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解決事例

通行地役権設定など

不動産法律相談の事例 | 弁護士の支援を受けて通行地役権設定に勝訴

不動産法律相談をご依頼くださった依頼者は、20年間居住した不動産を売却しようとする過程で盲地により問題が発生し、法律相談を行って無事に法的問題を解決することができました。

CONTENTS
  • 1. 不動産法律相談を依頼した経緯
    • - 不動産法律相談を通じて見る今回の事件に関連する法令
    • - 不動産に関連する紛争が発生した際は不動産法律相談を
  • 2. 不動産法律相談、原告は盲地の存在を認識できず
    • - 不動産法律相談、被告も20年間問題を提起せず
    • - 不動産法律相談、住宅への進入時に通行路として利用
  • 3. 不動産法律相談を通じて通行地役権が認められる

1. 不動産法律相談を依頼した経緯

通行地役権設定登記等-サムネイル

不動産法律相談をご依頼くださった依頼者は、20年間住んでいた家を売却する過程で問題が発生し、不動産紛争を解決するため法律相談を行うことになりました。

不動産法律相談で依頼者は、土地を購入して田園住宅を建てたと説明しました。また、これを売却しようとしましたが、不動産業者から不可能だという回答を受けたとのことでした。

その理由は、周辺の道路とつながる道がない土地である『盲地』だったためです。盲地の状態では、住宅の建築許認可や開発行為許可を受けられないのが原則です。

しかし依頼者は、土地の購入から住宅の建築まで、これに関連する事項について告知を受けたことがなく、20年以上居住しながらも盲地と呼ばれる土地を自ら補修・管理し、通行路として使用してきたとのことです。

理不尽な状況に置かれた依頼者は、大倫に不動産法律相談をご依頼くださったのです。

不動産法律相談を通じて見る今回の事件に関連する法令

不動産法律相談を通じて、今回の事件に関連する法令について見ていきます。

まず、建築法第44条によれば、建築物の敷地は2メートル以上が道路に接していなければならないと明示されています。一般道路ではなく自動車専用道路に接した土地は建築許可が下りないため、盲地に分類されます。

今回の事件の依頼者の場合、通行地を一定期間占有してきた点を強調することができました。関連する法令は次のとおりです。

通行地の占有時効取得

民法第245条(占有による不動産所有権の取得期間) ①20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に不動産を占有する者は、登記することによってその所有権を取得する。
②不動産の所有者として登記した者が、10年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に善意であり過失なくその不動産を占有したときは、所有権を取得する。

不動産に関連する紛争が発生した際は不動産法律相談を

不動産に関連する紛争が発生した際、不動産法律相談は必須だと言えます。

不動産に関連する紛争

▲不動産の再開発・再建築・住宅組合をめぐる紛争

▲不動産売買代金の請求

▲不動産賃借保証金の返還請求

▲共有物分割の請求

2. 不動産法律相談、原告は盲地の存在を認識できず

法務法人大倫は、依頼者との綿密な不動産法律相談を通じて、通行地役権設定事件の経験が豊富な多数の専門家からなる専門弁護士チームを構成しました。

大倫の専門弁護士チームは、原告が土地の購入や住宅の建築などの手続きを経る中で、問題となる盲地について告知を受けたことがなかったと強く主張しました。

■ 原告は被告から土地を買い受けた当時、本件土地が盲地であることを告知されなかった

■ 本件住宅の建築当時にも、管轄官庁から盲地による建築許可の制限を受けなかった

■ 原告は本件土地が通行に制限があるという点をまったく認識できなかった

不動産法律相談、被告も20年間問題を提起せず

不動産法律相談を行った後、専門弁護士チームは、被告が本件土地について原告に何らの告知もしなかった点を強調することにしました。

専門弁護士チームは、原告が20年を超える期間にわたり土地を利用しており、被告はその期間中に何らの問題も提起しなかったため、通行地役権の取得時効の要件を備えたものだと主張しました。

不動産法律相談、住宅への進入時に通行路として利用

不動産法律相談を行った後、専門弁護士チームは、本件土地が住宅への進入時に通行路として利用されてきたと主張しました。

それだけでなく、原告が本件住宅を建築する前から本件土地は存在しており、住宅および周辺の土地をつなぐ現況道路として使用されてきたことを立証しました。

3. 不動産法律相談を通じて通行地役権が認められる

通行地役権設定登記等-相談予約
画像をクリックすると相談予約の受付ページに移動します。

裁判所は法務法人大倫の専門弁護士の主張を受け入れ、「被告は原告に対し、本件土地に関して時効取得の完成を原因とする通行地役権設定登記の手続きを履行せよ」という判決を下しました。

また、訴訟費用も被告に負担させました。

大倫の支援を受けて、依頼者は無事に通行地役権設定を終えることができました。

これは、専門弁護士チームが、本件土地を売却するにあたり盲地の告知を受けられなかった点や、本件係争土地に通行路を開設して現在まで使用してきた点などを強調したおかげだと言えます。

もし上記の事例の依頼者と同じような状況で法的な助けが必要な場合は、法務法人(有限)大倫の専門弁護士に不動産法律相談を受けてみることをおすすめします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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