CONTENTS
- 1. 順天弁護士相談を要請された依頼者

- 2. 順天弁護士相談による依頼者の事件支援

- - 順天弁護士相談による支援1. 犯行を知らなかったことを主張
- - 順天弁護士相談による支援2. 同種前科がないことを主張
- - 順天弁護士相談による支援3. 横領によって得た利益がないことを主張
- 3. 順天弁護士相談、依頼者の無念を明らかにし不起訴決定の獲得に成功

1. 順天弁護士相談を要請された依頼者

順天弁護士相談で助けを求められた依頼者は、横領罪の疑いで検察の取り調べを受けることになりました。
依頼者は、順天弁護士相談を通じて無念を晴らしてほしいと要請されました。
順天弁護士相談で見る横領罪関連の法令
横領罪とは、他人の財物を保管する者が、その財物を横領し、または返還を拒否する犯罪を意味します。
- 刑法違反
• 他人の財物を保管する者が、その財物を横領し、またはその返還を拒否したとき(刑法第355条第1項):5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
• 他人の事務を処理する者が、その任務に背く行為によって財産上の利益を取得し、または第三者にこれを取得させて本人に損害を加えたとき(刑法第355条第2項):5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
• 業務上の任務に背いて第355条の罪を犯した者(刑法第356条):10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
-横領罪の量刑因子
▲ 損害発生の危険が
大きく現実化しなかった場合
▲ 任務違反の程度が軽微な場合
▲ 真摯な反省
▲ 刑事処罰の前歴なし
2. 順天弁護士相談による依頼者の事件支援
順天弁護士相談を通じて、依頼者のための支援に乗り出しました。
順天弁護士相談による支援1. 犯行を知らなかったことを主張
順天弁護士相談を通じて、大倫は、依頼者が当該行為が業務上🔗横領罪に該当するかどうかを知らなかったという点を強調しました。
依頼者は、上司の指示により取引先の資金を個人口座で受け取った後、上司の口座に入金しました。
上司は依頼者に対し、「会社の口座に差押えがかかり、急ぎ運用する資金が必要だ」という名目で当該事案を指示しました。
実際に会社の経営実績が低下していた時期であり、上司は会社の創業メンバーでもあったため、横領であるとはまったく疑うことができませんでした。
順天弁護士相談による支援2. 同種前科がないことを主張
順天弁護士相談を通じて、依頼者に本件のような横領や背任といった同種の犯罪前歴がないという点を主張しました。
依頼者は、単に会社の業務事項の一つだと考えていたため、かえって非常に戸惑っている状況です。
順天弁護士相談を通じて、依頼者が意図的に横領に加担したのではまったくないという点を強調しました。
順天弁護士相談による支援3. 横領によって得た利益がないことを主張
順天弁護士相談を通じて、大倫は、依頼者が当該事件で得た利益がないという点を主張しました。
実際に依頼者は、受け取った代金をそのまま送金しており、それによる別途の利益を受けたこともありません。
順天弁護士相談を通じて、当該内容を証拠として、横領の疑いは非常に無念であると強調しました。
3. 順天弁護士相談、依頼者の無念を明らかにし不起訴決定の獲得に成功

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