CONTENTS
- 1. 天安刑事弁護士を訪れた依頼者

- - 天安刑事弁護士を訪れることになった経緯
- - 天安刑事弁護士が伝える事件関連法令
- 2. 天安刑事弁護士のサポート事項

- - 天安刑事弁護士、被害者と円満に示談したことを主張
- - 天安刑事弁護士、再犯防止のために努力していることを主張
- - 天安刑事弁護士、依頼者の生計に大きな打撃を受けかねないことを主張
- 3. 天安刑事弁護士の対応の結果、「執行猶予」

- - 天安刑事弁護士の助けが必要な場合は?
1. 天安刑事弁護士を訪れた依頼者
天安の刑事弁護士に助けを求めた依頼者は、酒に酔った状態で被害者を暴行した容疑で通報され、処罰を防ぐために天安事務所の刑事弁護士のもとを訪れました。
天安刑事弁護士を訪れることになった経緯

天安の刑事弁護士が相談を通じて知った依頼者の事情です。
依頼者は友人たちと酒を飲んだ後、自宅へ帰るためにタクシーに乗車しました。
タクシーの後部座席に座った依頼者は、被害者が返事をしないという理由で頭部を数回殴ったとのことです。
これにより被害者は打撲傷を負い、依頼者を警察に通報しました。
執行猶予の期間中に本件の犯行を犯した依頼者は、急いで天安の刑事弁護士のもとを訪れ、サポートを依頼されました。
天安刑事弁護士が伝える事件関連法令
特定犯罪加重処罰等に関する法律
第5条の10(運行中の自動車の運転者に対する暴行等の加重処罰)
① 運行中(「旅客自動車運輸事業法」第2条第3号による旅客自動車運送事業のために使用される自動車を運行する中で、運転者が旅客の乗車・降車などのために一時停車した場合を含む)である自動車の運転者を暴行または脅迫した者は、5年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第1項の罪を犯して人を傷害に至らせた場合には3年以上の有期懲役に処し、死亡に至らせた場合には無期または5年以上の懲役に処する。
2. 天安刑事弁護士のサポート事項
天安の刑事弁護士は、依頼者との相談を通じて事件の経緯を詳しく確認しました。
天安刑事弁護士、被害者と円満に示談したことを主張
依頼者は被害者との示談を進めるために被害者のもとを訪れ、心からの謝罪を伝えました。
これに対し被害者は依頼者の謝罪を受け入れ、依頼者に対する処罰を望んでいないと主張しました。
天安刑事弁護士、再犯防止のために努力していることを主張
依頼者は二度とこのような犯行を犯さないために病院での治療を受けています。
また、事件以降は酒を飲まず、禁酒を決意していると主張しました。
天安刑事弁護士、依頼者の生計に大きな打撃を受けかねないことを主張
依頼者は事業を始めるにあたり多額の資金を借り入れ、毎月利息を返済しています。
もし依頼者が本件の刑事事件で拘束されれば、事業が中断され、借り入れた債務も返済できなくなる危機に陥りかねないと主張しました。
3. 天安刑事弁護士の対応の結果、「執行猶予」
天安の刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、本件の刑事訴訟について 「被告人を懲役2年に処する。ただし、この判決の確定日から4年間、上記の刑の執行を猶予する。」 という判決を下しました。
天安刑事弁護士の助けが必要な場合は?
上記の事件は、特定犯罪加重処罰等に関する法律違反で通報された依頼者が、天安の刑事弁護士の助けにより執行猶予の判決を受けた事例です。
運転者暴行罪は反意思不罰罪が適用されず、罰金刑の規定もないため、被害者との示談が成立しても処罰を免れることは困難です。
したがって、事件の初期から刑事弁護士の助けを受け、迅速に対応することが重要です。
法務法人大倫は、徹底した調査と法的対応を基に、依頼者の状況を正確に分析し、依頼者に合わせた戦略を提供しています。
もし上記の事例と似た状況で困難を抱えていらっしゃる場合は、いつでも法務法人大倫の天安の刑事弁護士にサポートを依頼していただければと思います。

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