CONTENTS
- 1. 蔚山民事弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 蔚山民事弁護士を訪ねられた経緯
- - 蔚山民事弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 蔚山民事弁護士のサポート内容

- - 蔚山民事弁護士、被告は契約を履行していないと主張
- - 蔚山民事弁護士、被告は何の理由もなく支払いを引き延ばしていると主張
- 3. 蔚山民事弁護士の対応の結果、「勝訴」

- - 蔚山民事弁護士の事件チェック
1. 蔚山民事弁護士を訪ねてこられた依頼者
蔚山民事弁護士を訪ねてこられた依頼者は、被告を相手取り工事代金訴訟を提起するため、大倫の蔚山民事弁護士に相談をご依頼くださいました。
蔚山民事弁護士を訪ねられた経緯

蔚山民事弁護士と相談を行った依頼者のご事情です。
依頼者は蔚山でインテリア業者を営む代表であり、被告とモデルハウスのインテリア契約を締結しました。
依頼者は契約書に明示された日付に合わせて誠実に工事を完了しましたが、被告は約束された工事代金を支払わなかったとのことです。
代金を受け取れず経済的に厳しい状況に置かれた依頼者は、悩んだ末に民事訴訟を提起することを決心しました。
そこで依頼者は、民事訴訟を提起するため蔚山事務所の民事弁護士にご依頼くださいました。
蔚山民事弁護士が解説する事件関連法令
蔚山民事弁護士が解説する工事代金とは?
工事代金債権の消滅時効は3年であり、他の債権に比べて非常に短いため、自力で解決しようとするうちに消滅時効が過ぎて代金を受け取れなくなる場合もあります。専門の弁護士の助けを受けて迅速に事件を処理することが望ましいです。
民法第163条(3年の短期消滅時効)
次の各号の債権は、3年間行使しなければ消滅時効が完成する。
1. 利子、扶養料、給料、使用料その他1年以内の期間で定めた金銭または物件の支払いを目的とした債権
2. 医師、助産師、看護師および薬剤師の治療、勤労および調剤に関する債権
3. 請負を受けた者、技師その他工事の設計または監督に従事する者の工事に関する債権
4. 弁護士、弁理士、公証人、公認会計士および法務士に対し、職務上保管した書類の返還を請求する債権
5. 弁護士、弁理士、公証人、公認会計士および法務士の職務に関する債権
6. 生産者および商人が販売した生産物および商品の対価
7. 手工業者および製造者の業務に関する債権
2. 蔚山民事弁護士のサポート内容
蔚山民事弁護士は、依頼者との相談を通じて実質的な戦略を立て、工事代金を支払う義務があることを強調し、次のように主張しました。
蔚山民事弁護士、被告は契約を履行していないと主張
蔚山民事弁護士は、依頼者と被告の間で作成された契約書を証拠として提出し、工事完了後14日以内に代金を支払わなければならないという契約内容を強調しました。
しかし被告はこれを履行せず、契約に基づき被告が依頼者に工事代金を支払う義務があることを主張しました。
蔚山民事弁護士、被告は何の理由もなく支払いを引き延ばしていると主張
依頼者は被告に何度も工事代金を請求しましたが、被告は何の理由もなく待ってほしいという言葉を繰り返すばかりで、現在も代金を支払っていません。
3. 蔚山民事弁護士の対応の結果、「勝訴」
蔚山民事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告は原告に工事代金全額を支払え。訴訟費用は被告が負担する。」という判決を下しました。
蔚山民事弁護士の事件チェック
上記の事件は🔗工事代金を受け取れず経済的に困難を経験した依頼者が、蔚山民事弁護士の助けにより無事に工事代金全額を取り戻した事例です。
このように、工事を終えたにもかかわらず代金の支払いを受けられていない場合は、専門の弁護士の助けを受けて工事代金訴訟を進めることが望ましいです。
法務法人大倫は、事件に関する経験が豊富な専門の弁護士が、依頼者に合わせたソリューションを提供し、依頼者をサポートしています。
もし上記の事件と類似した状況でお困りの場合は、いつでも法務法人大倫の蔚山民事弁護士にご依頼いただければと思います。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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