CONTENTS
- 1. 全州法律事務所を訪れた依頼者

- - 全州法律事務所が把握した事件の経緯
- - 全州法律事務所が解説する関連法令
- 2. 全州法律事務所によるサポート

- - 全州法律事務所、依頼者は救護措置を実施
- - 全州法律事務所、現場を離れた理由
- - 全州法律事務所、被害者と円満に示談
- 3. 全州法律事務所によるサポートの結果「不起訴」

- - 全州法律事務所のサポートが必要な場合
1. 全州法律事務所を訪れた依頼者
全州法律事務所を訪れた依頼者は、交通事故を起こした後に救急車へ同乗しなかったという理由で救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪を適用され、処罰を受けるおそれのある状況に置かれていました。
全州法律事務所が把握した事件の経緯

全州法律事務所は、詳しい経緯を確認しました。
依頼者は診療を受けるため病院へ車で向かっていたところ、人がいることに気づかず左折し、被害者と衝突しました。
依頼者は非常に動揺していましたが、まず被害者の状態を確認するため体を揺すって起こそうとし、意識があることを確認した後、通りかかった女性に119番通報を依頼しました。
しかし、到着した119救助隊員は、病院まで同行しようとした依頼者に救急車へ乗らないよう勧めました。
実は、救助隊員が当時の状況を転倒事故だと認識し、同乗しないよう勧めていたのです。
そのため、依頼者はそのまま現場を離れたとのことです。
しかし、CCTVを確認した被害者の息子により、救護義務違反(ひき逃げ)致傷の疑いをかけられることになりました。
全州法律事務所が解説する関連法令
上記の依頼者のように、交通事故を起こしながら何ら事後措置を講じずに事故現場を離れることを、🔗事故後の措置義務違反(ひき逃げ)といいます。
▣ 道路交通法第54条(事故発生時の措置)
① 車または路面電車の運転など、交通によって人を死傷させ、または物を損壊した場合、その車または路面電車の運転者やその他の乗務員は、直ちに停止して次の各号の措置を講じなければならない。
- 死傷者を救護するなどの必要な措置
- 被害者への人的事項(氏名、電話番号、住所などをいう)の提供
「特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3第1項所定の、被害者を救護するなど道路交通法第50条第1項(現行道路交通法第54条第1項を意味します)の規定による措置を講じずに逃走したとき」とは、事故を起こした運転者が、その事故によって被害者が死傷した事実を認識していたにもかかわらず、被害者を救護するなど道路交通法第50条第1項に規定された義務を履行する前に事故現場を離れ、事故を起こした者として特定できない状態を生じさせる場合をいう」
- 韓国大法院1994年9月13日言渡し94ド1850判決
2. 全州法律事務所によるサポート
全州法律事務所は、依頼者との相談の結果、詳しい状況と経緯を裁判部に説明すれば、依頼者の無念を晴らすことができると考えました。
そして、それを立証し得るCCTV資料などに基づき、裁判部に次のとおり主張しました。
全州法律事務所、依頼者は救護措置を実施
依頼者はパーキンソン病を患っており、認知能力が低下した状態で、状況を素早く判断することが難しい事情がありました。さらに、交通事故が起きると一般の人でも状況判断が難しくなりますが、依頼者にとっては、より一層状況に対応することが困難でした。
それにもかかわらず、依頼者は被害者と衝突した直後に停車し、速やかに車から降りて被害者の状態を確認したうえ、119番への通報措置まで行ったと主張しました。
全州法律事務所、現場を離れた理由
依頼者は119番に電話したため、当然112番にも通知されるものと考えていました。
また、被害者は依頼者と同じ地域に住む知人であり、長年にわたり知っている人物で身元も明確だったため、そのまま現場を離れることが「ひき逃げ」に該当するとは考えていませんでした。
全州法律事務所、被害者と円満に示談
依頼者は責任保険に加入していたため、被害者の治療費などを保険で支払いました。また、被害者に継続して謝罪し、被害者とは円満に示談した後、示談書と処罰不願書が提出された点を強調しました。
3. 全州法律事務所によるサポートの結果「不起訴」
全州法律事務所が依頼者の無念を晴らすため、事件の詳しい状況や経緯などを裁判部に疎明した結果、検察は「不起訴」処分を下しました。
全州法律事務所のサポートが必要な場合
法務法人(有限)大倫は、飲酒運転・交通事故分野の専門家で構成された3~20名の専門家TFが、交通事故により困難を抱えている依頼者に総合的な法律サービスを提供しています。
大倫には、🔗ひき逃げで不起訴処分となった事例が多数ありますので、サポートが必要な場合は、🔗大倫全州事務所にお問い合わせください。

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