CONTENTS
- 1. 著作権専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 著作権専門弁護士が確認した依頼者の経緯

- - 著作権専門弁護士が確認した著作権法
- 3. 著作権専門弁護士による依頼者の弁護

- - 著作権専門弁護士、依頼者は著作権を侵害する意図がなかったことを強調
- - 著作権専門弁護士、依頼者は著作権者との示談を希望していることを強調
- 4. 著作権専門弁護士による示談の代行

- - 著作権専門弁護士の依頼者の処分
1. 著作権専門弁護士を訪ねた依頼者
著作権専門弁護士を訪ねた依頼者は、違法な経路で学習プログラムをダウンロードし、警察の取り調べを控えているとして、著作権弁護士を訪ねサポートを求められました。
2. 著作権専門弁護士が確認した依頼者の経緯
著作権専門弁護士は、依頼者の事件にサポートするため、経緯の確認に着手しました。
依頼者は大学生の身分で就職を準備していましたが、就職のために資格の勉強をしていた際、学習プログラムが必要になったといいます。
インターネットを検索する中で、自分が必要とする学習プログラムの価格が高いことを知り、両親に金銭を頼むのは申し訳ないと考え、ダウンロードできずにいました。
そうした中で、インターネット上で違法な経路を通じれば当該プログラムを無料でダウンロードできることを知りました。
著作権専門弁護士の依頼者は、特に深く考えることなく、プログラムを利用できて幸いだという気持ちでダウンロードしました。
数週間が過ぎ、依頼者は著作権法に違反したとして、警察の取り調べのために出頭するよう告げられました。
初めての状況に恐怖と戸惑いを覚え、著作権専門弁護士を訪ねることになったといいます。
著作権専門弁護士が確認した著作権法
著作権専門弁護士の依頼者は、著作権法に違反したとして警察の取り調べを控えていましたが、依頼者を守るため🔗著作権法を確認しました。
著作権法第136条(罰則)① 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役もしくは5千万ウォン以下の罰金に処し、またはこれを併科することができる。
1. 著作財産権、その他この法律により保護される財産的権利(第93条による権利は除く)を、複製、公演、公衆送信、展示、頒布、貸与、二次的著作物の作成の方法により侵害した者
著作権専門弁護士の依頼者は、告訴人の学習プログラムに対する著作権を侵害したため、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられる可能性がありました。
3. 著作権専門弁護士による依頼者の弁護
著作権専門弁護士は、依頼者のために警察の取り調べの段階から同行し、次のように弁護しました。
著作権専門弁護士、依頼者は著作権を侵害する意図がなかったことを強調
著作権専門弁護士の依頼者は、単に勉強がしたくてプログラムをダウンロードしたかったものの、お金がなく違法な経路を利用したにすぎず、著作権を侵害する意図は全くありませんでした。
当該プログラムをダウンロードした後、第三者に渡したことも全くなく、ただ自ら学習する用途としてのみ使用したにすぎません。
このことから、依頼者は勉強を目的として本件プログラムを使用したにすぎず、決して営利を目的として使用していないことが分かります。
著作権専門弁護士、依頼者は著作権者との示談を希望していることを強調
著作権専門弁護士の依頼者は、本件プログラムの著作者、すなわち告訴人に対して非常に申し訳ない気持ちを抱いています。
一人で勉強する目的でプログラムをダウンロードすることが大きな罪になるとは思いもよらず、著作権者に被害を与えてしまい申し訳ない気持ちです。
著作権専門弁護士の依頼者は、著作権侵害行為について金銭的な被害補償をしたいと考えており、示談を希望しています。
4. 著作権専門弁護士による示談の代行
著作権専門弁護士の依頼者の処分
著作権専門弁護士による示談の代行により、依頼者は警察から不送致処分を受けることになりました。
告訴人が告訴を取り下げたため、被疑者に対する告訴を却下するという内容で不送致を決定したものです。
依頼者は、自分でも気づかぬうちに違法行為を行い処罰の危機に置かれていましたが、著作権専門弁護士を訪ねてサポートを求めたため、事件を無事に終えることができました。
著作権法違反で危機に直面しているのであれば、今すぐ法務法人大倫に事件をご依頼ください。

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