CONTENTS
- 1. 仁川刑事訴訟弁護士にご相談くださった依頼者

- - 刑事事件に巻き込まれることになった事件の経緯
- 2. 仁川刑事訴訟弁護士による2つのサポート

- - 仁川刑事弁護士の弁論 ① | 暴行の事実なし
- - 仁川刑事弁護士の弁論 ② | 告訴人の供述の矛盾
- 3. 仁川刑事訴訟弁護士の対応の結果、無罪

- - 刑事訴訟を控えている場合
1. 仁川刑事訴訟弁護士にご相談くださった依頼者
仁川刑事訴訟弁護士に 助けを 求めた 依頼者は 暴行 の容疑を 受けて いました。
しかしこれは事実ではなかったため、依頼者は刑事訴訟を控えて処罰を防ぐべく仁川弁護士にご相談くださいました。
刑事事件に巻き込まれることになった事件の経緯
仁川刑事訴訟弁護士が把握した依頼者の事件の経緯は次のとおりです。
依頼者は村で 知人たちと お酒を 飲んでいた際 農業 に関する もめごとが あった 告訴人と 口論になったと いいます。
依頼者は 農地の 施設物を 無断で 使用していた 告訴人に 抗議はしたものの、抗議 の後 告訴人を 暴行した 事実はなかったといいます。
しかし告訴人は依頼者から暴行を受けたとして刑事告訴を行い、これにより依頼者は不当にも暴行の容疑を受けることになりました。
警察の取り調べの段階で告訴人の供述が大きく作用し、結局事件は裁判にまで移されることになり、依頼者は刑事訴訟を控えて仁川弁護士に法的サポートを求めてくださいました。
仁川弁護士が解説する事件関連の法令
仁川刑事訴訟弁護士にご相談くださった依頼者は、暴行罪の容疑を受けていらっしゃいました。
身体に対する一切の違法な有形力を行使した場合、暴行罪が成立します。
この暴行罪は物理的な被害だけでなく、精神的な暴行や間接的な有形力の行使もすべて含むため、格別に注意すべき犯罪です。
もし暴行罪が認められた場合 2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処されます。
この際、団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して暴行罪を犯した場合には、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金へと加重された処罰を受けることになります。
依頼者の場合、告訴人を暴行した事実がなかったため、仁川弁護士は刑事訴訟法第325条に基づく無罪判決を得るべく、事件対応戦略を立てました。
| 刑事訴訟法第325条(無罪の判決) 被告事件が 犯罪とならないとき、または 犯罪事実の 証明がないときには、判決で無罪判決を言い渡しなければならない。 |
2. 仁川刑事訴訟弁護士による2つのサポート
法務法人 大倫は、 依頼者との綿密な相談を通じて、 暴行 事件の 経験が豊富な多数の専門家から なる 仁川刑事訴訟弁護士 チームを 結成しました。
その後、仁川刑事訴訟弁護士は、 被告人は 告訴人と 口論を しただけで 暴行した ことは ないと 主張しました。
その上で、 告訴人の 供述は 何度も変わるなど信憑性が ないことを 明らかにし、 無罪を 宣告する ことを 求めました。
仁川刑事弁護士の弁論 ① | 暴行の事実なし
告訴人は、被告人から一方的に数回にわたり暴行を受けたと供述しました。
しかし被告人は、告訴人に暴行を加えた事実はなく、告訴人の体格などから見て成立し得ない供述であると主張しました。
仁川刑事弁護士の弁論 ② | 告訴人の供述の矛盾
告訴人は事件が進むにつれ、数回にわたり供述を覆しました。
また、客観的な証拠がない状況で、告訴人の供述は刑事裁判で求められる程度の証明力を備えているとは見難いと主張しました。
3. 仁川刑事訴訟弁護士の対応の結果、無罪
裁判所は、 法務法人 大倫 仁川刑事訴訟弁護士の 主張を受け入れ、 「被告人は 無罪。 上記 判決の 要旨を 公示する」という判決を下しました。
裁判所は、 無罪 判決を 下した 理由に ついて 「この 事件の 公訴事実は 犯罪の 証明が ない 場合に 該当するため、 刑事訴訟法第325条 後段に より 無罪を 宣告し、 刑法第58条第2項に より 判決の 要旨を 公示することと する」と 説明しました。
刑法第58条(判決の公示) ①被害者の利益のために必要と認めるときには、被害者の請求がある場合に限り、被告人の負担で 判決公示の 趣旨を宣告することができる。 ② 被告事件に ついて無罪の判決を宣告する場合には、 無罪判決公示の 趣旨を宣告しなければならない。 ただし、 無罪判決を 受けた被告人が 無罪判決公示 趣旨の宣告に同意しないとき、または被告人の同意を得られない場合には、この限りでない。 ③ 被告事件に ついて 免訴の 判決を宣告する場合には、 免訴判決公示の 趣旨を宣告することができる。 |
実際に 無罪 判決を 得ることは 非常に 難しい 部類に 入ります。
第1審の公判 事件における 無罪率は 2〜3%に すぎない と 知られて います。
無罪 判決 公示とは、 裁判所が 無罪を 宣告された 人の 名誉回復の ため 判決文の 要旨を 新聞に掲載する ことを 意味します。
大倫 仁川刑事訴訟弁護士の サポートを 受けた 依頼者は、 無事に無罪 判決を 受け、当該 内容 も 公示されることが できました。
刑事訴訟を控えている場合
法務法人 大倫は、 🔗刑事グループを 運営しており、刑事分野の ベテラン専門家が事件の規模に応じてTFを組んで事件を遂行しています。
刑事弁護士は、依頼者との相談の後、事実関係を把握し、事件対応戦略を立てます。
また、不当にも 犯罪 の容疑が 適用された 場合には、 刑事処分を回避できる様々な資料を法的に検討し、体系的なサポートによって危機から抜け出せるよう支援します。
罪を 犯して いないにもかかわらず、 刑事告訴を 受けて捜査や 裁判を 受けることに なった 場合には、 必ず 専門弁護士の支援を受けるのがよいでしょう。
もし上記のように不当にも刑事訴訟を控えている場合には、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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