CONTENTS
- 1. 金泉民事専門弁護士 | 依頼者の要望

- 2. 金泉民事専門弁護士 | 貸金返還請求訴訟とは

- 3. 金泉民事専門弁護士 | 原告の主張確認

- - 金泉民事専門弁護士 | 依頼者の主張確認
- 4. 金泉民事専門弁護士 | 依頼者の弁護

- - 金泉民事専門弁護士 | 貸付事実の立証責任
- - 金泉民事専門弁護士 | 消滅時効
- 5. 金泉民事専門弁護士 | 判決

1. 金泉民事専門弁護士 | 依頼者の要望
金泉民事専門弁護士を訪ねた依頼者は、貸金返還請求訴訟を起こされたとして民事専門弁護士を探していました。
依頼者は、原告の請求を棄却してほしいというご要望をお寄せくださいました。
2. 金泉民事専門弁護士 | 貸金返還請求訴訟とは
金泉民事専門弁護士の依頼者は、貸金返還請求訴訟を起こされたとのことでした。
貸金返還請求訴訟における貸金とは、金銭消費貸借契約によって貸したり借りたりしたお金をいいます。
貸金返還請求訴訟とは、金銭消費貸借契約によって貸したお金の返還を求める訴訟をいいます。
3. 金泉民事専門弁護士 | 原告の主張確認
金泉民事専門弁護士は、まず依頼者に対して貸金返還請求訴訟を提起した原告の主張から確認しました。
原告は、依頼者に対して合計20回ほどにわたり約3,000万ウォンを貸したと主張しましたが、依頼者は原告に約200万ウォンだけを返済したとのことです。
原告は、金泉民事専門弁護士の依頼者に対してお金を返済するよう求める内容証明を何度も送付しましたが、依頼者がこれを返済していないとして、本件訴訟を提起したものです。
金泉民事専門弁護士 | 依頼者の主張確認
金泉民事専門弁護士の依頼者は、かつて原告と同じ家で同居していたとのことで、家の持ち主は依頼者であったといいます。
原告が自分に支払ったお金はすべて生活費や酒代などであり、自分がお金を借りたのではなく原告が自発的に渡したものだと述べました。
ところが、金泉民事専門弁護士の依頼者が同居をやめようと通告すると原告が本件訴訟を提起したのだと述べ、自分はお金を借りた事実がないので原告の請求を棄却できるよう手助けしてほしいと述べたのです。
4. 金泉民事専門弁護士 | 依頼者の弁護
金泉民事専門弁護士は、依頼者の要望に応じて原告の請求を棄却させるため、次のように弁護しました。
金泉民事専門弁護士 | 貸付事実の立証責任
韓国の大法院が言い渡した72ダ221判決は
当事者間で金員の授受があったという事実について争いがないとしても、原告がこれを授受した原因は消費貸借であるとし、 被告がその授受の原因を争うときは、それが消費貸借によって授受されたということは、これを主張する原告が立証する責任がある。 |
と判示しています。
依頼者は原告からお金を借りたのではなく、原告が依頼者に生活費や酒代などを支払っただけです。
原告が貸金返還請求訴訟を提起して依頼者から金銭を返してもらう目的であるならば、貸付の事実を立証する責任があります。
金泉民事専門弁護士 | 消滅時効
金泉民事専門弁護士の依頼者に対して原告が支払ったお金は貸金ではないため、原告は貸付の事実を立証できないでしょう。
仮に原告が貸付の事実を立証したとしても、貸金債権には10年の消滅時効が適用されます。
原告の訴え提起の時点で、原告が金泉民事専門弁護士の依頼者に最後にお金を支払った日から、すでに10年をはるかに過ぎています。
したがって、原告が貸付の事実を立証したとしても、原告の債権は消滅時効が完成して消滅しました。
5. 金泉民事専門弁護士 | 判決

金泉民事専門弁護士の主張を聞いた裁判所は、関連する法理に照らすと、認定される事実や提出された証拠のみでは原告が被告に金員を貸し付けた事実を認めるには足りず、ほかにこれを認める証拠がないとして、原告の請求を棄却する判決を下しました。
金泉民事専門弁護士の依頼者は、自分が借りたお金でないにもかかわらず🔗貸金返還請求訴訟を起こされ、不当にもその金銭を弁償しなければならない危機に陥っていました。
法務法人大倫の民事専門弁護士のサポートがあったからこそ、その訴訟を防御することができました。
今回の事件の依頼者のように不当にも貸金返還請求訴訟を起こされたお立場であれば、今すぐ🔗金泉法務法人大倫を訪ね、事件をご依頼いただければと思います。

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