取引弁護士、公正取引法の教育プログラム開発
- - 公正取引弁護士、内部監査システムの導入
- 4. 公正取引弁護士のコンサルティング結果

- - 公正取引弁護士の助けが必要な場合
1. 公正取引弁護士を訪ねた依頼者

公正取引弁護士を訪ねてくださった依頼者は、公正取引法違反に対する法的制裁について明確に把握し、法的責任が生じることを予防するために公正取引弁護士を訪ねてくださいました。
公正取引弁護士を訪ねた経緯
本件の依頼者は、A企業の経営者です。
A企業は、最近新たに始めた事業を展開し、急速な成果を上げていました。
しかし、他企業との価格談合や不公正取引に関する問題点が継続的に指摘されていました。
特に、企業の一部の従業員が他企業の情報を正常でない経路を通じて収集したり、価格を設定するうえで問題が生じる可能性があると判断しました。
依頼者は、公正取引法に違反することで生じる法的リスクを最小化しようとしました。
法的制裁に対する警戒心が不足していた依頼者は、意図せず法に違反する可能性があると判断し、予防的な措置を講じるべきだと決心しました。
依頼者は、公正取引法違反に対する法的制裁を明確に認識し、法的責任が生じることを防ぐため、公正取引弁護士に🔗顧問を依頼されました。
2. 公正取引弁護士が解説する事例関連の法令
独占規制及び公正取引に関する法律 第109条(損害賠償責任)
① 事業者又は事業者団体は、この法律に違反することにより被害を受けた者がある場合には、当該被害者に対して損害賠償の責任を負う。
ただし、事業者又は事業者団体が故意又は過失がないことを立証した場合には、この限りでない。
② 第1項にかかわらず、事業者又は事業者団体は、第40条、第48条又は第51条第1項第1号に違反することにより損害を受けた者がある場合には、その者に生じた損害の3倍を超えない範囲で損害賠償の責任を負う。
ただし、事業者又は事業者団体が故意又は過失がないことを立証した場合には損害賠償の責任を負わず、事業者が第44条第1項各号のいずれかに該当する場合、その賠償額は、当該事業者が第40条に違反して損害を受けた者に生じた損害を超えてはならない。
3. 公正取引弁護士の顧問事項
公正取引弁護士は、依頼者が🔗公正取引法について明確に認識し、企業を円滑に経営できるよう、次のような内容で助言を行いました。
公正取引弁護士、企業の運営方式の分析
公正取引弁護士は、まず初めに、企業の現在のビジネスモデルと運営方式を綿密に分析しました。
A企業の取引慣行と価格政策が公正取引法に適合しているかを検討しました。
この過程でいくつかの問題点が発見され、A企業が法的リスクを最小化し、持続可能な成長を実現できるよう助言を行いました。
公正取引弁護士、公正取引法の教育プログラム開発
公正取引法は、意図せず法に違反してしまう可能性があります。
したがって、それに適した教育方針も必要となります。
公正取引弁護士は、依頼者に対し、公正取引法に関する教育プログラムを開発し、全従業員を教育できるよう助言しました。
公正取引の基本概念や法的制裁などを教育し、従業員の警戒心を高めることに重点を置けるよう助言を行いました。
公正取引弁護士、内部監査システムの導入
公正取引法を遵守するためには、教育だけでなく内部的な監査も必要です。
定期的な内部監査システムを構築し、公正取引法の基準に適合しているかを継続的にモニタリングできる体制を整えるべきであると助言しました。
企業の特性や市場の環境を考慮し、企業に合わせてカスタマイズした監査システムを導入できるよう助言を行いました。
4. 公正取引弁護士のコンサルティング結果
公正取引弁護士のコンサルティングにより、A企業は公正取引法違反の危険性を減少させることができました。
A企業は、以下のような効果を得ることができました。
▶ 定期的な内部監査システムを通じて不公正取引を早期に発見し是正
▶ 安定した企業経営環境を構築
▶ 持続可能な発展の基礎を整備
公正取引弁護士の助けが必要な場合
本件は、公正取引弁護士のコンサルティングを受けた依頼者が、公正取引法違反の危険性を成功裏に減少させた事例でした。
企業法務は、経営・人事・税務・労務など多くの分野に細分化されており、やや複雑であるため、専門弁護士のサポートを受けることが有利です。
もし上記の事例のように公正取引弁護士の専門的なコンサルティングが必要でしたら、いつでも法務法人大倫にお問い合わせください。

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