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解決事例

損害賠償(その他)

春川離婚法務法人 | 不貞相手(女性)への慰謝料請求訴訟で原告請求を全額棄却させた事例

春川離婚法務法人の依頼人は、 配偶者がいるとは知らずに出会った男性の配偶者から、 不貞相手(女性)に対する 慰謝料請求訴訟を起こされた。 大倫は原告の請求を全額棄却させた。

CONTENTS
  • 1. 春川離婚法務法人を訪れた依頼人
    • - 春川離婚法務法人が把握した詳しい経緯
    • - 春川離婚法務法人が解説する不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟
  • 2. 春川離婚法務法人が提供した助力の内容
    • - 春川離婚法務法人、依頼人と男性の交際期間
    • - 春川離婚法務法人、男性の嘘が原因であること
    • - 春川離婚法務法人、依頼人の真摯な反省
  • 3. 春川法務法人の助力の結果、原告請求を全額棄却

1. 春川離婚法務法人を訪れた依頼人

春川離婚法務法人を 訪れた依頼人は、夫と離婚した後、 知人の紹介である男性と出会うことになった。 しかし数日後、 依頼人が受け取ったのは、ほかでもない 不貞相手(女性)に対する 慰謝料請求の訴状であった。

春川離婚法務法人が把握した詳しい経緯

春川離婚法務法人

春川離婚法務法人は、 依頼人との綿密な相談を行った。

依頼人は、 3年前に夫と離婚した後、 知人の紹介である男性と出会うことになった。

その男性と何度も会って話をしてみると、人柄が 良さそうに見え、 交際を始めたという。

そうしたなか、 ある女性から電話を受け、 自分がその男性の妻だと告げられた。

そこで初めて男性が既婚者だという事実を 知った 依頼人は、妻に二度と会わないと約束した。

しかし男性は依頼人に連絡を取り続け、しかも自ら訪ねてきて、 「妻と離婚しようとしている。 離婚してあなたと暮らすつもりだ」と伝えたという。

この言葉を信じた依頼人は、男性と再び交際することになった。

これにより、 その男性の妻から 不貞相手(女性)に対する 損害賠償請求訴訟を起こされた状況であった。

依頼人は無念さを訴え、できる限り慰謝料を減額してほしいと、 大倫に 繰り返し依頼した。

春川離婚法務法人が解説する不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟

🔗不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟は、 離婚訴訟と 併せて進めることもでき、単独で民事訴訟のみを進めることもできる。

民事訴訟を進める場合、 慰謝料の 請求額を 算定するうえで重要な基準は次のとおりである。

✔ 交際期間

✔ 不貞行為の程度

✔ 配偶者の婚姻期間

✔ 婚姻破綻の程度

✔ 子の有無

もし、 不貞相手(女性)と 配偶者の 不貞行為によって、 婚姻関係が 破綻し、 これにより相当な精神的被害を受けたことを立証すれば、 慰謝料の 請求額は 相当に高くなることがある。

もし 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の 被告となった場合、次のような点を主張して訴訟で防御することができる。

① 自身の行為が違法でなかったこと (二人の間にいかなる不貞もなかった)

② 故意がなかったこと (相手が既婚者かどうか知らなかった)

③ 損害が発生していない、またはその程度が重くないこと (二人の交際前からすでに 婚姻関係が 破綻していた)

2. 春川離婚法務法人が提供した助力の内容

春川離婚法務法人は、 男性の言葉を信じて再び交際し、妻から民事訴訟を起こされた依頼人の訴訟防御が必要であった。 🔗大倫春川事務所が事件を綿密に分析したところ、原告の請求を 棄却させる ことができそうであり、 裁判所に次のとおり主張した。

春川離婚法務法人、依頼人と男性の交際期間

依頼人が男性と実際に交際した期間は、わずか3か月にすぎない。 しかもこの期間は、依頼人が原告の連絡を受ける前の 交際期間から、 その後、男性が離婚するといって継続的に依頼人に連絡し、その言葉を信じて交際した期間をすべて合わせた期間であり、 これを踏まえると、 依頼人の 不貞行為の 違法性は非常に低いという点を主張した。

春川離婚法務法人、男性の嘘が原因であること

依頼人が男性と初めて出会ったとき、 男性は自分が独身だと主張し、これにより依頼人は交際を始めることになった。 また、 別れた後に男性は離婚するといい、 これを信じた依頼人は再び男性との交際を続けることになった。 すなわち、 依頼人の 不法行為の 原因はすべて男性の嘘から始まったという点を主張した。

春川離婚法務法人、依頼人の真摯な反省

依頼人は、男性にだまされて交際を始め、 原告に二度と会わないと約束した後にも交際を再び続けたという点について深く反省しており、原告に精神的苦痛を与えたという点についても深く謝罪しているという点を主張した。

3. 春川法務法人の助力の結果、原告請求を全額棄却

春川法務法人が、 依頼人の 不貞相手(女性)に対する 慰謝料請求訴訟の防御を助けた結果、 裁判所は 大倫の 主張を受け入れ、 「原告の請求を棄却する」と判決を下した。

依頼人が、男性が既婚者だという事実をまったく知らないまま交際を続けたという点が、請求棄却を得るうえで最も核心的な理由であった。

不貞相手(女性)に対する 損害賠償請求訴訟を起こされた場合、 訴訟の構造と 進行手続を 正確に把握し、賢明に対処することが必要である。

そのため、 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟に 精通した弁護士の 助力を受けることを勧める。

関連してお困りの場合は、 🔗法務法人(有限) 大倫を 訪ねてほしい。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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