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解決事例

ストーキング告訴代理

清州刑事弁護士 | 清州刑事弁護士の告訴代理によりストーキング加害者に高額の罰金刑を宣告

清州刑事弁護士のもとを訪れたご依頼者は、過去に出会った男性からストーキングを受けており、刑事弁護士が刑事告訴を代理した結果、加害者は高額の罰金刑を言い渡されることとなりました。

CONTENTS
  • 1. 清州刑事弁護士のもとを訪れたご依頼者
    • - 清州刑事弁護士が把握した事件の状況
    • - 清州刑事弁護士が伝える事件関連の法令
  • 2. 清州刑事弁護士による加害者の刑事処罰に向けた支援
    • - 清州刑事弁護士、加害者の明白なストーキング行為を主張
    • - 清州刑事弁護士、ご依頼者の極度の精神的苦痛を強調
  • 3. 清州刑事弁護士の支援により加害者に高額の罰金刑を宣告
    • - 清州刑事弁護士が支援するストーキングの刑事告訴

1. 清州刑事弁護士のもとを訪れたご依頼者

清州刑事弁護士のもとを訪れたご依頼者は、ストーキングに苦しみ、大変つらい思いをされていました。加害者に厳罰を科すための刑事告訴代理の支援が必要な状況でした。

清州刑事弁護士が把握した事件の状況

清州刑事弁護士

清州刑事弁護士のもとを訪れたご依頼者のもとに、約20年前に出会った男性から最近連絡がありました。

ただ近況を尋ねる連絡だと思っていましたが、約5日間にわたり数十回以上電話をかけて暴言と脅迫を行い、

ご依頼者が電話に出ないと、ご依頼者の職場に電話をかけたり、ご依頼者の娘が勤務する職場に電話をかけたりすることもあったといいます。

ご依頼者は電話に出た後、連絡をしないようにと明示的な拒否の意思を示しましたが、加害者の連絡は続きました。

そこでご依頼者は結局、加害者を刑事告訴しようと決意し、🔗大倫 清州事務所を訪れて告訴代理を依頼されました。

清州刑事弁護士が伝える事件関連の法令

🔗ストーキング処罰法によれば、何人も相手方の意思に反して 正当な理由なく、相手方またはその同居人、家族に対して情報通信網を利用して物品や文章、言葉、画像を到達させる行為などを継続的または反復的に行ってはなりません。(ストーキング処罰法第2条第1項イ目、ハ目、第2項参照)

ストーキング犯罪を犯した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されます。

また、上記の事例の加害者と同様に、電話などを利用して害悪を告知し暴言を行うなどのストーキングを犯した者は、情報通信網法によっても処罰を受けます。

情報通信網法第44条の7(違法情報の流通禁止等)は、恐怖心や不安感を誘発する符号・文言・音響・画像または映像を反復的に相手方に到達させる内容の情報を流通させることを禁止しています。

これに違反した場合、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されます。

2. 清州刑事弁護士による加害者の刑事処罰に向けた支援

清州刑事弁護士は、ご依頼者の刑事告訴を代理し、加害者が刑事処罰を受けられるよう、ストーキング関連の経験が豊富な刑事専門弁護士で遂行チームを構成し、告訴状を作成しました。

以下は、大倫が告訴状に盛り込んだ告訴事実です。

清州刑事弁護士、加害者の明白なストーキング行為を主張

加害者はご依頼者に数十回電話をかけ、「殺す」「私とのことを子どもたちに知らせる」「これからも苦しめ続ける」などと、ご依頼者が恐怖心と不安感を感じるに十分な害悪の告知を行いました。

ストーキング犯罪に該当する要件である継続性と反復性も満たしているという点で、加害者が明白にストーキング行為を行ったことを主張しました。

清州刑事弁護士、ご依頼者の極度の精神的苦痛を強調

ご依頼者は加害者の脅迫に恐怖を感じ、不安と恐怖の中で過ごし、極度の精神的苦痛を受けています。

この事件により心臓に異常症状が生じ、薬物治療を受けているという点を考慮し、加害者への処罰を求めました。

3. 清州刑事弁護士の支援により加害者に高額の罰金刑を宣告

清州刑事弁護士はご依頼者の刑事告訴代理のために最善を尽くし、その結果、加害者は高額の罰金刑を言い渡されました。

ご依頼者は、これまで眠ることもままならず不安に怯えていましたが、加害者が処罰を受けるようにしてくれて感謝していると、重ねてお礼を伝えられました。

清州刑事弁護士が支援するストーキングの刑事告訴

かつてはストーキングに関する法律が別途制定されておらず、軽犯罪として処罰されていました。加害者を告訴しても過料100万ウォンの軽微な処罰を受けるか、そもそも立件すらされませんでした。

しかし、新たに制定されたストーキング犯罪の処罰等に関する法律により法定刑の量刑も引き上げられ、容疑が認められれば3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑を科すことができるようになりました。

さらに、刑事処罰のほかに、加害者に対して暫定措置および応急措置などを申請して支援を受けることもできるようになりました。

ただし、容疑を立証するためには、加害者の行為がストーキング処罰法で規定するストーキング行為の構成要件を満たすことを裁判部に提示しなければなりません。

この過程で、ストーキング事件に関する経験が豊富な🔗刑事専門弁護士の支援を受けることをお勧めします。

お力添えが必要でしたら、法務法人(有限)大倫 清州刑事弁護士をお訪ねください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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