CONTENTS
- 1. 学校暴力民事訴訟 | 民事訴訟を行う意義と目的

- - 学校暴力民事訴訟の損害賠償額の算定
- 2. 学校暴力民事訴訟 | 提起の要件と対象

- - 管轄裁判所と当事者適格
- - 学校暴力民事訴訟 | 加害生徒の保護者
- - 学校暴力民事訴訟 | 教師
- - 学校暴力民事訴訟 | 団体
- - 加害者の損害賠償責任
- - 教師と学校の損害賠償責任
- - 民事訴訟手続の流れ
- 3. 学校暴力民事訴訟 | 被害者の立場からの準備

- - 被害の証拠を収集する方法
- - 教師・学校に対する責任の主張
- - 訴状の作成と提起における留意事項
- 4. 学校暴力民事訴訟 | 加害者の立場からの準備

- - 責任軽減の事由と反論資料
- - 期日の通知および証拠提出期限の厳守
- 5. 学校暴力民事訴訟 | 正当な権利救済の手段としての活用

- - 学校暴力民事訴訟の業務事例の確認
1. 学校暴力民事訴訟 | 民事訴訟を行う意義と目的

学校暴力民事訴訟は 🔗学校暴力加害者を対象とした単なる刑事処罰や行政措置で終えたくない場合、被害生徒が身体的・精神的損害に対する賠償を受けようとして提起する民事的手続である。
学校暴力民事訴訟では、被害生徒が原告となって裁判所に訴えを提起し、加害生徒は被告の立場となって賠償責任を争い、または賠償額を減らすために対応する。
民事訴訟の目的は 加害行為によって生じた損害(治療費など財産的損害+精神的損害)を金銭的に補償を受けることにある。
また、教師や学校(国・自治体・学校法人)にも一定の監督義務・予見可能性・防止義務が認められることがあり、共同賠償責任を問うことができる。
学校暴力民事訴訟の損害賠償額の算定
学校暴力民事訴訟の 損害賠償額の 算定に あたり 次のような事項をすべて 考慮します。
学校暴力の被害者である 生徒は 実質的な 収入が ないであろうため、消極損害は考慮しません。
積極損害(治療費など)
病院 診療費
入院料
心理治療費用
薬代など
精神的 損害(慰謝料)
学校暴力の 程度
学校暴力の 経緯
加害生徒と 被害生徒の 年齢層
被害生徒の 被害程度と 回復の有無など さまざまな 事情を 参酌して 裁量により 確定
2. 学校暴力民事訴訟 | 提起の要件と対象
学校暴力民事訴訟の請求の根拠は「民法」第750条(不法行為責任)である。
加害者の故意・過失によって他人の権利が侵害され、その結果損害が生じたことを被害者が証明しなければならない。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、 加害者および損害を知った日から 3年、不法行為があった日から 10年が経過すると消滅する。
🔗学校暴力 事案は学校生活記録簿への記載などにより時点が明確であるため、時効を逃さないようにする。
管轄裁判所と当事者適格
加害者の住所地または損害発生地(学校所在地)の地方裁判所が管轄裁判所となる。
原告は被害生徒(未成年者の場合は親など法定代理人が原告)であり、被告は加害生徒(未成年者の場合は法定代理人を含む)と、共同責任が認められる教師、学校法人、国・自治体となり得る。
学校暴力民事訴訟 | 加害生徒の保護者
学校暴力民事訴訟の相手方である加害生徒があまりにも幼い年齢の場合、裁判所が損害賠償責任を認めないことがあります。
このような場合、加害生徒の保護者を被告に指定するか、被告の法定代理人として訴訟の相手方に併せて指定します。
民法は、他人に損害を与えた者が責任能力を有しない場合、その者を監督する法定の義務がある者が損害賠償責任を負うと規定しています。
したがって加害生徒を監督する法的義務がある保護者にも損害賠償責任があるとみなし、学校暴力民事訴訟の相手方となるのです。
第753条(未成年者の責任能力)
第755条(監督者の責任) ① 他人に損害を与えた者が第753条により責任がない場合には その者を監督する法定義務がある者がその損害を賠償する責任がある。
学校暴力民事訴訟 | 教師
学校暴力民事訴訟の被告が教師である場合もあります。教師の監督下にある生徒が学校暴力を犯した場合、損害賠償責任が生じることがあります。
① 学校暴力行為が発生した事案が「学校における教育活動およびこれと密接な生活関係」である場合であり、② 教師が学校暴力行為が発生することを知っていたか、または知り得た場合に限り責任が発生します。
ただし、教師が状況に応じて適切な予防措置を積極的に講じ、結果を防止するための努力をしていれば、法的な責任を負わないこともあります。
学校暴力民事訴訟 | 団体
団体を相手に学校暴力民事訴訟を提起することができます。
教師または学校側が学校暴力の事実を認知していながら適切な措置を講じなかった場合には、訴訟の相手方となります。
国公立学校の場合、国家または地方自治体を被告として提起することができます。
私立学校の場合、学校法人を被告として民事上の損害賠償訴訟を提起することができます。
この場合、団体の監督義務が誠実に履行されなかったことを証明しなければなりません。
加害者の損害賠償責任
加害生徒は学校暴力による損害を直接生じさせた立場であるため、治療費、二次的な治療費(相談・精神科)、精神的損害(慰謝料)を賠償すべき責任がある。
加害生徒が複数いる場合は共同不法行為として連帯責任を負い、 🔗学校暴力被害者は、加害生徒の誰に対しても全額を請求することができる。
教師と学校の損害賠償責任
学校暴力の事案において、教師と学校には指導・監督義務があり、これを怠って生じた損害について責任を負うことがある。
• 教師の責任: 学校の教育活動と密接不可分の関係にあり、暴力が発生することを知っていた、または知り得たにもかかわらず防止措置を取らなかった場合、責任が認められる。
ただし、教師が状況に応じた予防措置を尽くした場合は、責任が免除されることがある。
• 国・公立学校: 国・自治体は、教師に軽過失のみがある場合、地方自治体側がその責任を代わって負う。
ただし、教師に故意・重過失がある場合は、教師個人も併せて責任を負う。
• 私立学校: 学校法人が被害生徒に対する賠償責任を負い、教師に故意・過失がある場合は、教師も学校法人と共に責任を負う。
民事訴訟手続の流れ
学校暴力民事訴訟は、一般の民事訴訟と同じ流れで進められる。
① 訴状の作成・提出 → ② 相手方の答弁書提出 → ③ 弁論期日の進行 → ④ 証拠調べ → ⑤ 判決の宣告という流れで進む。
訴訟の途中で裁判所が調停・和解を勧めることもあるため、これに対する対応方針もあらかじめ定めておくとよい。
3. 学校暴力民事訴訟 | 被害者の立場からの準備

被害者は単に加害の事実だけを主張すればよいものではない。民事訴訟では、原告側が生じた損害と不法行為との間の相関関係をどこまで立証できるかが要となる。
- 治療費: 病院の診断書、治療費の領収書
- 追加の相談・精神科の治療費: 病院の所見書、心理相談センターの領収書
- 慰謝料: 被害の程度が分かる学校暴力対策審議委員会の決定文、学校生活記録簿の記載の写し、事件経緯書など
- 被害者の精神的苦痛の程度、暴力の強度・持続性、加害者の態度などを総合して裁判所が判断する
被害の証拠を収集する方法
- 被害供述書、日誌(日付ごとに整理)
- 学校暴力対策審議委員会の決定文(加害者への措置内容を含む)
- CCTV・写真・SNS メッセージのキャプチャ
- 目撃者の供述書(担任・友人)
🔗学校暴力の証拠は原本を複写しておき、裁判所に提出する際には目録を作成して順に提出する。
診断書・治療記録 | 病院の診療記録、診断書、相談センターの記録 |
学校暴力対策審議委員会の決定文 | 🔗学校暴力対策審議委員会(学校暴力対策審議委員会)の決定文には、加害行為の事実関係、被害内容、措置内容などが具体的に記載されるため、写しを確保する |
学校生活記録簿 | 被害の事実による学校生活の変化を立証できる学校生活記録簿、担任教師の確認書など |
CCTV など視覚資料 | 証拠保全の申立てなどにより共用空間の CCTV を確保し、加害生徒が送った脅迫および誹謗のメッセージをキャプチャ |
目撃者の供述書 | 学級の生徒、友人、教師など目撃者の供述書を確保 |
日誌の作成 | 被害生徒と保護者がともに被害の事実を日付ごとに整理した日誌を継続的に作成し、学校暴力の深刻性、持続性を立証 |
教師・学校に対する責任の主張
教師・学校にも責任を問うためには、二つのことを立証しなければならない。
① 学校の教育活動と密接な関係にあったか
② 教師が暴力の発生を予見できたか、防止義務を尽くしたか
もし継続的ないじめが数か月にわたって続いていたにもかかわらず、教師がこれを知りながら放置していた場合は、責任が認められる可能性が高い。
このように、相当な注意を尽くさなくてもわずかな注意さえ払えば容易に違法と有害な結果を予見できたにもかかわらずこれを見過ごした場合を「重過失」とみなす。
訴状の作成と提起における留意事項
- 請求の趣旨: 「被告は原告に対し、金 ○○ウォンおよびこれに対する遅延損害金を支払え。」
- 請求の原因: 暴力の発生経緯、損害の発生、被告の責任事由(加害者の直接責任、教師・学校の監督義務違反)
- 証拠目録: 立証書類の添付
- 弁論の準備: 争点の整理、追加証拠の発掘
- 調停・和解の勧め: 被害が回復されたか、謝罪・示談金の提示内容、現実的に受け入れ可能かを慎重に判断
- 控訴、上告: 裁判所の判決に不服がある場合 🔗民事控訴、上告など不服申立て手続を進める
訴状は、管轄の地方裁判所の民願室、または電子訴訟のホームページ(ecfs.scourt.go.kr)から提出することができる。
4. 学校暴力民事訴訟 | 加害者の立場からの準備
学校暴力の加害生徒となった被告の立場であれば、民事訴訟の訴状副本を受け取り次第、答弁書の提出を準備する必要がある。
訴状の副本の送達を受けた日から 30日以内に答弁書を提出する必要がある。
訴状に記載された請求の原因と請求の趣旨を確認し、事実関係が異なる場合は争う部分を、損害額が過大な場合は減らすべき部分を明確に記す。
責任軽減の事由と反論資料
裁判所は和解勧告決定を下すことができ、これを受け入れる場合は確定判決と同じ効力が生じるため、示談金の支払方法・期限などを入念に確認しなければならない。
期日の通知および証拠提出期限の厳守
裁判所が指定した答弁書の提出期限、追加証拠の提出期限を逃すと不利になる。
通知書を受け取り次第、期日をカレンダーに記し、必要な証拠資料の収集などはできる限り早く完了しておく必要がある。
CCTV 映像などが削除されたり、証人が回避したりするおそれがある場合は、証拠保全の申立て制度を利用することができる。
裁判所に証拠保全の申立てを行うと、裁判所が相手方に対し証拠を保全するよう命令することができる。
5. 学校暴力民事訴訟 | 正当な権利救済の手段としての活用

学校暴力民事訴訟は、被害者の正当な権利救済の手段であり、加害者にとっても不利益を最小限に抑えるための防御権行使の手続である。
訴訟は長期化することがあるため、必ず 事実関係の整理、証拠の確保、期限の遵守を優先することが望ましい。
弁護士を必ず選任しなくても、十分な資料と計画さえあれば、誰でも自ら準備することができる。
学校暴力民事訴訟の業務事例の確認
教育庁の学校暴力対策審議委員会の専門委員、学生懲戒調整委員の経歴などを持つ学校暴力に対応する弁護士の支援により、被害生徒が慰謝料を受けた事例、加害生徒側とともに対応して損害賠償金を減額した事例なども併せて確認するとよい。











