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業務分野

契約解除・解約

契約解除・解約は、成立した契約関係の効力を意思表示によって終了させることを意味します。解除と解約は効力に相違点があります。

CONTENTS
  • 1. 契約の解除・解約 | 定義
    • - 契約解除
    • - 契約解約
    • - 契約とは?
    • - 契約解除・解止 | 解止
  • 2. 契約解除・解止 | 契約解除の法的構造
    • - 契約解除・解約に関する主な業務分野
    • - 契約解除・解止 | 契約解止の種類
  • 3. 契約解除・解止 | 契約解止の法的構造
    • - 契約解除・解止 | 大倫の強み
  • 4. 契約解除・解止 | 実務上の争点と留意事項
    • - 対応方法
  • 5. 契約解除・解止 | 争点

1. 契約の解除・解約 | 定義

계약해제 해제통보 계약불이행 원상회복 손해배상

契約の解除・解約は、契約関係を終了させる法律行為を指します。

当事者一方の意思表示により契約の効力を消滅させる点で共通点を持ちます。

しかし、その法的効果と適用対象、時点に応じて次のような相違点が存在します。

▶解除:すでに成立した契約の効力を遡及して消滅させる行為で、過去から契約がなかったものとみなされます。

▶解約:将来に向かって契約の効力を消滅させる行為で、現在までの契約関係は有効ですが、解約以降の契約の効力が消失します。


両者の効果の違いは、原状回復義務の有無からも確認されます。

解除時には各当事者が元の状態に復帰しなければなりませんが、解約は将来の効力のみが喪失するため、別途の原状回復義務は発生しません。

契約解除

契約解除は、契約関係において契約当事者の一方または両当事者が契約条件を不履行したときに発生します。

契約の解除は一方的な意思表示によって行われ得るもので、これによる損害賠償請求など法的な責任が伴う可能性があります。

一般的に、契約書の作成当時に契約解除条件について明示しておかなければなりません。

契約解除をすると、最初から契約関係がなかったかのように遡及して効力を消滅させる効果があります。

したがって、契約解除をすると、契約から生じた債権債務が履行されていなかったときには債権債務が消滅し、両当事者はその履行を請求することができません。

また、すでに履行された場合であれば、債権債務が消滅した状態であるため、互いに返還義務が生じることになります。

契約解除の意思表示は撤回することができません。

契約解約

契約解約は、 契約関係において両 当事者や 一方の 通報 あるいは 法律の 規定に よって 発生します。

契約の 解約に よって 損害が 発生する場合は 損害賠償請求が 可能です。

しかし、 契約の 解約は 契約の解除とは 異なり 遡及効が なく 契約の 効力を 将来に 対して 消滅させる特徴が あります。 したがって、 原状回復の 義務を負いません。

契約解約を すると 解約 以前に 発生した 法律関係は 有効であり、 すでに履行された 債権債務 などは 消滅しません。

契約解約の 意思表示 もまた 撤回できません。

契約とは?

契約とは、2人以上の当事者が互いに意思表示を合致させて債権関係を形成する法律行為です。

民法上、典型契約(売買、賃貸借など)と非典型契約に分かれ、そのほかにも双務契約と片務契約、有償契約と無償契約、諾成契約と要物契約などに分類されます。

契約は通常、申込みと承諾という2つの意思表示が合致して成立し、契約成立後は契約履行を前提に各当事者が一定の義務を負うことになります。

履行の不履行や契約目的の達成不能などの事由が発生すると、一方の当事者は契約解除または解止を考慮することになります。

契約解除・解止 | 解止

契約解止は、契約解除と契約関係を終了させるという点で類似しますが、法的には異なる意味を持っています。

解止とは、継続的な契約を将来に向かって失効させることをいいます。

すなわち、契約解除は契約関係が初めから存在しなかったかのように遡って効力を消滅させる効果があり、契約解止は解止時点から将来に向かって効力を消滅させる効果があるのです。

したがって、契約解除は原状回復義務が発生し得て、契約解止は原状回復義務が発生しません。

解止権も解除権と同様に当事者の契約または民法第543条によって発生し、一度なされた意思表示は撤回することができません。

解止が完了すると、契約は将来に向かってその効力を失うことになります。

契約関係においては、解除と解止の意味の違いを明確に認識し、これを区別して使用する必要があります。

したがって、一方の当事者の通報による契約解除・解止は法的紛争発生の余地があるため、必ず民事専門弁護士の助力を受けて対応することをお勧めします。

2. 契約解除・解止 | 契約解除の法的構造

契約解除・解止、契約解除の法的構造をまず見ていきます。


▶法定解除権と約定解除権

-約定解除権: 契約書や具体的な約定条項に従い解除要件が発生した場合にこれを行使する権利
-法定解除権: 民法に従い、一定の法律要件のもとで当事者が当然に持つ権利


▶法定解除権の発生要件

1. 履行遅滞: 債務者が債務を期限内に履行しない場合、相手方は一定の期間を定めて催告し、その履行がない場合は契約を解除することができます。
2. 期限の経過時に目的達成が不能: 契約内容上、特定時点の履行が必須である場合、期限内の未履行はただちに解除事由となります。
3. 履行不能: 債務者の帰責事由により履行が不可能になった場合、相手方は契約を解除することができます。


▶解除権の行使と消滅

-解除は相手方に対する意思表示によって行われ、いったん行使された解除の意思表示は撤回することができません。

-解除権は除斥期間内に行使しなければならず、相当な期間内に行使しない場合は相手方の催告により消滅することがあります


▶代表的な解除の類型

-当事者の一方が何の連絡もなくその債務を履行しないとき
-一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成できないにもかかわらず履行しなかった場合
-債務者の責めに帰すべき事由により履行できなくなったとき

契約解除・解約に関する主な業務分野

契約解除・解約に 関連する主な業務分野は以下のとおりです。

契約解除 状況の 検討および契約書の 確認

契約解除の効力 確認

契約解除の 原状回復 義務の 確認および 検討

契約解除の 損害賠償 訴訟への 対応および 提起に関する 諮問の 遂行

契約に よる 約定解除権に 関する諮問の 遂行

不動産の中途金 未納付の 契約解除および 解約の 通知

契約解除および 解約の 通知 方式の 諮問の 遂行

契約解除の 遡及に関する 諮問の 遂行

契約書の 検討および 違約金、 違約罰条項の 確認

契約解除・解約の相手方 帰責事由の 検討および 確認

契約解除・解約の 損害賠償 請求の損害賠償額の算定 支援

法律規定に よる 契約解除および 解約の 通知の 諮問の 遂行

契約の 履行不能に よる 契約解除および 解約の 通知に関する 諮問の 遂行

履行督促に 関連する契約解除・解約

相手方の 死亡による 契約解除および 解約に 関する諮問の 遂行

当事者の 合意による 契約解除・解約に 関する諮問の 遂行

その他 契約解除・解約に 関する法律諮問の 遂行

契約解除・解止 | 契約解止の種類

契約解止は、契約解除と 同様に ① 契約による 約定解止、 ② 法律の 規定による 法定解止、 そして ③ 当事者の 意思表示による 合意解止が 存在します。

• 契約による 約定解止

契約書に 明示された 方法で 契約を 解止する 場合をいいます。

契約解除と 同様に 契約書上 特約条項が ある 場合は 契約解止権が 発生して解止が 可能です。

• 法律の 規定による 法定解止

法律は 通常解止権と 特別解止権を 認めています。

民法は 使用貸借、 賃貸借、 雇用、 委任、 寄託において 通常解止権を 認めています。

期間の 約定が ない 場合は いつでも 契約解止の 通告が 可能となるよう 規定したものです。

やむを得ない 事由が ある 場合は 特別解止権も 認めています。

契約 当事者が 死亡したり破産したりするなどの 事由が 発生した 場合に 契約解止権を 認めることを 例として挙げられます。

事情変更による 解止権と 債務不履行による 解止権も 認めています。

• 当事者の合意による 合意解止

当事者間の合意により契約を正常に解止する場合です。

法的紛争の余地が少なく、合意内容によって解止の効果が発生します。

合意解止の場合は、解止と合意内容を書面で作成し、後日紛争が発生した場合に証拠資料として使用することが望ましいです。

3. 契約解除・解止 | 契約解止の法的構造

契約解除・解止、契約解止の法的構造をまず見ていきます。

▶解止の概念

「解止」とは、賃貸借や雇用契約のように時間が経つにつれて継続的に効力を持つ契約を、将来を基準に終了させることをいいます。

すなわち、解止がなされると、これまでの契約は有効ですが今後は契約の効力がなくなるという点で、契約全体を過去に遡って存在しなかったものとみなす解除とは異なります。


▶解止権の発生および行使の要件

解止できる権利は次のような場合に発生し得ます。

-契約書に解止できる条件を明示した場合

法律で定めた解止要件を満たした場合


民法第543条(解止、解除権)

① 契約または法律の規定により当事者の一方または双方が解止または解除の権利を有するときは、その解止または解除は相手方に対する意思表示でする。
②前項の意思表示は撤回することができない。


▶解止の効果

契約は解止した時点以降は効力がなくなります。

すなわち、これまで契約により発生した効力は有効ですが、今後は効力が消滅します。

解止とは別に損害賠償を請求できる権利は依然として認められます。

例えば、相手方の過失により契約を解止した場合は、それによる損害について賠償を請求することができます。

契約解除・解止 | 大倫の強み

法務法人 大倫には、分野別の専門弁護士と、税理士、会計士、労務士、法務士など各分野の専門家が多数所属しています。

依頼人との綿密な相談を通じて事件に関する事実関係を把握し、それに合った対応策をご提示いたします。

また、証拠調査の専門家と協業し、契約履行に関する証拠資料の収集も代行しています。

もし契約解止または解除が必要であれば、いつでも🔗損害賠償・民事弁護士の法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

4. 契約解除・解止 | 実務上の争点と留意事項

契約解除・解止は、単純な通報や宣言だけでは法的効力が発生せず、要件と手続を備えなければなりません。

特に次のような争点は実務上しばしば紛争の原因となるため、事前に十分な理解と準備が必要です。


▶解除・解止の正当な事由の存在の有無

明確な帰責事由なく一方的に契約を終了させる場合、相手方の損害賠償請求につながり得ます。

したがって、実際に履行不能であるか、解除要件に該当するかの判断が重要です。


▶解除権・解止権の消滅の有無の確認

相手方の催告通知の後に解除権が消滅していたり、すでに目的物が毀損されて解除権が行使できない場合、契約解除が無効として処理され得ます。


▶形式的要件および方式の遵守

意思表示は書面で通知するか、法的効力が発生する方式(内容証明郵便など)で明確に伝達してこそ、紛争を防止できます。


▶損害賠償と同時履行の問題

契約が解除されると各当事者の原状回復義務が発生し、損害賠償請求も同時に行われ得ます。

この際、原状回復と損害賠償義務が互いに同時履行の関係にあるかも考慮しなければなりません。

対応方法

契約の解除・解約に関連して一人で対応する方法を見ていきます。

✅ 1. 解除または解約の要件の充足の可否の確認

まず、本人が契約を解除または解約する法的要件が充足されているかを必ず確認すべきです。


[解除要件チェックリスト]

-相手方が正当な理由なく契約上の義務を履行しなかったか?
-契約書に『特定の期限内に未履行の場合は解除可能』という条項があるか?
-契約の目的を達成できなくなった状況か?
-相手方の責任で契約の履行が不可能になったか?


[解約要件チェックリスト]

-契約が『継続的契約』(賃貸借、雇用など)に該当するか?
-契約書に一定の条件の充足時に解約可能と明示されているか?
-契約が将来を基準に終了しうる構造か?


✅ 2. 解除・解約の通報書の作成

解除または解約をするには、相手方に明確な意思表示をしなければならず、口頭だけで通報することは紛争の原因となります。

以下の項目を参考にして、文書の形態(内容証明など)で通報書を作成すべきです。

[基本作成要素]

-タイトル:契約解除(または契約解約)通報書
-通報人/受信人の情報
-契約締結日および契約の内容の要約
-解除/解約の事由の明示
-解除/解約の意思の明確な表現
-通報日、署名または印鑑


✅ 3. 通報方式:内容証明郵便またはメール

最も安全な方式は『内容証明郵便』です。

-郵便局で内容証明+書留郵便で発送
-後の法的紛争時に解除・解約の意思表示をしたという証拠として活用可能

代替手段としてメールを使用する場合、受信確認ログ(リターンメールまたは開封確認)が必ず残らなければなりません。


✅ 4. 原状回復または損害賠償の要求/履行

解除の場合は契約が最初からなかったものとみなされるため、次のような後続措置が必要となることがあります。


[原状回復の例]

-受け取った契約金の返還
-すでに引き渡した物品または提供したサービスの対価の還収
-金銭の返還時には利子を含む


[損害賠償の例]

-契約の履行を期待して支出した費用
-機会費用など実質損害
※ 損害の発生事実と金額は、立証できる資料(口座振込の内訳、領収書、メール記録など)を確保すべきです。


✅ 5. 相手方が応じない場合:内容証明 + 民事訴訟の準備

相手方が契約の解除・解約に同意しなかったり、返還・賠償を拒否する場合は、次のような段階で進めることができます。

-追加の内容証明の発送:履行の再要請
-法律救助公団の無料相談または弁護士の助力

5. 契約解除・解止 | 争点

契約解除・解止は、単純な意思表示で終わる問題ではありません。

契約の効力を消滅させる形成権の行使であるだけに、法的に厳格な要件が必要であり、それに伴う紛争の可能性も高いです。

契約解除・解止は、民法上の要件と判例解釈によって解除権または解止権の有無自体が不明確な場合が多く、相手方の対応も予測しがたいです。

特に損害賠償請求、原状回復の問題、同時履行抗弁権など、複雑な民事法理が絡む場合、個人が単独で法律要件を正確に判断し、戦略的に対応することは現実的に難しい場合があります。

本法人は、民事専門弁護士が契約書内の条項の分析および要件充足の有無の判断から、紛争対応戦略、その後の訴訟までを総合的に対応するワンストップ法律サービスを提供しています。

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