CONTENTS
- 1. 損害賠償弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 弁護士、事件把握のための相談実施
- - 弁護士が解説する訴訟関連法令
- 2. 損害賠償弁護士のサポート内容

- - 弁護士、損害賠償請求の不合理点を強調
- - 弁護士、契約条件どおりに工事が履行されたことを主張
- 3. 損害賠償弁護士、原告の請求を棄却させ勝訴

- - 損害賠償弁護士、勝訴により訴訟終了
1. 損害賠償弁護士を訪ねてこられた依頼者

損害賠償弁護士を訪ねてこられた依頼者は、ガス配管工事を履行しなかったという理由で多額の損害賠償金を請求された状況であり、損害賠償訴訟の経験が豊富な大倫の弁護士の支援を得ようとされました。
弁護士、事件把握のための相談実施
損害賠償弁護士は、依頼者の事件を正確に把握するため、法律相談を行いました。
依頼者は、大規模なガス配管工事プロジェクトを成功裏に遂行しました。
しかし、工事の発注者は、ガス配管工事が適切に履行されなかったという理由で、依頼者に対して損害賠償訴訟を提起した状況でした。
発注者は、工事代金も支払っていない状態で追加の損害賠償金まで要求したため、依頼者はこの無理な主張を防御するために専門的な法的サポートが必要だと判断しました。
そこで依頼者は、自身の無念を晴らすため、損害賠償訴訟の経験が豊富な弁護士のサポートによる法的対応を決意し、大倫を訪問してくださいました。
弁護士が解説する訴訟関連法令
■ 民法
第750条(不法行為の内容)
故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。
■ 民事訴訟法
第202条の2(損害賠償額の算定)
損害が発生した事実は認められるが、具体的な損害額を証明することが事案の性質上非常に困難な場合、裁判所は弁論全体の趣旨と証拠調べの結果によって認められるすべての事情を総合し、相当と認められる金額を損害賠償額と定めることができる。
2. 損害賠償弁護士のサポート内容
損害賠償弁護士は、多額の🔗損害賠償金を請求された依頼者の訴訟を防御するため、勝訴経験が豊富な損害賠償弁護士でチームを組織し、初期相談から訴訟終了までの全手続をサポートしました。
弁護士、損害賠償請求の不合理点を強調
損害賠償弁護士は、発注者が請求した損害賠償の内訳のうち、検針器の設置費用に関する主張が不合理である点を法廷で積極的に主張しました。
すでにデジタル計量器が設置された状況で、追加の遠隔検針器は不要であるという事実を証明し、これにより発注者の損害賠償請求が不合理である点を強調しました。
大倫の損害賠償弁護士のこうした弁論により、裁判所は発注者の主張が妥当でないとの判決を下しました。
弁護士、契約条件どおりに工事が履行されたことを主張
損害賠償弁護士は、発注者が主張した工事不履行について、徹底した調査を通じて反論しました。
損害賠償弁護士は、工事現場の記録、配管設置確認書、そして工事完了写真を証拠として提出し、依頼者が工事契約を誠実に履行したという事実を立証しました。
特に、ガス配管の設置後にデジタル計量器まで正常に設置されたことを強調し、発注者の損害賠償の主張が虚偽であることを明確にしました。
裁判所は、損害賠償弁護士の主張に基づき、依頼者の工事が契約条件どおりに完了したことを認めました。
3. 損害賠償弁護士、原告の請求を棄却させ勝訴
損害賠償弁護士を訪ねてこられた依頼者は、多額の損害賠償金請求訴訟を起こされ、事件防御のための支援を得ようとされ、大倫の損害賠償弁護士の支援により原告の請求を棄却させて訴訟で勝訴しました。
損害賠償弁護士、勝訴により訴訟終了
損害賠償弁護士のサポートにより、依頼者は不当に提起された損害賠償訴訟において原告の請求を棄却させて勝訴することができました。
裁判所は、依頼者の工事が契約どおりに正常に行われたことを認めました。
また、訴訟を提起した発注者の損害賠償金請求は根拠のない主張であると判断し、追加費用の請求もすべて棄却されました。
損害賠償弁護士のサポートにより、依頼者は未払いの工事代金を回収し、多額の損害賠償請求訴訟で勝訴しました。
上記のような状況で損害賠償訴訟を提起された方がいらっしゃいましたら、🔗法務法人大倫を訪ねてご相談いただくことを積極的におすすめいたします。

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