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不当利得返還請求訴訟

不当利得返還請求訴訟とは、不当に得た利得について返還を請求する訴訟をいいます。不当利得返還請求訴訟の進行中に損害賠償責任が生じることがあります。

CONTENTS
  • 1. 不当利得返還請求訴訟 | 定義
    • - 不当利得返還請求訴訟 | 消滅時効
    • - 不当利得返還請求訴訟 | 不当利得の要件
    • - 不当利得の類型
    • - 不当利得返還請求訴訟 | 提起の可否
  • 2. 不当利得返還請求訴訟 | 成立要件
    • - 不当利得返還請求訴訟関連の主要業務分野
    • - 不当利得返還請求訴訟 | 不当利得の範囲
    • - 不当利得返還請求訴訟 | 不当利得の返還の例外
  • 3. 不当利得返還請求訴訟 | 進行手続
    • - 不当利得返還請求訴訟 | 大倫の強み
  • 4. 不当利得返還請求訴訟 | 対応方法
    • - 注意事項および争点
  • 5. 不当利得返還請求訴訟 | 事例
  • 6. 不当利得返還請求訴訟 | 専門家による助力の必要性

1. 不当利得返還請求訴訟 | 定義

부당이득반환청구소송 정의

不当利得返還請求訴訟は、他人が法的に正当な理由なく利得を得た場合、これを返還させる法的な訴訟です。

相手方が不当な方法等で他人の財産を得た場合、不当利得返還請求訴訟を通じて故意性を立証して返還してもらうことができます。

「法的に正当な理由なく」とは、必ずしも違法な行為のみをいうものではありません。

必ずしも違法性を有する必要はなく、不当な方法について具体的に立証できる資料が存在すれば訴訟を提起することができます。

すなわち、一般的に契約や取引で発生した過ち、錯誤、違法な行為によって相手が不当に利得を得た場合、訴訟を通じてこれを取り戻すことができるのです。

不当利得返還請求訴訟 | 消滅時効

不当利得返還請求訴訟は、個人が不当に利得を取得したものであるため、相手方に対してその利得を直接返還するよう要求することができ、債権として取り扱われるため、民法上の消滅時効が適用されます。

一般的に不当利得返還請求訴訟の消滅時効は、被害事実を知った日から10年が適用されます。

しかし、事案によって消滅時効が異なって適用される場合が存在するため、正確な把握は民事専門弁護士との相談を通じて行われるべきです。

実際に、最高裁判例では、保険金関連の不当利得返還請求訴訟における消滅時効を10年ではなく5年として適用して判決を下しました。

不当利得返還請求訴訟 | 不当利得の要件

不当利得返還請求訴訟を提起するためには、以下のような不当利得の要件が充足されなければなりません。

1. 他人の財産および労務によって不当な利得を得た事実があること

2. それによって他人に損害を与えることが発生すること

3. この不当利得と損害との間に因果関係が存在すること

4. この行為に法律上の原因がないこと

上記のような要件が充足され、不当利得が成立してはじめて、その返還を請求する不当利得返還請求訴訟を相手方に提起することができます。

不当利得の類型

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不当利得は大きく二つの類型に区分されます。


① 給付不当利得

債権者が債務者に一定の給付を提供したものの、その原因が無効、取消、解除などの事由により消滅した場合をいいます。

例えば、無効な契約により金銭を支払った場合がこれに該当します。

② 侵害不当利得

他人の権利を侵害して利得を取得した場合で、例えば著作権、商標権、特許権など知的財産権を侵害して収益を上げた場合がこれに該当します。

侵害行為に違法性が認められれば、刑事責任にもつながり得ます。

不当利得返還請求訴訟 | 提起の可否

不当利得返還請求訴訟は、不当利得の返還の例外規定を設けているため、例外規定に該当する場合は訴訟を提起することができません。

例えば、錯誤によって相手方の債務を代わりに弁済する場合には、不当利得返還請求訴訟を提起することができないのです。

このため、格別の注意が必要であり、自分の状況で訴訟の提起が可能か否かについて、法律顧問を求めるのがよいでしょう。

2. 不当利得返還請求訴訟 | 成立要件

不当利得返還請求が認められるためには、次の四つの要件を満たさなければなりません。

▶利得の存在:相手方が財産上の利得を実際に取得したこと

▶損害の発生:請求人側に利得分の損害が発生したこと

▶因果関係:損害と利得との間に因果関係があること

▶法律上の原因の不存在:相手方の利得に正当な法的根拠がないこと

不当利得返還請求訴訟関連の主要業務分野

不当利得返還請求訴訟関連の主要業務分野は以下のとおりです。

不当利得返還請求訴訟の提起可能性の確認および検討

不当利得成立の有無の確認および諮問の遂行

不当利得返還請求訴訟の訴訟実益の確認および検討

不当利得返還請求訴訟前の内容証明発送の進行

不当利得返還請求訴訟の相手方特定および住所地確認

不当利得返還請求訴訟の不当利得額算定

悪意の非債弁済および他人の債務弁済問題に関する諮問の遂行

不法原因給付の不当利得返還請求訴訟提起可能性の諮問遂行

犯罪収益の不当利得返還請求訴訟可能性の諮問遂行

詐欺被害金額の不当利得返還請求訴訟の進行

誤送金関連の不当利得返還請求訴訟進行の諮問遂行

善意の不当利得受益者関連の諮問遂行

不当利得返還請求訴訟および損害賠償請求訴訟の進行関連の諮問遂行

侵害不当利得および給付不当利得関連の諮問遂行

不当利得返還請求訴訟事件関連資料の追加確保業務遂行

不当利得返還請求訴訟関連の刑事告訴代理および刑事手続の対応

不当利得返還請求訴訟 | 不当利得の範囲

不当利得返還請求訴訟を提起する際、不当利得額の算定もまた重要な問題です。

金銭支払い訴訟を提起するにあたって、正確な額の算定は重要であるためです。

原則的に、不当利得として得た目的物そのものを返還しなければなりませんが、原物返還に問題が生じた場合は、これを金銭に換算して返還しなければなりません。

額が明確に計算される場合は問題になりませんが、不当利得の収益額の計算が難しい状況であれば、専門家の諮問を求めることが必要となることがあります。

不当利得の範囲に関連して、以下のような判例を参考にすることができます。

▶ 不当利得の範囲について、不当利得の原因およびその取得の過程がなかったとすれば存在したであろう受益者の従前の財産より、取得行為の後に受益者の全財産総額が増加した場合、その差額が返還すべき利益であると判示したことがある

▶ 不当利得が直ちに発生していないとしても、今後発生する実質的な利得があれば、その利得もまた返還請求の対象に含まれると見ることができる

▶ 善意の不当利得の受益者は、不当利得の範囲内でそれを返還する責任があるが、悪意の不当利得の受益者は、不当利得に利子を付けて返還しなければならず、損害賠償の責任まで負うことがある

不当利得返還請求訴訟 | 不当利得の返還の例外

不当利得返還請求訴訟を 提起したとしても 民法で 不当利得の 返還の例外を 規定して いる 場合が あります。

• 悪意の 非債弁済

非債弁済とは, 相手方に 自分の 債務でない ものを 返済する 行為を いいます。

お金を 相手方に 借りた ことが ないにもかかわらず 返済する 行為です。

債務が ないという ことを 知りながらも 悪意で 返済行為を したなら, これに 対して 相手方の 不当利得と 見なして 返還を 請求することが できません。

• 道義観念に 適合した 非債弁済

債務のない 人が 錯誤に よって 債務の弁済を 行った 場合, その弁済行為が 道義観念に 適合した 時には, 不当利得を 理由に 返還請求を できません。

例を 挙げると, 扶養義務者でないのに 扶養義務が あると 思い 他人を 扶養した 場合, 被扶養者に 後になって 扶養した ことに 対して 不当利得を 請求する ことは できないでしょう。

• 他人の 債務の 弁済

錯誤で 他の 人の 債務を 弁済した 場合, 債権者が 善意で 借用証を なくしたり 担保を 放棄するなど 債権を 失った 時に 弁済者は その返還を 請求できません。

ただし, この 場合, 本来の 債務者に 求償権を 請求することは できます。

• 不法原因給与

不法の 原因で お金を やり取りした 事実が あれば 不当利得返還請求を 行うことが できません。

不当利得を 理由に 返還を 請求できない 例外を 見てみると, ほとんど 錯誤に よる 弁済行為に 対して 不当利得返還請求を 認めて いません。 これに 留意する ことが 必要です。

3. 不当利得返還請求訴訟 | 進行手続

不当利得返還請求訴訟の手続は、一般民事訴訟と同様に進行され、次のような段階で行われます。


1. 訴状の作成および提出

不当利得発生の事実、返還請求事由、具体的な請求金額を訴状に明示します。

立証資料の添付が重要です。


2. 答弁書の提出および弁論

被告が訴状に対する反論を盛り込んだ答弁書を提出すると、裁判所が弁論期日を指定し、当事者間の攻防が進行します。


3. 立証責任

原告は不当利得の存在および法律上の原因不存在を立証する必要があり、被告は自分に正当な法的根拠があったことを主張・立証することができます。


4. 判決の宣告

裁判所が原告の主張を受け入れれば、被告に対し不当利得返還命令を下し、反対の場合には請求は棄却されます。


5. 判決後の強制執行が可能

被告が任意に履行しない場合、債権者は不動産、預金、給与などに対して強制執行を申請することができます。

不当利得返還請求訴訟 | 大倫の強み

法務法人 大倫には不当利得返還請求訴訟について深い知識と経験を有する民事専門弁護士が多数所属しています。

民事専門弁護士は証拠調査専門家と協力して証拠収集および訴訟戦略を策定し、依頼人が法的権利を実現できるよう支援します。

また、事件が刑事手続にまで至った場合には、刑事専門弁護士と共に法的手続に助力を提供しています。

もし不当利得関連の法的助力が必要であれば、🔗損害賠償・民事弁護士の法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

4. 不当利得返還請求訴訟 | 対応方法

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不当利得返還請求訴訟は民事訴訟の中で比較的頻繁に発生する類型ですが、法的要件と立証が難しい場合があります。

一人で対応を試みる場合は、次のような点に注意が必要です。

▶明確な立証資料の確保

送金履歴、口座番号、メッセージ、メール、契約書など利益の発生を裏付ける書面証拠を備えなければなりません。


▶正当な事由を排除する論理構成

被告側が法律上の原因を主張する可能性に備えて、それを反論する論理を訴状や準備書面に含める必要があります。


▶消滅時効の点検

一般的に不当利得返還請求権の消滅時効は10年(または事実を知った日から3年)です。

時効経過の有無は裁判所の判断において決定的要素となります。


▶陳述書・意見書の徹底した作成

弁論期日に出席するのが困難であったり言葉での説明が難しい場合、事前に意見書を作成して提出しておくことも一つの方法です。

注意事項および争点

不当利得返還請求訴訟においては、次のような主要な争点に格別の注意が必要です。

1. 例外的に返還不可となる事由

民法第746条により、不法原因給付(不法行為を目的とする給付)については返還を請求することができません。

例えば賭博資金として送金した金銭は、不当利得であっても返還請求が原則として制限されます。


2. 悪意の非債弁済の可否

悪意の非債弁済は債務がないことを知りながら弁済した場合であり、民法第742条により原則として返還を請求することができません。

ただし、弁済が自由な意思に反してなされた場合には、返還請求権を失いません。


3. 詐欺・横領等刑事手続との並行可否

不当利得発生の経緯に詐欺、背任、横領などの犯罪行為が含まれている場合には、民事訴訟のほかに刑事告訴や告発が並行され得ます。


4. 強制執行の現実性

訴訟で勝訴したとしても、相手方に財産がなかったり逃避した場合には実益がなくなる可能性があります。

訴訟前にあらかじめ債務者の財産保全可否を調査しておくことが重要です。

5. 不当利得返還請求訴訟 | 事例

不当利得返還請求訴訟の実際の事例について見てみます。

Case 1. 最高裁、消滅時効は日ごとに別途発生すると判断した事件

ゲーム会社である被告が著作権者の許諾なくBGM(C音源)をゲーム(F)に使用したことに対し、著作権者である原告が不当利得金4,000万ウォンを請求した事件です。

最高裁は、被告が2008. 12. 18.から2016. 5.まで約8年間無断使用することで日ごとに新たな不当利得が発生したと見て、不当利得返還請求権の消滅時効が毎日個別的に進行すると判示しました。

争点:
1. 消滅時効の起算点
-不当利得は継続的使用に伴い毎日発生するものであり、消滅時効もそれぞれ別個に進行

2. 民事 vs. 商事消滅時効の適用
-給付返還ではなく、著作物利用料相当額の返還を求める事案であり、民法上の10年消滅時効の適用が妥当
-商法上の5年消滅時効は類推適用されない

3. 不当利得の算定基準
-著作権者の許諾なく著作物を使用した場合、支払うべき合理的な利用対価相当額を不当利得とみなす

Case 2. 予約後10分経過したら全額返金不可とする約款は不公正であるとの判決

宿泊予約プラットフォームY社が、予約完了後10分以内にのみキャンセル・返金が可能と定めた約款に対し、ソウル中央地方裁判所は消費者に過度に不利な不公正約款に該当し無効と判断し、Y社側に宿泊費全額の返金を命じました。

裁判所はY社が単なる通信販売仲介者であったとしても、実質的には通信販売業者の地位に該当し、電子商取引法と約款法が適用されると見ました。

争点:
1. 返金制限約款の効力
-「予約後10分以内のみキャンセル可能」という約款は消費者に過度に不利であり、約款法上の不公正約款として無効

2. 通信販売仲介者の責任認定の可否
-Y社が単なる仲介者であるとの主張とは異なり、実質的には通信販売業者またはこれに準ずる地位として判断

3. 代金受領主体としてのホテルの責任の可否
-ホテル側も消費者から直接代金を受け取らなかったとしても、プラットフォームを通じて精算を受けた以上、責任から自由ではない。

6. 不当利得返還請求訴訟 | 専門家による助力の必要性

不当利得返還請求訴訟は、一見すると単純な金銭返還の問題のように見えるかもしれませんが、実際には法的要件に対する綿密な解釈と争いが伴う複雑な訴訟類型です。

特に次のような場合には、民事専門弁護士の助力を受けることが必須となり得ます。

▶不当利得発生の経緯が複雑な場合


例えば著作権、不動産、フランチャイズ契約、内装費用、投資金返還など多様な法律関係が絡んでいる場合、単純な返還請求のみでは実益確保が難しいです。

▶立証資料が不足している、または間接証拠のみがある場合


不当利得額の算定や正当な法律上の原因の不存在を立証するため、専門的な資料収集と論理的な書面作成が必要です。

▶相手方が時効完成、正当な給付、代金精算等を主張する場合


被告側が消滅時効、正当な契約関係、通信販売仲介者の免責などを主張する場合、法律的反論が必要です。

▶刑事事件と並行する、または損害賠償、強制執行などの後続措置が予想される場合


詐欺、背任、横領など刑事事件と併合される、または民事判決後に強制執行へつながる場合、手続上の対応がさらに重要となります。

本法人の民事専門弁護士は、事件の核心争点を把握し、立証ポイントを明確にした上で、実質的に回復可能な範囲内で訴訟戦略を策定します。


また、調停・和解・強制執行などの段階でも実益中心の対応を通じて依頼人の権益を最大化しています。


本法人の民事専門弁護士とともに、訴訟実益、立証戦略、消滅時効の有無など総合的な診断を受けた上で対応方式を決定されることをお勧めいたします。

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