CONTENTS
- 1. 仁川損害賠償弁護士にご相談された依頼者

- - 仁川損害賠償弁護士にご相談された経緯
- 2. 仁川損害賠償弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 仁川損害賠償弁護士のサポート内容

- - 仁川損害賠償弁護士、依頼者が精神的苦痛を受けていることを主張
- - 仁川損害賠償弁護士、依頼者が被告に脅迫されたことを主張
- - 仁川損害賠償弁護士、被告に慰謝料支払義務があることを主張
- 4. 仁川損害賠償弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 仁川損害賠償弁護士のサポートが必要でしたら
1. 仁川損害賠償弁護士にご相談された依頼者

仁川損害賠償弁護士にご相談された依頼者は、ご自身の夫に配偶者がいることを知りながら不倫を繰り返してきた被告に対し手付金返還訴訟を請求するため、仁川事務所の損害賠償弁護士のもとを訪れ相談を求められました。
仁川損害賠償弁護士にご相談された経緯
本件の依頼者は、夫と幸せな婚姻生活を送っていました。
しかし、ある日から夫の残業が頻繁になり始め、外で連絡が取りにくくなり始めました。
依頼者は夫を信じようとしましたが、次第に疑いが生じ始めました。
そこで依頼者は夫の自動車のドライブレコーダー映像を確認し、不貞相手の女性と夫が継続的に会い続けてきたことを知りました。
被告は、夫に配偶者と子どもがいることを知りながら不倫を繰り返してきました。
平穏だった婚姻関係に破綻をもたらし、配偶者としての権利を侵害した被告に対して🔗損害賠償訴訟を提起することを決意しました。
専門弁護士の支援を受けて損害賠償訴訟に徹底的に対応し、損害賠償金の請求を成功させるため、仁川損害賠償弁護士にサポートを求められました。
2. 仁川損害賠償弁護士が解説する事件関連法令
民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人がその損害および加害者を知った日から3年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
②不法行為をした日から10年を経過したときも前項と同じである。
不貞相手への慰謝料訴訟における注意事項
夫婦が不和と長期間の別居により夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後には、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方配偶者は第三者に損害賠償を請求できない
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
3. 仁川損害賠償弁護士のサポート内容
仁川損害賠償弁護士は、被告に損害賠償の責任があることを立証するため、有利な証拠資料をすべて収集し、次のような内容を主張しました。
仁川損害賠償弁護士、依頼者が精神的苦痛を受けていることを主張
依頼者は、信じていた夫と被告が継続的に不倫をしていたことを知り、大きな裏切りを感じました。
被告は依頼者に対して申し訳なさそうな様子もなく、堂々とした態度を見せました。
これは依頼者にさらに大きな精神的苦痛を与えました。
したがって、被告は依頼者に損害賠償金を支払う義務があるという点を強調しました。
仁川損害賠償弁護士、依頼者が被告に脅迫されたことを主張
被告は不倫に対して堂々とした態度を維持したうえに、依頼者を脅迫することまでしました。
離婚しなければ「刃物で殺してやる」などの脅迫的な言葉を口にし、依頼者に不安感を与えました。
被告の行動により、依頼者と子どもたちの全員が回復できない心の傷を負ったという点を強調しました。
仁川損害賠償弁護士、被告に慰謝料支払義務があることを主張
被告は依頼者と夫の間に介入し、夫婦共同生活を侵害しました。
配偶者としての権利を侵害し、配偶者に精神的苦痛を与える行為は、原則として不法行為を構成します。
夫に配偶者がいるという事実を知りながら不貞行為を犯した被告に、損害を賠償する責任があるという点を強調しました。
4. 仁川損害賠償弁護士の主張に対する裁判所の決定
仁川損害賠償弁護士の主張を受け入れた裁判所は、不貞相手への損害賠償訴訟において「慰謝料全額認容」の決定を下しました。
仁川損害賠償弁護士のサポートが必要でしたら
本件は、仁川損害賠償弁護士の支援を受けた依頼者が「慰謝料全額認容」の決定を得た事例でした。
損害賠償訴訟で勝訴するためには、より確実な証拠が必要であるため、専門弁護士の支援を受けることが有利です。
もし上記の事例のように専門弁護士のサポートが必要でしたら、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にご相談ください。

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