CONTENTS
- 1. 大邱学校暴力弁護士を訪れた依頼者

- - 大邱学校暴力弁護士が把握した詳しい事件の経緯
- - 大邱学校暴力弁護士が解説する事件関連の法令
- 2. 大邱学校暴力弁護士の支援の過程

- - 大邱学校暴力弁護士、身体的損害について
- - 大邱学校暴力弁護士、精神的損害について
- 3. 大邱学校暴力弁護士の支援の結果「請求額の90%認容」

- - 大邱学校暴力弁護士がサポートする民事訴訟
1. 大邱学校暴力弁護士を訪れた依頼者
大邱学校暴力弁護士との相談のため🔗大倫 大邱事務所を訪れた依頼者は、息子に学校暴力を加えた加害者とその保護者を相手に損害賠償訴訟を提起することを望まれていました。
大邱学校暴力弁護士が把握した詳しい事件の経緯

依頼者の息子が加害者から受けた学校暴力の詳しい経緯は次のとおりです。
被害生徒は遅い時間までスタディカフェで勉強をしていました。
普段から被害生徒に良くない感情を抱いていた加害生徒が、被害生徒を建物の外に呼び出し、一方的な暴行を加えたとのことです。
被害生徒はこれにより、額、両目、あご、首、肩など全身に外傷を負いました。
依頼者はこれを受けて、加害生徒を傷害罪で刑事告訴しました。
しかし、これに加えて損害賠償を請求するために大倫を訪れ、民事訴訟に関する支援を依頼しました。
大邱学校暴力弁護士が解説する事件関連の法令
学校暴力によって身体的・精神的・財産上の被害を受けた場合、上記の依頼者のように刑事訴訟と民事損害賠償訴訟の両方を提起することができます。
そのうち🔗学校暴力民事訴訟は、民法上の不法行為による損害賠償責任を根拠に、精神的損害賠償(慰謝料)や身体的被害に対する治療費を求めるなど、さまざまな金銭的請求を理由に訴えの提起が可能です。
損害賠償額の算定にあたっては、次のような事項を考慮する必要があります。
積極的損害 | 病院の診療費、入院料、心理治療費用、薬代など |
精神的損害 | 学校暴力の程度、経緯、加害生徒と被害生徒の年齢層、被害生徒の被害程度と回復の有無など |
民法は、「他人に損害を加えた者が責任能力を有しない場合、その者を監督する法定義務のある者が損害賠償責任を負う」 と規定しています。
これにより、加害生徒が未成年者であれば、その保護者を被告に指定したり、被告の法定代理人とすることができるのです。
2. 大邱学校暴力弁護士の支援の過程
大邱学校暴力弁護士は、依頼者の損害賠償訴訟のために事件を綿密に分析し、請求した慰謝料ができる限り多く認められるよう、裁判部に次のように主張しました。
大邱学校暴力弁護士、身体的損害について
加害生徒の暴行により、依頼者の子どもは網膜振盪症、多発性打撲傷のため治療が必要であるとの診断を受けました。さらに、この事件により今後副作用が生じる可能性があるとの診断も受けました。
大倫はこれに対する慰謝料を主張しました。
大邱学校暴力弁護士、精神的損害について
依頼者の子どもは、この事件により激しい苦痛や精神的ストレス、トラウマなどで、つらい時間を過ごしています。
対人恐怖の症状や心理的な不安障害により学校生活に適応できておらず、学業を続けるうえで相当な困難を抱えています。
青少年期に正しい価値観を形成するうえで困難を生じさせたという点から、これに相当する慰謝料を支払うべきであることを主張しました。
3. 大邱学校暴力弁護士の支援の結果「請求額の90%認容」
大邱学校暴力弁護士が依頼者の損害賠償訴訟を積極的に支援し、慰謝料支払いの必要性を裁判部に主張した結果、依頼者は請求した金額の90%が認容される結果を得ました。
大邱学校暴力弁護士がサポートする民事訴訟
学校暴力を受けた被害生徒が請求できる損害賠償訴訟において、加害者が未成年者であれば、その保護者を相手に慰謝料を請求することができます。
保護者には、未成年者が不法行為をしないように教育し、日常的な指導や助言を行うべき保護・監督義務があるにもかかわらず、これを怠ったとみることができるためです。
損害賠償訴訟で望むだけの慰謝料を受け取りたい場合は、法務法人(有限)大倫の🔗学校暴力専門弁護士とともに進めることをおすすめします。
捜査段階から証拠収集、裁判まで全過程を支援いたします。

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