CONTENTS
- 1. 学校暴力民事訴訟 | 民事訴訟を進める意義と目的

- - 学校暴力民事訴訟の損害賠償額の算定
- 2. 学校暴力民事訴訟 | 提起要件と対象

- - 管轄裁判所と当事者の資格
- - 学校暴力民事訴訟 | 加害生徒の保護者
- - 学校暴力民事訴訟 | 教師
- - 学校暴力民事訴訟 | 団体
- - 加害者の損害賠償責任
- - 教師と学校の損害賠償責任
- - 民事訴訟手続の流れ
- 3. 学校暴力民事訴訟 | 被害者の立場での準備

- - 被害証拠の収集方法
- - 教師・学校を相手に責任を主張
- - 訴状の作成と提起の留意事項
- 4. 学校暴力民事訴訟 | 加害者の立場からの準備

- - 責任軽減事由と反論資料
- - 期日通知および証拠提出期限の厳守
- 5. 学校暴力民事訴訟 | 正当な権利救済手段としての活用

- - 学校暴力の民事訴訟の業務事例を確認する
1. 学校暴力民事訴訟 | 民事訴訟を進める意義と目的

学校暴力民事訴訟は、 🔗学校暴力加害者を対象とした単純な刑事処罰と行政措置で終えたくない場合、 被害生徒が身体的・精神的な損害に対する賠償を受けようと提起する民事的手続きです。
学校暴力民事訴訟は、被害生徒が原告となって法院に訴えを提起し、 加害生徒は被告の立場となって賠償責任を争ったり賠償額を減らしたりするために対応します。
民事訴訟の目的は、加害行為によって発生した損害(治療費など財産的損害+精神的損害)を金銭的に補償を受けることにあります。
また教師や学校(国家・地方自治体・学校法人)にも一定の監督義務・予見可能性・防止義務が認められ得て、共同賠償責任を問うことができます。
学校暴力民事訴訟の損害賠償額の算定
学校暴力民事訴訟の 損害賠償額の 算定に あたり 次のような事項をすべて 考慮します。
学校暴力の被害者である 生徒は 実質的な 収入が ないであろうため、消極損害は考慮しません。
積極損害(治療費など)
病院 診療費
入院料
心理治療費用
薬代など
精神的 損害(慰謝料)
学校暴力の 程度
学校暴力の 経緯
加害生徒と 被害生徒の 年齢層
被害生徒の 被害程度と 回復の有無など さまざまな 事情を 参酌して 裁量により 確定
2. 学校暴力民事訴訟 | 提起要件と対象
学校暴力民事訴訟の請求根拠は『民法』第750条(不法行為責任)です。
加害者の故意・過失により他人の権利が侵害され、その結果損害が発生したことを、被害者が証明する必要があります。
不法行為による損害賠償請求権は、加害者と損害を知った日から3年、不法行為があった日から10年が過ぎると消滅します。
🔗学校暴力 事案は、学校生活記録簿の記載などにより時点が明確であるため、時効を逃さないようにします。
管轄裁判所と当事者の資格
加害者の住所地や損害発生地(学校所在地) の地方裁判所が管轄裁判所となります。
原告は被害学生(未成年者は両親などの法定代理人が原告)、 被告は加害学生(未成年者の場合は法定代理人を含む)と共同責任が認められる教師、 学校法人、 国家・自治体となり得ます。
学校暴力民事訴訟 | 加害生徒の保護者
学校暴力民事訴訟の相手方である加害生徒があまりにも幼い年齢の場合、裁判所が損害賠償責任を認めないことがあります。
このような場合、加害生徒の保護者を被告に指定するか、被告の法定代理人として訴訟の相手方に併せて指定します。
民法は、他人に損害を与えた者が責任能力を有しない場合、その者を監督する法定の義務がある者が損害賠償責任を負うと規定しています。
したがって加害生徒を監督する法的義務がある保護者にも損害賠償責任があるとみなし、学校暴力民事訴訟の相手方となるのです。
第753条(未成年者の責任能力)
第755条(監督者の責任) ① 他人に損害を与えた者が第753条により責任がない場合には その者を監督する法定義務がある者がその損害を賠償する責任がある。
学校暴力民事訴訟 | 教師
学校暴力民事訴訟の被告が教師である場合もあります。教師の監督下にある生徒が学校暴力を犯した場合、損害賠償責任が生じることがあります。
① 学校暴力行為が発生した事案が「学校における教育活動およびこれと密接な生活関係」である場合であり、② 教師が学校暴力行為が発生することを知っていたか、または知り得た場合に限り責任が発生します。
ただし、教師が状況に応じて適切な予防措置を積極的に講じ、結果を防止するための努力をしていれば、法的な責任を負わないこともあります。
学校暴力民事訴訟 | 団体
団体を相手に学校暴力民事訴訟を提起することができます。
教師または学校側が学校暴力の事実を認知していながら適切な措置を講じなかった場合には、訴訟の相手方となります。
国公立学校の場合、国家または地方自治体を被告として提起することができます。
私立学校の場合、学校法人を被告として民事上の損害賠償訴訟を提起することができます。
この場合、団体の監督義務が誠実に履行されなかったことを証明しなければなりません。
加害者の損害賠償責任
加害生徒は、直接的に学校暴力による損害を引き起こした立場であるため、治療費、二次治療費(相談・精神科)、精神的損害(慰謝料)を賠償する責任があります。
加害生徒が複数名である場合は共同不法行為として連帯責任を負い、🔗学校暴力被害者は加害生徒のうち誰に対しても全額を請求することができます。
教師と学校の損害賠償責任
学校暴力の事案において、教師と学校は指導・監督の義務があり、これを怠って発生した損害について責任を負うことがあります。
・ 教師の責任:学校の教育活動と密接不可分の関係にあり、暴力が発生することを知っていたか、知り得たにもかかわらず防止措置を取らなかった場合、責任が認められます。
ただし、教師が状況に適した予防措置を尽くした場合は、責任が免除されることがあります。
・ 国・公立学校:教師に軽過失のみがある場合、国家・自治体側、すなわち地方自治体側がその責任を代わりに負担します。
ただし、教師に故意・重過失がある場合は、教師個人も併せて責任を負います。
・ 私立学校:学校法人が被害学生に対する賠償責任を負担し、教師に故意・過失がある場合は、教師も学校法人と併せて責任を負います。
民事訴訟手続の流れ
学校暴力民事訴訟は、一般の民事訴訟と同一の流れで進められます。
① 訴状の作成・提出 → ② 相手方の答弁書の提出 → ③ 弁論期日の進行 → ④ 証拠調べ → ⑤ 判決の宣告へとつながります。
訴訟の途中で裁判所が調停・和解を勧誘することもあるため、これに対する対応方針も事前に定めておくことが望ましいです。
3. 学校暴力民事訴訟 | 被害者の立場での準備

被害者は、単に加害の事実だけを主張してはなりません。 民事訴訟では 原告 側が 発生した損害と 不法行為との 間の相関関係をどれだけ立証できるかが核心です。
- 治療費: 病院の診断書、 治療費の領収書
- 追加の相談・精神科治療費: 病院の所見書、 心理相談センターの領収書
- 慰謝料: 被害の程度が分かる学暴委の決定文、 学校生活記録簿の記載の写し、 事件経緯書など
- 被害者の 精神的 苦痛の程度、 暴力の強度・持続性、 加害者の態度などを総合して法院が 判断
被害証拠の収集方法
- 被害供述書、 日誌(日付別に整理)
- 学暴委の決定文(加害者の措置内容を含む)
- CCTV・写真・SNS メッセージのキャプチャ
- 目撃者の供述書(担任・友人)
🔗学暴の証拠は原本をコピーしておき、 法院への提出時には目録を作成して順序のとおり提出します。
診断書・治療記録 | 病院 診療記録、 診断書、 相談センターの記録 |
学暴委の決定文 | 🔗学校暴力対策審議委員会(学暴委) の決定文には加害行為の事実関係、 被害内容、 措置内容などが具体的に記載されるため、 写しの 確保 |
学校生活記録簿 | 被害事実に よる 学校生活の 変化を 立証できる 生活記録簿、 担任教師の確認書など |
CCTV など視覚資料 | 証拠保全申請 などで公用空間の CCTVを 確保、 加害生徒が 送った 脅迫および 誹謗 メッセージのキャプチャ |
目撃者の供述書 | クラスの生徒、 友人、 教師など 目撃者の 供述書の 確保 |
日誌の作成 | 被害生徒と 保護者の いずれも 被害事実を 日付別に整理した 日誌を 着実に 作成して 学校暴力の 深刻性、 持続性を 立証 |
教師・学校を相手に責任を主張
教師・学校にも責任を問うためには、二つを立証しなければなりません。
① 学校の教育活動と密接な関係であったか
② 教師が暴力の発生を予見できたか、 防止義務を尽くしたか
もし 持続的ないじめが数か月にわたりあったのに教師がこれを知りながら放置したならば、責任が認められる可能性が高いです。
このように相当な 注意を 尽くさなくても わずかな 注意だけ 払えば 容易に 違法と 有害な 結果を 予見できるにもかかわらず これを 看過した 場合を 「重過失」と みなします。
訴状の作成と提起の留意事項
- 請求趣旨: 「被告は原告に金 ○○ウォンおよびこれに対する遅延損害金を支給せよ。」
- 請求原因: 暴力発生の経緯、 損害の発生、 被告の責任事由(加害者の直接責任、 教師・学校の監督義務違反)
- 証拠目録: 立証書類の添付
- 弁論準備: 争点の整理、 追加証拠の発掘
- 調停・和解の勧め: 被害が回復されたか、 謝罪・示談金の提示内容、 現実的に受け入れ可能かを慎重に判断
- 控訴、上告: 法院の判決に不服したい場合は🔗民事控訴、上告など不服手続きを進行
訴状は、管轄地方法院の民願室または電子訴訟のホームページ(ecfs.scourt.go.kr)で提出することができます。
4. 学校暴力民事訴訟 | 加害者の立場からの準備
学校暴力の加害生徒となった被告の立場であれば、民事訴訟の訴状副本を受け取り次第、答弁書の提出を準備しなければなりません。
訴状副本を送達された日から30日以内に答弁書を提出しなければなりません。
訴状に記載された請求原因と請求趣旨を確認し、事実関係が異なる場合は争うべき部分、損害額が過多な場合は減らすべき部分を明確に記載します。
責任軽減事由と反論資料
法院は和解勧告決定を 下すことができ、 これを 受け入れる 場合は確定判決と 同じ効力が 発生するため、 示談金の支給方法・期限などを念入りに確認しなければなりません。
期日通知および証拠提出期限の厳守
法院が指定した答弁書の提出期限、 追加証拠の提出期限を逃すと不利になります。
通知書の受領後すぐに期日をカレンダーに表示し、 必要な 証拠資料の 収集 などはできるだけ速やかに 完了しておかなければ なりません。
CCTV 映像 などが 削除されたり証人が回避したりするおそれがあれば、証拠保全申請の制度を利用することができます。
法院に証拠保全申請を 請求すれば 法院が相手方に証拠を保全するよう命令することができます。
5. 学校暴力民事訴訟 | 正当な権利救済手段としての活用

学校暴力民事訴訟は、被害者の正当な権利救済手段であり、加害者にとっても不利益を最小限に抑えるための防御権行使手続です。
訴訟は長期戦になり得るため、必ず事実関係の整理、証拠の確保、期限の遵守を優先してください。
弁護士を必ず選任しなくても、十分な資料と計画があれば誰でも自ら準備することができます。
学校暴力の民事訴訟の業務事例を確認する
教育庁の 学暴委の 専門家 委員、 生徒懲戒調整委員の 経歴 などを持つ学校暴力専門弁護士の助力により、 被害生徒の慰謝料を 受けた 事例、 加害生徒 側とともにして 損害賠償金の減額 事例 などを ともに 確認して みられることを お勧めします。
🔗学校暴力の 被害者を 代理して 民事訴訟で 精神的被害補償を 受けた 事例












