CONTENTS
- 1. 馬山弁護士を訪れた商標権違反の疑いの依頼者

- 2. 馬山弁護士が確認した商標権違反の疑いの依頼者の公訴事実

- - 商標権侵害、処罰の水準
- 3. 馬山弁護士が着手した商標権違反の疑いの依頼者の弁護

- - 依頼者が犯行に及んだ経緯
- - 依頼者の家族の扶養
- - 依頼者の収益金
- - 依頼者の反省
- 4. 馬山弁護士による依頼者の懲役刑の防御成功

- - 商標権を侵害した場合
1. 馬山弁護士を訪れた商標権違反の疑いの依頼者

馬山弁護士を訪れた依頼者は、商標法違反の疑いを受けていると話しました。
依頼者は、懲役刑の危機から救ってほしいとサポートを求めました。
2. 馬山弁護士が確認した商標権違反の疑いの依頼者の公訴事実
馬山弁護士は、商標権違反の依頼者の事件にサポートするため、依頼者の公訴事実の確認に着手しました。
依頼者の公訴事実は次のとおりでした。
何人も、他人の登録商標と同一または類似の商標を、その指定商品と同一または類似の商品に使用し、または使用させる目的で交付、販売、偽造、模造、所持してはなりません。
依頼者は、自身が運営するオンラインショッピングモールを通じて、他の商標権者の登録商標と同一または類似の商標が付された偽造品数千個を販売しました。
これにより依頼者は、商標権者らの商標権をそれぞれ侵害し、商標法違反の疑いを受けていました。
商標権侵害、処罰の水準
馬山弁護士は、依頼者が商標法上どのような違法行為を犯し、どのような処罰を受けることになるのかを調べました。
商標法 第230条(侵害罪)
商標権または専用使用権の侵害行為をした者は、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
依頼者は、商標法第230条により7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。
3. 馬山弁護士が着手した商標権違反の疑いの依頼者の弁護

馬山弁護士は、依頼者の懲役刑を防ぐため、次のように依頼者の弁護に着手しました。
依頼者が犯行に及んだ経緯
依頼者は、共同事業者から詐欺被害に遭いました。その後、これといった収入源がなかった依頼者は、時折日雇いの仕事を転々としながら得る収入だけで、生活費などをかろうじて賄っていました。
時間が経つにつれて経済的に非常に厳しい立場に置かれ、不足する生活費を用意するため、市場で保税品を購入し、マージンを上乗せして販売するようになり、本件の犯行に及ぶことになりました。
依頼者の家族の扶養
依頼者は、自身の収入だけで、妻と子どもだけでなく高齢の両親まで、実質的に5人世帯の生計を担っています。
依頼者は、本件の直後に求職活動に成功し、誰よりも誠実に勤務しながら家族を扶養しています。
依頼者には、今後、本件のような過ちを繰り返すおそれはまったくありません。
依頼者の収益金
依頼者は、自ら市場を訪れ、すべて現金を支払って商品を購入し販売していたため、依頼者が得た実質的な収益金は比較的少ないと見ることができます。
依頼者の反省
依頼者は、本件の直後にオンラインショッピングモールを閉鎖し、捜査に積極的に協力しました。
また、理由はどうあれ、自身の過ちについて深く悔い改めて反省し、二度と違法行為を犯さないことを固く誓っています。
4. 馬山弁護士による依頼者の懲役刑の防御成功
商標権を侵害した場合
商標権弁護士が多数在籍する法務法人大倫は、依頼者の状況および事件の規模に応じて法律専門家によるTFを構成し、事件にサポートします。
事件をご依頼いただければ、徹底的に分析した訴訟データベースを通じてオーダーメイドのソリューションを用意し、事件解決の糸口を提示いたします。
商標法違反などで懲役刑の危機に置かれているのであれば、ためらわずに法務法人大倫を訪れ、事件をお任せいただければと思います。

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