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債務不存在訴訟

債務不存在訴訟は、契約当事者間に特定の債務が存在しないことを法的に確認してもらう法的手続きです。契約履行の過程で発生する紛争を解決する重要な訴訟です。

CONTENTS
  • 1. 債務不存在訴訟 | 定義
    • - 債務不存在訴訟 | 反訴の提起
    • - 債務不存在訴訟 | 類型
    • - 確認の訴えとは?
  • 2. 債務不存在訴訟 | 代表的な類型
    • - 債務不存在訴訟 主要業務分野
  • 3. 債務不存在訴訟 | 助力の必要性
    • - 債務不存在訴訟 | 大倫の強み
  • 4. 債務不存在訴訟 | 進行手続
  • 5. 債務不存在訴訟|対応方法
    • - 債務者の立場からの対応方法
    • - 債権者の立場からの対応方法
  • 6. 債務不存在訴訟|事例
  • 7. 債務不存在訴訟 | 注意事項および争点

1. 債務不存在訴訟 | 定義

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債務不存在訴訟は、債務関係が存在しないにもかかわらず、債権者が債務履行を主張したり、債務がまだ清算されていないと主張する場合に進める訴訟です。

すなわち、実際に存在しない債務について繰り返し督促を受けたり法的紛争の余地がある場合、債務者が先制的に法的リスクを遮断し権利を明確にするため、債務不存在確認請求を提起するものです。

この訴訟は『債務の存在可否』という法律関係について確認を求める『確認の訴え』に該当します。

債務不存在訴訟 | 反訴の提起

債務不存在訴訟に対応する方法の一つは、反訴を提起することです。

債務者がどのような事由で債務不存在訴訟を提起したのか事実関係を把握した結果、債務者の虚偽の主張や事実と一致しない内容が確認される場合があります。

それに反論する内容の意見書を提出するのも良いですが、 それによって損害が発生したり、依然として債務関係が存在し、 その債務を履行していない債務者であれば、積極的に対応するために反訴の提起を検討してみることができます。

ただし、反訴を提起することは事実関係の正確な把握と法的な検討が必要であるため、当法務法人の🔗民事専門弁護士の助力を得ることをお勧めします。

債務不存在訴訟 | 類型

債務不存在訴訟が進行される代表的な状況は以下のとおりです。

1. 債務者がすべての債務を履行したにもかかわらず、債権者が継続的に債務の履行を要求する場合

2. 保険会社の規定に従い、保険者に保険金を支給する義務がない場合

3. 名義盗用などその他の犯罪被害に遭って債務が生じた場合

4. 消滅時効の完成によって債務関係が消滅した場合

5. 暴行や交通事故など、互いに合意の上で終わった事件で、追加で金銭を要求する場合

確認の訴えとは?

確認の訴えとは、権利、法律関係の存在・不存在の確定を求める訴訟をいいます。

▶ 積極的確認の訴え:
「どこの何番地に所在する土地100坪は原告の所有であることを確認する。」という訴訟


▶ 消極的確認の訴え:
「原告と被告間の1995年10月10日付の金500万ウォンの消費貸借に起因する債務は存在しないことの確認を求める」という訴訟


▶ 中間確認の訴え:
BがAのカメラを壊した後、Aが損害賠償請求をして訴訟が進行する間に、Aのカメラが誰のものなのかについて論争が生じ、これに対する判断を提起する場合のように、訴訟の途中で先決となる事項に対する確認を求める訴訟。

確認の訴えには、代表的に債務不存在確認訴訟、賃借権確認訴訟、解雇無効確認訴訟などがあります。

2. 債務不存在訴訟 | 代表的な類型

債務不存在訴訟が提起される代表的な類型について見ていきます。

-実際には取引がなかったのに虚偽の債権を主張する場合

-貸付金、物品代金などをすべて弁済したにもかかわらず、残額が残っていると債権者が主張する場合

-契約自体が無効、取消されたり、条件が成就しなかったりして債務が成立しない場合

-債務が消滅時効の完成などにより消滅したにもかかわらず、債権者が請求を持続する場合


このように、債務が存在しないにもかかわらず法的責任を負う危険に陥ったとき、その債務関係に対する法的不安を解消するために、債務者は債務不存在訴訟を検討することができます。

債務不存在訴訟 主要業務分野

債務不存在訴訟に関連する主要業務分野は以下のとおりです。

債務不存在の確認および検討

債務不存在訴訟に関する事実関係の把握および債務関係の検討、諮問の遂行

債務不存在訴訟の訴えの利益の検討および勝訴可能性の把握

債務不存在訴訟に関する判例・法理の検討

保険会社の債務不存在訴訟の防御および反論の提示

保険金支給の債務不存在訴訟に関する判例の検討および対応

債務不存在訴訟の反訴提起についての諮問の遂行

保険会社の債務不存在訴訟に関する保険会社の約款の検討および関連書類の検討業務の遂行

名義盗用に関する債務不存在訴訟の進行についての諮問の遂行

その他犯罪被害による債務不存在訴訟の進行

消滅時効の完成による債務関係の消滅に関する債務不存在訴訟の進行の支援

合意事件の債務不存在訴訟の進行

仮差押え・仮処分に関する債務不存在訴訟の進行

債務不存在訴訟の防御弁論の提示

債務不存在訴訟に関する借用証の確保業務

その他債務不存在に関する法律諮問の遂行

3. 債務不存在訴訟 | 助力の必要性

債務不存在訴訟を進める前に、訴訟以外に他の解決方策が存在するかについて、民事専門弁護士の法律相談を行うことが望ましいです。

もし🔗貸付金返還請求訴訟がすでに進行中であれば、当該訴えで債務の不存在を主張すればよいため、別途に訴訟を提起する必要はありません。

また、現在、債務者の権利に現存する不安および危険が存在する場合に債務不存在訴訟が必要となり得るため、訴訟の進行時の利益を検討してみることが望ましいです。

さらに、訴訟の進行過程でも証拠資料の確保や論理的な弁論の準備など法的助力が必要であるため、必ず🔗損害賠償・民事弁護士のおすすめを受けて助力をご要請ください。

債務不存在訴訟 | 大倫の強み

法務法人 大倫には、様々な契約に関する債務不存在訴訟を進行した経験を有する専門弁護士が多数所属しています。

個人間の契約から企業間の契約に関する債務不存在訴訟まで、事案別のオーダーメイド対応戦略を策定し、体系的に協力しています。

また、証拠調査の専門家と協業し、訴訟を有利に導くことができる客観的な証拠の収集も代行しております。

もし債務不存在訴訟の進行に関する法律諮問が必要であれば、いつでも🔗損害賠償・民事弁護士法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

4. 債務不存在訴訟 | 進行手続

債務不存在訴訟の進行手続について見ていきます。

1. 訴状の作成および提出

原告(債務者)は、管轄の裁判所に債務不存在確認を請求する訴状を提出します。

この際、次のような事項を必ず記載しなければなりません。

-債権者の情報および相手の債権主張の内訳
-本人が主張する債務不存在の事由
-客観的な立証資料(契約書、弁済証明、通話録音など)


2. 被告の答弁書の提出

被告(債権者)は、債務が存在することを主張して答弁書を提出し、証拠資料(契約書、履行に関する資料など)を添付することになります。


3. 弁論および証拠調べ

双方の主張が整理されると、裁判部は弁論期日において双方の立場を聞き、必要な場合は文書提出命令、証人尋問、鑑定など証拠調べを通じて債務の存在の有無を判断します。


4. 判決の宣告

裁判所は、事実関係と証拠を総合して、債務が存在しないことが認められれば債務不存在を確認する判決を宣告し、反対に債務が存在すると判断されれば請求を棄却することになります。

5. 債務不存在訴訟|対応方法

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債務不存在訴訟における債務者および債権者の立場からの対応方法を見ていきます。

債務者の立場からの対応方法

債務者が債権者から実際には存在しない債務についての請求を受ける場合、次のような手続に従って対応しなければなりません。

1. 債務の存在の有無を明確に把握

契約書、履行に関する証憑資料、送金内訳などを通じて、債務が発生したか否か、そして発生したとしても全額弁済されたかを優先的に整理しなければなりません。

相手が主張する債務の発生時点と経緯、根拠が明確かを確認します。


2. 立証資料の確保

弁済の事実があれば、送金確認書、領収書、税金計算書など客観的な資料の確保が必須です。

口頭弁済や暗黙的な相殺、債権の放棄などは立証が難しいため、できる限り書面の証拠の確保が重要です。


3. 法的リスク解消の必要性の判断

債権者の督促が繰り返されたり、実際に強制執行が予告された場合は、迅速に債務不存在訴訟の提起を検討しなければなりません。

これとは別に、貸金返還訴訟や強制執行手続が進行中であれば、その手続内で債務不存在の抗弁を行う方式が実益のある場合があります。

債権者の立場からの対応方法

債務者が債務不存在確認を求める訴訟を提起した場合、債権者は法的権利保護のために次のように対応しなければなりません。

1. 債権発生の根拠および履行内訳の確保

契約書、請求書、納品書、工事完了確認書など、債権が実際に発生したことを立証できる資料の確保が重要です。

相手が一部弁済した場合、残余債務が残っていることを立証する資料も提示しなければなりません。


2. 弁論戦略の策定

弁済期の到来の有無、遅延損害金の発生の有無など、付加的な債権発生の可能性も検討して総合的に対応します。

相手が主張する弁済の事実が立証されない場合、これを積極的に反論する戦略が必要です。


3. 反訴の提起の検討

債務者の債務不存在訴訟に対して、むしろ貸金返還請求、物品代金請求などの反訴を提起して積極的に債権を行使する方案も考慮することができます。

6. 債務不存在訴訟|事例

債務不存在訴訟の事例を見ていきます。

CASE 1. 人気歌手E氏を相手に債務不存在訴訟を提起した所属事務所、敗訴判決

歌手兼俳優のE氏が所属事務所であったHエンターテインメントを相手に精算金の未支給を問題にして紛争を始め、これに対してHエンターテインメント側は「精算金を過剰に渡した」として債務不存在確認訴訟を提起しました。

Hエンターテインメントは、E氏に精算金54億ウォンを支給した後、これ以上債務がないことを確認してもらうために訴訟を提起しましたが、訴訟中に突如「広告収益から手数料を控除しなかった」として9億ウォンを返してもらうべきだという主張に変更しました。

これに対抗してE氏側も残りの精算金の支給を受けるための反訴を提起し、裁判所は「広告収益は手数料を控除せずに支給することにする黙示的合意があった」と判断してHエンターテインメントの主張を排斥しました。

結局、裁判所はHエンターテインメント側にE氏へ5億8000万ウォンを追加支給するよう判決しました。


争点:
-債務不存在訴訟の前提要件である「債務不存在」の主張がHエンターテインメント側によって立証されなかった
-精算金の支給後に債務が存在しないと主張して訴訟を提起したが、むしろ追加債務が存在することが認められた

-広告収益の精算方式について黙示的合意の存在の有無が核心争点
-Hエンターテインメント側が恣意的な解釈で支給額を定め、再び返還を要求したことが信義則に反するという判断
-債権者(Hエンターテインメント)がむしろ追加支給義務を負うことになった逆転事例

CASE 2. D航空、防衛事業庁を相手に遅延賠償金の債務不存在訴訟で一部勝訴

D航空は2015年、師団偵察用無人機(UAV)16セットの納品契約を防衛事業庁と締結しました。

納品の遅延により防衛事業庁が2,077億ウォン相当の遅延賠償金を要求すると、D航空は遅延賠償金の納付義務がないという債務不存在確認訴訟を提起しました。

D航空は、納品遅延の原因が防衛事業庁の規格設計および形状変更の要求にあり、自社に責任がないと主張しました。

一方、防衛事業庁は納品遅延の責任がD航空にあるとして対抗訴訟(反訴)を通じて遅延賠償金を請求しました。

ソウル中央地裁は「D航空が納品遅延に一部責任はあるが、全額を負担する事由ではない」として防衛事業庁の反訴は棄却し、D航空が404億ウォンを受け取る権利があると判断しました。


争点
-納品遅延の事由が誰に帰責事由があるか否か
-防衛事業庁の規格変更の要求が遅延賠償金の減軽または免除の事由となるか
-遅延賠償金の債務存在の有無および金額算定の基準
-契約上の損害賠償予定額の減額の可能性および法的妥当性


7. 債務不存在訴訟 | 注意事項および争点

債務不存在訴訟には、次のような争点および実務上の注意事項が存在します。

▶訴訟外の解決方案の有無の検討

不要な紛争の拡大を避けるために、提訴前に内容証明、民事調停などを通じた紛争調整をまず考慮するのが望ましいです。


▶確認の利益が認められるか否か

裁判所は、債務不存在確認請求が単に相手の推定や可能性のみを根拠に提起された場合、確認の利益がないとみて却下する可能性があるため、必ず具体的な法的紛争のおそれが立証されなければなりません。


▶債権消滅時効との関係

債権消滅時効が過ぎると法的な権利を行使できなくなるため、時効期間を必ず確認しなければなりません。


▶強制執行への備え

もし債権者が既に債権の執行権原を持っている場合は、それに対する執行停止の申請とともに債務不存在訴訟を併行して、執行を防がなければならない場合があります。

債務不存在訴訟は、民事紛争の中でも事実関係の整理と立証資料の確保が核心であり、訴訟戦略の策定、証拠の確保、反訴の有無の判断など、総合的な法律検討が必須です。


当法人は、様々な契約に対する債務不存在訴訟を進めた経験を有する専門弁護士が多数所属しています。

個人間の契約から企業間の契約に対する債務不存在訴訟まで、事案別にオーダーメイドの対応戦略を策定して体系的に助力しています。

相談から証拠収集、訴訟までワンストップで対応可能な当法人にお気軽にお越しください。

当法人は、法律の死角地帯を解消するために、全国各地域の分事務所の運営、365日24時間の緊急相談体制、非対面のビデオ相談サービスを提供しています。

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