CONTENTS
- 1. 釜山損害賠償弁護士が見た本件の経緯は?

- - 釜山損害賠償弁護士のもとを訪れた依頼者の話
- - 釜山損害賠償弁護士が解説する関連法令および判例
- 2. 釜山損害賠償弁護士の勝訴戦略

- - 釜山損害賠償弁護士、依頼者が提供した金員は投資金である
- - 釜山損害賠償弁護士、依頼者の精神的被害が相当である
- 3. 釜山損害賠償弁護士の対応の結果は?「原告の請求棄却」

- - 不当利得金返還訴訟を起こされたら?
1. 釜山損害賠償弁護士が見た本件の経緯は?
釜山損害賠償弁護士のもとを訪れた依頼者は、自分からお金を借りて元金と利息を返済したものの、最高利率を超える利息を支払ったとして、超過利息額を請求する訴訟を起こされた状況でした。
釜山損害賠償弁護士のもとを訪れた依頼者の話

依頼者が🔗大倫 釜山事務所で打ち明けた話は次のとおりです。
依頼者は、マッサージ店を運営するという知人に投資金を支払い、定期的に投資収益という名目の金額を受け取っていました。
それから6か月後、実は知人が事業を運営しているというのは嘘であり、依頼者から受け取った投資金を口実に周囲の人々からお金を借り、そうして工面したお金を再び投資収益という名目で依頼者に渡していたのです。
そこで依頼者は、投資金をすべて返還するよう求めました。
しかし知人は、依頼者から受け取ったお金は貸金であり、自分がその貸金の元金と利息を超過して返済したため、その分を再び支払うよう求める訴訟を提起したのです。
そこで依頼者は、訴訟に対応するため大倫にサポートを求めました。
釜山損害賠償弁護士が解説する関連法令および判例
🔗不当利得返還請求訴訟とは、法律上の原因なく不当に得た利益について返還を請求する訴訟を提起することです。
これは個人が不当に利益を得たものであるため、相手方にその利益を直接返還するよう求めることができ、債権として扱われるため、民法上の消滅時効が適用されます。
一般的に、不当利得返還請求訴訟の消滅時効は被害の事実を知った日から10年が適用されます。
不当利得返還請求訴訟を提起するためには、次のような要件が満たされなければなりません。
1. 他人の財産および労務によって不当な利益を得た事実があること
2. それによって他人に損害を与える事態が生じること
3. この不当利得と損害との間に因果関係が存在すること
4. この行為に法律上の原因がないこと
そして、大法院の判例によれば、これについての証明責任は原告にあります。
- 大法院2018. 1. 24. 宣告2017ダ37324判決など参照 |
2. 釜山損害賠償弁護士の勝訴戦略
釜山損害賠償弁護士は、原告の不当利得金請求に根拠がない点を強調するなど、依頼者が勝訴するための戦略を立てました。
釜山損害賠償弁護士、依頼者が提供した金員は投資金である
原告は、依頼者から自身の事業所の運営のために約5億ウォンを借用したと主張しています。しかし、原告は元金の貸与日、返済日、利率および利息の支払時期などのように、貸金約定の具体的な内容をまったく証明できていないという点を主張しました。
これは実際には、依頼者が原告の要請により原告の事業所に投資をしたにすぎないためであり、それゆえ不当利得金というものが成立し得ないという点を主張しました。
釜山損害賠償弁護士、依頼者の精神的被害が相当である
原告は、依頼者を投資者として言及しながら周囲の知人たちからお金を借りた後、これを返済していないために、依頼者が多くの恨みと非難を受けています。
そうした中、依頼者に2億ウォンを超えるお金を返せという理不尽な訴訟を起こされ、ストレスが極限に達し、これによって不眠症や食欲減退などの精神的被害を被ったという点を主張しました。
3. 釜山損害賠償弁護士の対応の結果は?「原告の請求棄却」
釜山損害賠償弁護士が依頼者を積極的にサポートした結果、裁判部は「原告の請求は理由がないため、これを棄却する」と判決しました。
原告が依頼者から金員を借用した事実を認めるには不十分であると判断したのです。

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