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業務分野

債務不存在訴訟

債務不存在訴訟は、契約当事者間で特定の債務が存在しないことを法的に確認する手続である。契約の履行過程で生じる紛争を解決する訴訟である。

CONTENTS
  • 1. 債務不存在訴訟 | 定義
    • - 債務不存在訴訟 | 反訴の提起
    • - 債務不存在訴訟 | 類型
    • - 確認の訴えとは?
  • 2. 債務不存在訴訟 | 代表的な類型
    • - 債務不存在訴訟 主要業務分野
  • 3. 債務不存在訴訟 | 助力の必要性
    • - 債務不存在訴訟 | 大倫の強み
  • 4. 債務不存在訴訟 | 進行手続
  • 5. 債務不存在訴訟 | 対応方法
    • - 債務者の立場からの対応方法
    • - 債権者の立場からの対応方法
  • 6. 債務不存在訴訟 | 事例
  • 7. 債務不存在訴訟 | 注意事項および争点

1. 債務不存在訴訟 | 定義

大輪 一般訴訟仲裁グループ 債務不存在訴訟 業務分野の記事

債務不存在訴訟は、債務関係が存在しないにもかかわらず、債権者が債務の履行を主張し、あるいは債務がまだ清算されていないと主張する場合に進める訴訟である。

すなわち、実際には存在しない債務について繰り返し督促を受けたり、法的紛争の余地がある場合に、債務者が先んじて法的リスクを断ち、権利を明確にするために債務不存在確認請求を提起するものである。

この訴訟は、「債務の存否」という法律関係について確認を求める「確認の訴え」に該当する。

債務不存在訴訟 | 反訴の提起

債務不存在訴訟に対応する方法の一つは、反訴を提起することです。

債務者がどのような事由で債務不存在訴訟を提起したのか事実関係を把握した結果、債務者の虚偽の主張や事実と一致しない内容が確認される場合があります。

それに反論する内容の意見書を提出するのも良いですが、 それによって損害が発生したり、依然として債務関係が存在し、 その債務を履行していない債務者であれば、積極的に対応するために反訴の提起を検討してみることができます。

ただし、反訴を提起することは事実関係の正確な把握と法的な検討が必要であるため、当法務法人の🔗民事専門弁護士の助力を得ることをお勧めします。

債務不存在訴訟 | 類型

債務不存在訴訟が進行される代表的な状況は以下のとおりです。

1. 債務者がすべての債務を履行したにもかかわらず、債権者が継続的に債務の履行を要求する場合

2. 保険会社の規定に従い、保険者に保険金を支給する義務がない場合

3. 名義盗用などその他の犯罪被害に遭って債務が生じた場合

4. 消滅時効の完成によって債務関係が消滅した場合

5. 暴行や交通事故など、互いに合意の上で終わった事件で、追加で金銭を要求する場合

確認の訴えとは?

確認の訴えとは、権利や法律関係の存否の確定を求める訴訟をいう。

▶積極的確認の訴え:
「どこの何番地に所在する土地100坪は原告の所有であることを確認する」とする訴訟


▶消極的確認の訴え:
「原告と被告との間の1995年10月10日付の金500万ウォンの消費貸借に基づく債務は存在しないことの確認を求める」とする訴訟


▶中間確認の訴え:
BがAのカメラを壊した後、Aが損害賠償を請求して訴訟が進む中で、Aのカメラが誰のものかについて争いが生じ、その判断を求める場合のように、訴訟の途中で先決となる事項について確認を求める訴訟である。

確認の訴えには、代表的に債務不存在確認訴訟、賃借権確認訴訟、解雇無効確認訴訟などがある。

2. 債務不存在訴訟 | 代表的な類型

債務不存在訴訟が提起される代表的な類型について取り上げる。

-実際には取引がなかったのに、虚偽の債権を主張する場合

-貸金や物品代金などをすべて弁済したにもかかわらず、残額があると債権者が主張する場合

-契約自体が無効・取消しとなり、または条件が成就せず、債務が成立しない場合

-債務が消滅時効の完成などにより消滅したにもかかわらず、債権者が請求を続ける場合


このように、債務が存在しないのに法的責任を負う危険にさらされたとき、その債務関係に関する法的な不安を解消するため、債務者は債務不存在訴訟を検討し得る。

債務不存在訴訟 主要業務分野

債務不存在訴訟に関連する主要業務分野は以下のとおりです。

債務不存在の確認および検討

債務不存在訴訟に関する事実関係の把握および債務関係の検討、諮問の遂行

債務不存在訴訟の訴えの利益の検討および勝訴可能性の把握

債務不存在訴訟に関する判例・法理の検討

保険会社の債務不存在訴訟の防御および反論の提示

保険金支給の債務不存在訴訟に関する判例の検討および対応

債務不存在訴訟の反訴提起についての諮問の遂行

保険会社の債務不存在訴訟に関する保険会社の約款の検討および関連書類の検討業務の遂行

名義盗用に関する債務不存在訴訟の進行についての諮問の遂行

その他犯罪被害による債務不存在訴訟の進行

消滅時効の完成による債務関係の消滅に関する債務不存在訴訟の進行の支援

合意事件の債務不存在訴訟の進行

仮差押え・仮処分に関する債務不存在訴訟の進行

債務不存在訴訟の防御弁論の提示

債務不存在訴訟に関する借用証の確保業務

その他債務不存在に関する法律諮問の遂行

3. 債務不存在訴訟 | 助力の必要性

債務不存在訴訟を進める前に、訴訟以外に他の解決方策が存在するかについて、民事専門弁護士の法律相談を行うことが望ましいです。

もし🔗貸付金返還請求訴訟がすでに進行中であれば、当該訴えで債務の不存在を主張すればよいため、別途に訴訟を提起する必要はありません。

また、現在、債務者の権利に現存する不安および危険が存在する場合に債務不存在訴訟が必要となり得るため、訴訟の進行時の利益を検討してみることが望ましいです。

さらに、訴訟の進行過程でも証拠資料の確保や論理的な弁論の準備など法的助力が必要であるため、必ず🔗損害賠償・民事弁護士のおすすめを受けて助力をご要請ください。

債務不存在訴訟 | 大倫の強み

法務法人 大倫には、様々な契約に関する債務不存在訴訟を進行した経験を有する専門弁護士が多数所属しています。

個人間の契約から企業間の契約に関する債務不存在訴訟まで、事案別のオーダーメイド対応戦略を策定し、体系的に協力しています。

また、証拠調査の専門家と協業し、訴訟を有利に導くことができる客観的な証拠の収集も代行しております。

もし債務不存在訴訟の進行に関する法律諮問が必要であれば、いつでも🔗損害賠償・民事弁護士法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

4. 債務不存在訴訟 | 進行手続

債務不存在訴訟の進行手続について取り上げる。

1. 訴状の作成および提出

原告(債務者)は、管轄裁判所に債務不存在確認を請求する訴状を提出する。

この際、次の事項を必ず記載する必要がある。

-債権者の情報および相手方の債権主張の内容
-本人が主張する債務不存在の事由
-客観的な立証資料(契約書、弁済証明、通話録音など)


2. 被告の答弁書の提出

被告(債権者)は、債務が存在すると主張して答弁書を提出し、証拠資料(契約書、履行関連の資料など)を添付する。


3. 弁論および証拠調べ

双方の主張が整理されると、裁判所は弁論期日で双方の立場を聴き、必要な場合には文書提出命令、証人尋問、鑑定などの証拠調べを通じて債務の存否を判断する。


4. 判決の宣告

裁判所は、事実関係と証拠を総合し、債務が存在しないと認められれば債務不存在を確認する判決を宣告する。反対に債務が存在すると判断されれば、請求を棄却する。

5. 債務不存在訴訟 | 対応方法

債務不存在訴訟の対応方法

債務不存在訴訟における債務者および債権者の立場からの対応方法を取り上げる。

債務者の立場からの対応方法

債務者が債権者から実際には存在しない債務についての請求を受ける場合、次の手順に従って対応する必要がある。

1. 債務の存否の明確な把握

契約書、履行関連の証憑資料、送金履歴などを通じて、債務が発生したかどうか、また発生したとしても全額弁済されたかどうかを、まず整理する必要がある。

相手方が主張する債務の発生時点や経緯、根拠が明確であるかを確認する。


2. 立証資料の確保

弁済の事実があるならば、送金確認書、領収書、税金計算書などの客観的な資料を確保しておく必要がある。

口頭による弁済や黙示の相殺、債権の放棄などは立証が難しいため、できる限り書面による証拠を確保しておくことが望ましい。


3. 法的リスク解消の必要性の判断

債権者の督促が繰り返されたり、実際に強制執行が予告される場合には、速やかに債務不存在訴訟の提起を検討する必要がある。

これとは別に、貸金返還訴訟や強制執行手続が進行中であれば、その手続の中で債務不存在の抗弁を行う方法に実益がある場合がある。

債権者の立場からの対応方法

債務者が債務不存在確認を求める訴訟を提起した場合、債権者は法的な権利保護のために次のように対応する必要がある。

1. 債権発生の根拠および履行内容の確保

契約書、請求書、納品書、工事完了確認書など、債権が実際に発生したことを立証できる資料を確保しておくことが求められる。

相手方が一部を弁済した場合には、残った債務があることを立証する資料も提示する必要がある。


2. 弁論戦略の策定

弁済期の到来の有無、遅延損害金の発生の有無など、付加的な債権発生の可能性も検討して総合的に対応する。

相手方が主張する弁済の事実が立証されない場合には、これを積極的に反論する戦略が必要となる。


3. 反訴提起の検討

債務者の債務不存在訴訟に対して、むしろ貸金返還請求や物品代金請求などの反訴を提起し、積極的に債権を行使する方法も検討し得る。

6. 債務不存在訴訟 | 事例

債務不存在訴訟の事例を取り上げる。

CASE 1. 人気歌手E氏を相手に債務不存在訴訟を提起した所属事務所、敗訴の判決

歌手兼俳優のE氏が、所属事務所であったHエンターテインメントを相手に精算金の未払いを問題として紛争を始め、これに対してHエンターテインメント側は「精算金を過大に支払った」として債務不存在確認訴訟を提起した。

Hエンターテインメントは、E氏に精算金54億ウォンを支払った後、これ以上債務がないことの確認を受けるために訴訟を提起したが、訴訟の途中で突然「広告収益から手数料を控除していなかった」として9億ウォンの返還を受けるべきだとの主張に変更した。

これに対してE氏側も、残りの精算金の支払いを受けるための反訴を提起し、裁判所は「広告収益は手数料を控除せずに支払うという黙示の合意があった」と判断してHエンターテインメントの主張を退けた。

結局、裁判所はHエンターテインメント側に対し、5億8000万ウォンをE氏に追加で支払うよう判決した。


争点:
-債務不存在訴訟の前提要件である「債務の不存在」の主張が、Hエンターテインメント側によって立証されなかった点
-精算金の支払い後に債務が存在しないと主張して訴訟を提起したが、むしろ追加の債務が存在すると認められた点

-広告収益の精算方法について、黙示の合意の有無が中心的な争点
-Hエンターテインメント側が恣意的な解釈で支払額を定め、改めて返還を求めたことが信義則に反するとの判断
-債権者(Hエンターテインメント)が、むしろ追加の支払義務を負うことになった逆転の事例

CASE 2. D航空、防衛事業庁を相手とした遅延損害金の債務不存在訴訟で一部勝訴

D航空は、2015年に師団偵察用無人機(UAV)16セットの納品契約を防衛事業庁と締結した。

納品の遅延に伴い、防衛事業庁が2,077億ウォン相当の遅延損害金を求めると、D航空は遅延損害金の納付義務がないとする債務不存在確認訴訟を提起した。

D航空は、納品遅延の原因が防衛事業庁の規格設計および形状変更の要求にあり、自社に責任はないと主張した。

一方、防衛事業庁は納品遅延の責任がD航空にあるとして、対抗訴訟(反訴)を通じて遅延損害金を請求した。

ソウル中央地裁は「D航空に納品遅延の一部の責任はあるが、全額を負担すべき事由ではない」として、防衛事業庁の反訴を棄却し、D航空に404億ウォンを受け取る権利があると判断した。


争点
-納品遅延の事由が誰の帰責事由であるか
-防衛事業庁の規格変更要求が、遅延損害金の減軽または免除の事由となるか
-遅延損害金債務の存否および金額の算定基準
-契約上の損害賠償予定額の減額の可能性および法的な妥当性


7. 債務不存在訴訟 | 注意事項および争点

債務不存在訴訟には、次のような争点および実務上の注意事項がある。

▶訴訟外の解決方法の検討

不要な紛争の拡大を避けるため、訴えの提起前に内容証明や民事調停などを通じた紛争の調整を先に検討することが望ましい。


▶確認の利益が認められるか

裁判所は、債務不存在確認請求が単に相手方の推測や可能性のみを根拠として提起された場合、確認の利益がないとみて却下し得るため、具体的な法的紛争のおそれを立証する必要がある。


▶債権の消滅時効との関係

債権の消滅時効が過ぎると法的な権利を行使できないため、時効期間を必ず確認する必要がある。


▶強制執行への備え

もし債権者がすでに執行権原を有している場合には、それに対する執行停止の申立てとともに債務不存在訴訟を並行し、執行を止める必要が生じ得る。

債務不存在訴訟は、民事紛争の中でも事実関係の整理と立証資料の確保が核心であり、訴訟戦略の策定、証拠の確保、反訴の要否の判断など、総合的な法的検討が求められる。


当法人には、さまざまな契約に関する債務不存在訴訟を扱ってきた経験を持つ弁護士が多数在籍している。

個人間の契約から企業間の契約に関する債務不存在訴訟まで、事案ごとに合わせた対応戦略を立て、体系的に支援している。

当法人は、相談から証拠収集、訴訟まで一括して対応している。

当法人は、法的な空白を解消するため、全国各地に分事務所を設け、365日24時間の相談体制や非対面のビデオ相談サービスを提供している。

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