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業務分野

契約解除・解約

契約解除・解約は、成立した契約関係の効力を意思表示によって終了させることを意味する。解除と解約は、その効力に相違点をもつ。

CONTENTS
  • 1. 契約解除・解約 | 定義
    • - 契約解除
    • - 契約解約
    • - 契約とは?
    • - 契約解除・解止 | 解止
  • 2. 契約解除・解約 | 契約解除の法的構造
    • - 契約解除・解約に関する主な業務分野
    • - 契約解除・解止 | 契約解止の種類
  • 3. 契約解除・解約 | 契約解約の法的構造
    • - 契約解除・解止 | 大倫の強み
  • 4. 契約解除・解約 | 実務上の争点と留意事項
    • - 対応方法
  • 5. 契約解除・解約 | 争点

1. 契約解除・解約 | 定義

契約解除 解除通知 契約不履行 原状回復 損害賠償

契約解除・解約は、契約関係を終了させる法律行為をいう。

当事者の一方の意思表示によって契約の効力を消滅させる点で共通点をもつ。

しかし、その法的効果と適用の対象、時点により、次のような相違点が存在する。

▶解除:すでに成立した契約の効力を遡及して消滅させる行為であり、過去から契約がなかったものとみなされる。

▶解約:将来に向かって契約の効力を消滅させる行為であり、現在までの契約関係は有効であるが、解約以後の契約の効力が消滅する。


両者の効果の相違は、原状回復義務の有無によっても確認される。

解除の場合には各当事者が元の状態に復帰しなければならないが、解約は将来の効力のみが失われるため、別途の原状回復義務が発生しない。

契約解除

契約解除は、契約関係において契約当事者の一方または両当事者が契約条件を不履行したときに発生します。

契約の解除は一方的な意思表示によって行われ得るもので、これによる損害賠償請求など法的な責任が伴う可能性があります。

一般的に、契約書の作成当時に契約解除条件について明示しておかなければなりません。

契約解除をすると、最初から契約関係がなかったかのように遡及して効力を消滅させる効果があります。

したがって、契約解除をすると、契約から生じた債権債務が履行されていなかったときには債権債務が消滅し、両当事者はその履行を請求することができません。

また、すでに履行された場合であれば、債権債務が消滅した状態であるため、互いに返還義務が生じることになります。

契約解除の意思表示は撤回することができません。

契約解約

契約解約は、 契約関係において両 当事者や 一方の 通報 あるいは 法律の 規定に よって 発生します。

契約の 解約に よって 損害が 発生する場合は 損害賠償請求が 可能です。

しかし、 契約の 解約は 契約の解除とは 異なり 遡及効が なく 契約の 効力を 将来に 対して 消滅させる特徴が あります。 したがって、 原状回復の 義務を負いません。

契約解約を すると 解約 以前に 発生した 法律関係は 有効であり、 すでに履行された 債権債務 などは 消滅しません。

契約解約の 意思表示 もまた 撤回できません。

契約とは?

契約とは、二以上の当事者が互いに意思表示を合致させ、債権関係を形成する法律行為である。

民法上、典型契約(売買、賃貸借など)と非典型契約に分かれ、そのほかにも双務契約と片務契約、有償契約と無償契約、諾成契約と要物契約などに分類される。

契約は通常、申込みと承諾という二つの意思表示が合致して成立し、契約の成立後は契約の履行を前提として各当事者が一定の義務を負う。

履行の不履行や契約目的の達成不能などの事由が生じると、一方の当事者は契約の解除または解約を検討することになる。

契約解除・解止 | 解止

契約解止は、契約解除と契約関係を終了させるという点で類似しますが、法的には異なる意味を持っています。

解止とは、継続的な契約を将来に向かって失効させることをいいます。

すなわち、契約解除は契約関係が初めから存在しなかったかのように遡って効力を消滅させる効果があり、契約解止は解止時点から将来に向かって効力を消滅させる効果があるのです。

したがって、契約解除は原状回復義務が発生し得て、契約解止は原状回復義務が発生しません。

解止権も解除権と同様に当事者の契約または民法第543条によって発生し、一度なされた意思表示は撤回することができません。

解止が完了すると、契約は将来に向かってその効力を失うことになります。

契約関係においては、解除と解止の意味の違いを明確に認識し、これを区別して使用する必要があります。

したがって、一方の当事者の通報による契約解除・解止は法的紛争発生の余地があるため、必ず民事専門弁護士の助力を受けて対応することをお勧めします。

2. 契約解除・解約 | 契約解除の法的構造

契約解除・解約のうち、契約解除の法的構造をまず見ていく。


▶法定解除権と約定解除権

-約定解除権:契約書や具体的な約定条項に基づき解除の要件が発生した場合に、これを行使する権利
-法定解除権:民法に基づき一定の法律要件の下で当事者が当然にもつ権利


▶法定解除権の発生要件

1. 履行遅滞:債務者が債務を期限内に履行しない場合、相手方は一定の期間を定めて催告し、その履行がないときは契約を解除することができる。
2. 期限の徒過により目的の達成が不可能:契約の内容上、特定の時点での履行が必須である場合、期限内の不履行は直ちに解除事由となる。
3. 履行不能:債務者の帰責事由により履行が不可能になった場合、相手方は契約を解除することができる。


▶解除権の行使と消滅

-解除は相手方に対する意思表示によって行われ、いったん行使された解除の意思表示は撤回することができない。

-解除権は除斥期間内に行使しなければならず、相当の期間内に行使しない場合、相手方の催告により消滅することがある


▶代表的な解除の類型

-当事者の一方が何らの意思表示もなくその債務を履行しないとき
-一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成できないにもかかわらず履行しない場合
-債務者の責めに帰すべき事由により履行できなくなったとき

契約解除・解約に関する主な業務分野

契約解除・解約に 関連する主な業務分野は以下のとおりです。

契約解除 状況の 検討および契約書の 確認

契約解除の効力 確認

契約解除の 原状回復 義務の 確認および 検討

契約解除の 損害賠償 訴訟への 対応および 提起に関する 諮問の 遂行

契約に よる 約定解除権に 関する諮問の 遂行

不動産の中途金 未納付の 契約解除および 解約の 通知

契約解除および 解約の 通知 方式の 諮問の 遂行

契約解除の 遡及に関する 諮問の 遂行

契約書の 検討および 違約金、 違約罰条項の 確認

契約解除・解約の相手方 帰責事由の 検討および 確認

契約解除・解約の 損害賠償 請求の損害賠償額の算定 支援

法律規定に よる 契約解除および 解約の 通知の 諮問の 遂行

契約の 履行不能に よる 契約解除および 解約の 通知に関する 諮問の 遂行

履行督促に 関連する契約解除・解約

相手方の 死亡による 契約解除および 解約に 関する諮問の 遂行

当事者の 合意による 契約解除・解約に 関する諮問の 遂行

その他 契約解除・解約に 関する法律諮問の 遂行

契約解除・解止 | 契約解止の種類

契約解止は、契約解除と 同様に ① 契約による 約定解止、 ② 法律の 規定による 法定解止、 そして ③ 当事者の 意思表示による 合意解止が 存在します。

• 契約による 約定解止

契約書に 明示された 方法で 契約を 解止する 場合をいいます。

契約解除と 同様に 契約書上 特約条項が ある 場合は 契約解止権が 発生して解止が 可能です。

• 法律の 規定による 法定解止

法律は 通常解止権と 特別解止権を 認めています。

民法は 使用貸借、 賃貸借、 雇用、 委任、 寄託において 通常解止権を 認めています。

期間の 約定が ない 場合は いつでも 契約解止の 通告が 可能となるよう 規定したものです。

やむを得ない 事由が ある 場合は 特別解止権も 認めています。

契約 当事者が 死亡したり破産したりするなどの 事由が 発生した 場合に 契約解止権を 認めることを 例として挙げられます。

事情変更による 解止権と 債務不履行による 解止権も 認めています。

• 当事者の合意による 合意解止

当事者間の合意により契約を正常に解止する場合です。

法的紛争の余地が少なく、合意内容によって解止の効果が発生します。

合意解止の場合は、解止と合意内容を書面で作成し、後日紛争が発生した場合に証拠資料として使用することが望ましいです。

3. 契約解除・解約 | 契約解約の法的構造

契約解除・解約のうち、契約解約の法的構造をまず見ていく。

▶解約の概念

「解約」とは、賃貸借や雇用契約のように時間の経過とともに継続して効力をもつ契約を、将来を基準として終了させることをいう。

すなわち、解約されると、これまでの契約は有効であるが、今後は契約の効力がなくなるという点で、契約全体を過去に遡及してなかったものとみなす解除とは異なる。


▶解約権の発生および行使の要件

解約することができる権利は、次のような場合に発生し得る。

-契約書に解約することができる条件を明示した場合

法律で定めた解約の要件を満たした場合


民法第543条(解約、解除権)

① 契約または法律の規定により、当事者の一方または双方が解約または解除の権利を有するときは、その解約または解除は相手方に対する意思表示によって行う。
②前項の意思表示は撤回することができない。


▶解約の効果

契約は、解約した時点以後は効力がなくなる。

すなわち、これまで契約によって生じた効力は有効であるが、今後は効力が消滅する。

解約とは別に、損害賠償を請求することができる権利は依然として認められる。

例えば、相手方の過失により契約を解約した場合、それによる損害について賠償を請求することができる。

契約解除・解止 | 大倫の強み

法務法人 大倫には、分野別の専門弁護士と、税理士、会計士、労務士、法務士など各分野の専門家が多数所属しています。

依頼人との綿密な相談を通じて事件に関する事実関係を把握し、それに合った対応策をご提示いたします。

また、証拠調査の専門家と協業し、契約履行に関する証拠資料の収集も代行しています。

もし契約解止または解除が必要であれば、いつでも🔗損害賠償・民事弁護士の法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

4. 契約解除・解約 | 実務上の争点と留意事項

契約の解除・解約は、単なる通知や宣言だけでは法的効力が生じず、要件と手続を備える必要がある。

特に次のような争点は実務上しばしば紛争の原因となるため、事前に十分な理解と準備が必要である。


▶解除・解約の正当な事由の有無

明確な帰責事由なく一方的に契約を終了させる場合、相手方の損害賠償請求につながることがある。

そのため、実際に履行不能であるか、解除の要件に該当するかの判断が重要となる。


▶解除権・解約権の消滅の有無の確認

相手方の催告通知の後に解除権が消滅していたり、すでに目的物が損傷して解除権を行使できない場合、契約の解除が無効と扱われることがある。


▶形式的要件および方式の遵守

意思表示は書面で通知するか、法的効力が生じる方式(内容証明郵便など)で明確に伝えることで、紛争を防ぐことができる。


▶損害賠償と同時履行の問題

契約が解除されると各当事者に原状回復義務が生じ、損害賠償請求も同時に行われることがある。

この際、原状回復と損害賠償義務が互いに同時履行の関係にあるかどうかも考慮する必要がある。

対応方法

契約の解除・解約について、一人で対応する方法を見ていく。

✅ 1. 解除または解約の要件充足の有無の確認

まず、本人が契約を解除または解約する法的要件が満たされているかを必ず確認する必要がある。


[解除要件チェックリスト]

-相手方が正当な理由なく契約上の義務を履行しなかったか。
-契約書に「特定の期限内に不履行の場合は解除可能」という条項があるか。
-契約目的を達成できなくなった状況か。
-相手方の責任で契約の履行が不能になったか。


[解約要件チェックリスト]

-契約が「継続的契約」(賃貸借、雇用など)に該当するか。
-契約書に一定の条件を満たせば解約可能と明示されているか。
-契約が将来を基準に終了し得る構造か。


✅ 2. 解除・解約通知書の作成

解除または解約をするには相手方に明確な意思表示をしなければならず、口頭のみの通知は紛争の原因となる。

下記の項目を参考に、文書の形式(内容証明など)で通知書を作成する必要がある。

[基本の作成要素]

-表題:契約解除(または契約解約)通知書
-通知人/受信人の情報
-契約締結日および契約内容の要約
-解除/解約事由の明示
-解除/解約の意思を明確に表現
-通知日、署名または押印


✅ 3. 通知の方式:内容証明郵便または電子メール

最も安全な方式は「内容証明郵便」である。

-郵便局で内容証明+書留郵便として発送
-後日の法的紛争の際に、解除・解約の意思表示をしたという証拠として活用できる

代替手段として電子メールを用いる場合、受信確認のログ(リターンメールまたは開封確認)が必ず残る必要がある。


✅ 4. 原状回復または損害賠償の要求/履行

解除の場合、契約が当初から存在しなかったものとみなされるため、次のような後続の措置が必要となることがある。


[原状回復の例]

-受け取った手付金の返還
-すでに引き渡した物品または提供したサービスの対価の回収
-金銭返還の際は利息を含む


[損害賠償の例]

-契約の履行を期待して支出した費用
-機会費用など実質的な損害
※ 損害の発生事実と金額は、立証できる資料(口座振込の明細、領収書、メールの記録など)を確保する必要がある。


✅ 5. 相手方が応じない場合:内容証明+民事訴訟の準備

相手方が契約の解除・解約に同意しなかったり、返還・賠償を拒否する場合、次のような段階で進めることができる。

-追加の内容証明の発送:履行の再要請
-法律救助公団の相談または弁護士の助力

5. 契約解除・解約 | 争点

契約の解除・解約は、単なる意思表示で終わる問題ではない。

契約の効力を消滅させる形成権の行使であるだけに、法的に厳格な要件が必要であり、それに伴う紛争の可能性も高い。

契約の解除・解約は、民法上の要件と判例の解釈により、解除権または解約権の有無自体が不明確な場合が多く、相手方の対応も予測しづらい。

特に損害賠償請求、原状回復の問題、同時履行の抗弁権など複雑な民事法理が絡む場合、個人が単独で法律要件を正確に判断し、戦略的に対応することは現実的に難しいことがある。

当法人は、民事専門弁護士が契約書内の条項分析および要件充足の有無の判断から、紛争対応の戦略、その後の訴訟まで総合的に対応するワンストップの法律サービスを提供している。

全国各地に分事務所を運営し、365日24時間の相談体制、非対面の映像相談サービスまで提供しているため、都合のよい方法で連絡してほしい。

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