CONTENTS
- 1. 大邱学校暴力弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 大邱学校暴力弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 大邱学校暴力弁護士が解説する学校暴力の処分
- 2. 大邱学校暴力弁護士のサポート内容

- - 大邱学校暴力弁護士、原告の請求の不当性を主張
- - 大邱学校暴力弁護士、関係する学生たちの陳述
- 3. 大邱学校暴力弁護士の対応の結果、「原告請求棄却」

- - 大邱学校暴力弁護士のサポートが必要な場合は
1. 大邱学校暴力弁護士のもとを訪れた依頼者
大邱学校暴力弁護士のもとを訪れた依頼者は、同級生から学校暴力の申告を受け、学暴委を通じて学校暴力に該当しないという結論を受けました。それにもかかわらず、この処分に不服を申し立てる原告から訴訟を提起された状況でした。
大邱学校暴力弁護士にサポートを求められた依頼者

大邱学校暴力弁護士にサポートを求められた依頼者は、高校生でした。
依頼者の同級生であるA嬢(以下、原告)は、依頼者から継続的に嫌がらせを受けてきたと主張しました。
決定的な出来事として、バス停で自分を故意に押しのけて通り過ぎ、これにより原告は転びそうになっただけでなく、携帯電話を落として大きな事故に遭いそうになったとして、学校暴力の申告をしました。
こうして開かれた学校暴力対策審議委員会では、依頼者の学校暴力の嫌疑事実について学校暴力に該当しないと議決しました。
これに対し原告は、当該処分に不服を申し立て、自分の肩を後ろから強く押した事実があるとして、学校暴力処分取消訴訟を提起しました。
そこで依頼者は、原告の請求を棄却させるため大倫を訪れ、学校暴力専門弁護士のサポートを求めました。
大邱学校暴力弁護士が解説する学校暴力の処分
学校暴力の被害を受けた学生が申告を行った後、会議招集の条件のうちいずれか一つでも満たされると🔗学校暴力対策審議委員会(以下、学暴委)が開かれます。
学暴委の審議は点数付与型で行われ、基本的判断要素と付加的判断要素を考慮して点数を付与し、合計点数に応じて加害者に措置を下します。
審議の結果、加害学生には次のような学校暴力に対する処罰措置が下されることがあります。
校内善導 | 1号 | 被害学生への書面による謝罪 |
2号 | 被害学生および申告・告発した学生に対する報復行為の禁止(併科可能) | |
3号 | 校内奉仕 | |
外部機関連携善導 | 4号 | 社会奉仕 |
5号 | 学内外の専門家による特別教育の履修または心理治療(併科可能) | |
教育環境の変化 | 6号 | 出席停止 |
7号 | 学級替え | |
8号 | 転校 | |
9号 | 退学(ただし、義務教育課程にある加害学生には適用されない) |
2. 大邱学校暴力弁護士のサポート内容
大邱学校暴力弁護士は、学校暴力専門弁護士をはじめ、学暴委関連の訴訟経験が豊富な弁護士たちを中心にTFを構成し、依頼者の事件を綿密に検討しました。
そして、次のように主張することで原告の請求棄却を主張しました。
大邱学校暴力弁護士、原告の請求の不当性を主張
原告は、CCTVの映像を証拠として提出し、依頼者が自分を肩で強くぶつけたと主張しました。
しかし、事件当時はバスを待つ学生たちで混雑しており、多くの学生がバスに乗るために一斉に前へ押し寄せる状況でした。
依頼者もまた、バスに乗るために走っていた際に偶然原告の肩に当たっただけであり、意図的に原告とぶつかろうとしたのではないことを主張しました。
大邱学校暴力弁護士、関係する学生たちの陳述
依頼者と原告が事件当時に一緒にいた学生たちの陳述によると、二人が停留所でぶつかったり接触したりするのを目撃した学生はいなかったとのことです。特に、原告が直接指名した学生たちも同じ陳述をしました。
もし原告の主張どおり、依頼者が原告を強くぶつけて倒れるほどであったなら、周囲の誰かがこれを目撃し記憶しているはずです。しかし、どの学生もこれを目撃したことがないという点を積極的に強調しました。
3. 大邱学校暴力弁護士の対応の結果、「原告請求棄却」
大邱学校暴力弁護士が、依頼者を相手に提起された学校暴力処分取消訴訟をサポートした結果、裁判部は大倫の主張を受け入れ、原告の請求を棄却させました。
大邱学校暴力弁護士のサポートが必要な場合は
法務法人大倫 🔗学校暴力対応グループは、学校暴力対策審議委員会に付託された事案について、専門的な知識を備えた学校暴力専門弁護士が検討および管理を専任で担当しています。
学校暴力で審議を控えている場合は、法務法人大倫 🔗大邱事務所にご訪問のうえ、サポートをお求めいただければ幸いです。

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