CONTENTS
- 1. 著作物 | 法的保護の原則

- 2. 著作物 | 著作権の帰属および権利関係の確認

- - 無断複製および伝送による法的責任
- - 二次的著作物の作成と権利の問題
- - AI・NFTコンテンツと著作権の争点
- - 海外コンテンツの利用
- 3. 著作物|著作権法違反時の処罰水準と対応策

- - 法的対応の必要性
1. 著作物 | 法的保護の原則

著作物とは、人間の思想または感情を表現した創作物であり、文学・学術・芸術または音楽的分野の著作物を含みます。
現行の「著作権法」は、創作者が創作と同時に発生する著作権を保護し、無断利用や複製、配布から著作物を守ることができるよう規律しています。
しかし、近年、デジタルコンテンツの急激な拡散とオンライン流通環境の変化により、著作物の無断複製や変形、二次著作物化、AI・NFTコンテンツとの境界が不明確になり、新たな形態の著作権紛争が発生しています。
したがって、著作物を利用または制作する過程では、著作権の帰属の可否、利用許諾の範囲、二次的著作物作成権、公正利用規定など、著作権法全般の原則を熟知し、事前に法律検討を経なければなりません。
特にAIが生成した著作物やメタバースコンテンツの場合、既存の法律適用が不明確であるため、事前の権利確認と契約書への明示が必須であるといえます。
▶保護を受けることができる著作物
▶音楽著作物 : 音によって表現された著作物で、直接演奏したり歌った歌など
▶演劇著作物 : 演劇、舞踊、ミュージカルなど
▶美術著作物 : 絵画、デザイン、書道、彫刻、工芸など
▶建築著作物 : 建築物、建築のための模型、設計図など
▶写真著作物 : 写真の方法によって表現される著作物など
▶映像著作物 : 映画、広告、ビデオゲーム映像など
▶図形著作物 : 地図、図表、略図、模型など
▶コンピュータプログラム著作物 : コンピュータ内で直接間接に使用される一連の指示や命令で表現される著作物など
▶編集著作物 : 編集物のうち、素材の選択や配列、構成に創作性のある著作物など
2. 著作物 | 著作権の帰属および権利関係の確認

著作物の利用過程で最も基本となる部分は、著作権が誰に帰属するのかを明確に確認することです。
原則として著作物は創作した人に著作権が発生しますが、雇用・委託・契約制作の場合、契約書に権利の帰属を明確に定めなければ、権利紛争が発生する危険が大きくなります。
特に企業、放送局、コンテンツ制作会社がフリーランサーや外部の制作者に依頼して制作した場合、権利の帰属問題で紛争が頻繁に発生しています。
これを防ぐためには、著作物の制作段階で必ず権利帰属条項を契約書に明示し、著作権の譲渡の有無、利用範囲、二次的著作物の作成権、配布権限などを具体的に規定しなければなりません。
権利関係が不明確な場合、制作後にコンテンツの使用中止、損害賠償請求、刑事告訴にまで至りうるため、事前の確認と文書化が非常に重要です。
無断複製および伝送による法的責任
デジタル環境では、数回のクリックだけで著作物を複製したりインターネット上に伝送したりすることが可能になりました。
これに伴い、許諾なく他人の著作物を複製・配布したりインターネット上に掲載したりする行為は、明白な著作権侵害として法的責任を負う可能性があります。
特にブログ、YouTube、SNSなどで他人の写真、音源、映像、文章を無断で活用する事例が頻繁に発生しており、一部のユーザーはフェアユースや出典表記だけで自由に利用できると誤解することもあります。
しかし、著作権法上のフェアユースの要件を満たさなければ無断使用とみなされ、民事・刑事上の責任を免れることはできません。
したがって、他人の著作物を利用する場合は必ず事前に利用許諾を得て、必要に応じて使用料を支払うか、著作権者が明示した利用条件を徹底的に遵守する必要があります。
そのために、コンテンツをアップロードする前に権利の有無を確認し、オープンライセンスコンテンツであるかも確認することが望ましいです。
二次的著作物の作成と権利の問題
原著作物を脚色、編曲、編集したり再解釈して新しい形態の著作物を制作することを二次的著作物の作成といいます。
この過程で原著作物の著作権者の同意を受けずに二次的著作物を作成したりこれを配布する場合、著作権侵害に該当し法的紛争が発生する可能性があります。
特に映像編集、音楽サンプリング、ファンアート、パロディコンテンツの制作の際にこのような問題が頻繁に発生します。
これを予防するためには、原著作物の権利者から二次的著作物の作成および利用に対する明示的な許諾を受けなければならず、契約書に利用目的、使用範囲、収益配分の条件などを具体的に記載しなければなりません。
特に商業的利用が予定された場合、より厳格な法的基準が適用されるため、事前に著作権の法律専門家の顧問を経ることが安全です。
AI・NFTコンテンツと著作権の争点
近年、AIが生成する画像、音源、テキスト、映像コンテンツやNFT(代替不可トークン)コンテンツが急速に拡散しており、著作権法の適用可否に対する議論が大きくなっています。
AIコンテンツの場合、「人間の創作性」がなければ著作物として認められないため、AI単独生成物は原則として著作権保護を受けられませんが、人間が創作に介入した場合は一部保護される可能性があります。
NFTコンテンツは、デジタルコンテンツの所有権と著作権が別個であるため、NFT所有者がコンテンツの著作権まで取得するわけではないことを明確にする必要があります。
そのために、AIコンテンツ制作およびNFT発行時には権利帰属、著作権者との利用許諾の有無、収益配分構造を契約書に具体的に記載し、紛争の可能性を事前に遮断する法律検討を経る必要があります。
特にグローバル取引の場合、海外著作権法との衝突の可能性があるため、国別の規定を事前に調査することも必須です。
海外コンテンツの利用
海外コンテンツを翻案したり、輸入・配給したり、オンラインプラットフォームを通じて送出したりする場合、各国の著作権法と国際条約の適用を受けます。
国ごとに保護範囲、権利期間、フェアユースの規定が異なるため、同一の行為であっても、ある国では合法であり、他の国では違法となり得ます。
特に韓流コンテンツの海外進出とOTTコンテンツのグローバル配給が活発になるに伴い、このような紛争の可能性が急増しています。
したがって、海外コンテンツを活用したり輸出したりする場合は、必ず対象国の著作権法と国際条約の規定を確認し、現地の法律専門家の検討を経なければなりません。
コンテンツの流通契約書には、管轄法院、適用法律、紛争解決の手続を明確に明示し、国際紛争に備えることが望ましいです。
3. 著作物|著作権法違反時の処罰水準と対応策

著作権法に違反して他人の著作財産権や著作人格権を侵害した場合、我が国の法は刑事処罰を明確に規定しています。
単なる損害賠償請求やコンテンツ削除の措置にとどまらず、刑事告訴が進められて懲役刑や罰金刑が宣告されることがあり、非常に注意が必要です。
特にデジタルコンテンツの環境では、誰でも容易にコンテンツを無断利用できるため、些細な行為も重大な法的処罰につながることがあります。
代表的な処罰水準は次のとおりです。
区分 | 処罰水準 |
|---|---|
① 著作財産権の侵害 他人の著作財産権または二次的著作物の作成権の侵害 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
② 著作人格権の侵害 著作者の名誉毀損、同意のない氏名の削除・虚偽登録 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
③ 出所明示の違反 著作物の利用時の出所明示義務の不履行 | 500万ウォン以下の罰金 |
単なるリンクの共有や引用の形であっても、公正利用の要件を満たさなければ処罰の対象となります。
このような処罰を予防するため、コンテンツの制作および流通の過程では、必ず利用許諾の有無と契約書の権利帰属条項、利用範囲を徹底的に確認すべきです。
他人の著作物を引用したり二次的著作物として利用したりする場合、公正利用規定に該当するか専門家の検討を経て、可能なら権利者の書面同意を受けるべきです。
特に企業・機関の場合、法務チームや外部の法律コンサルティングを通じて著作権遵守システムを事前に構築することが望ましいです。
また、もし著作権紛争に巻き込まれた場合、刑事処罰につながる前に権利者と合意を試みたり、自主削除・利用中断の措置を迅速に進めたりして、被害の最小化と刑事処罰の回避の可能性を検討すべきです。
オンラインプラットフォームに掲載されたコンテンツは、削除要請および著作権侵害の申告対応の手続きもともに準備することが必要です。
法的対応の必要性
著作物は創作と同時に著作権が発生し、権利の帰属、利用許諾、2次的著作物の作成、公正利用、海外利用など、多様な法的争点を伴います。
特にデジタルコンテンツ環境では複製、編集、送信が容易になり、AI・NFTコンテンツ、メタバースコンテンツなどの新産業領域における法的リスクも急速に拡散しています。
したがって、著作物の制作、利用、流通、収益化の過程全般にわたって事前の法律検討と契約書の作成、権利関係の確認が不可欠であり、法律専門家の助力を通じて紛争を予防し、権益を保護することが重要です。
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▶著作物関連の主な弁護ポイント
著作物の創作時に単独著作物か、共同著作物か、業務上著作物かによって権利の帰属と権利行使の方式が異なるため、これを明確に判断し契約に反映する必要があります。
② 著作権登録および権利保護戦略
著作権は創作と同時に発生しますが、権利保護と権利者の証明のために登録を検討すべきであり、特に紛争時に証拠力を確保する観点から、事前の登録の有無が重要に作用します。
③ 著作物利用許諾契約(ライセンス)の検討
著作物の使用範囲、期間、地域、方法、2次的著作物の作成の可否、対価支払いの方式を明確に定め、契約違反時の損害賠償条項を綿密に検討してこそ紛争を予防できます。
④ 著作財産権の侵害の有無および対応
他人の著作物を無断で複製、公演、送信、配布、貸与する場合は著作財産権の侵害に該当し、侵害の経緯、権利範囲、公正利用の要件への該当の有無などを迅速に分析して対応戦略を立てなければなりません。
⑤ 著作人格権の侵害の有無および救済
著作者の氏名表示権、同一性保持権が侵害された場合、名誉毀損、名前の削除、無断修正などに対する法的責任を確認し、損害賠償および禁止請求を並行して権利を保護することができます。
⑥ 2次的著作物の作成権の検討
原著作物の脚色、翻訳、編曲、リメイクなど2次的著作物を作成する際には、原著作者の利用許諾または権利帰属の有無を事前に検討し、侵害紛争を防止しなければなりません。












