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解決事例

貸金返還請求

亀尾の弁護士相談 | 投資金返還請求訴訟、借用書はなかったが大倫の助力で全額認容に成功

亀尾の弁護士相談を 行った依頼人は、 知人から 投資 詐欺に遭い、約 3億 ウォンを 返してもらえずに いたが、 大倫の 助力により、 請求額を 全額 返還してもらうことが できた。

CONTENTS
  • 1. 亀尾の弁護士相談のために大倫を訪れた依頼人
    • - 亀尾の弁護士相談を望んだ依頼人の事情
    • - 亀尾の弁護士相談が解説する貸金返還請求訴訟
  • 2. 亀尾の弁護士相談による貸金請求訴訟のための助力
    • - 亀尾の弁護士相談の立証資料
    • - 亀尾の弁護士相談による被告の弁済意思の不存在の立証
  • 3. 亀尾の弁護士相談の結果、依頼人の請求額を全額認容
    • - 亀尾の弁護士相談を通じて貸金返還請求訴訟を進めたいなら

1. 亀尾の弁護士相談のために大倫を訪れた依頼人

亀尾の弁護士相談の ために 大倫を 訪れた 依頼人は、 投資金 返還 請求 訴訟を 提起しようと していた。 知人の 言葉に だまされて約 3億 ウォンを元金として 支払ったが、 元金の 回収を 望むと 伝えたところ、 連絡が途絶えて しまった のである。

亀尾の弁護士相談を望んだ依頼人の事情

亀尾の弁護士相談

亀尾の弁護士相談を 行った 今回の 依頼人は 夫婦であった。

妻の中学校の 同級生が 自分に 投資するよう 勧めたという。

同級生(以下、被告) 「株式投資を するより、 自分に お金を 貸して毎月 利息を 受け取るほうが お金をより 多く 稼げる」と 説得したという。

これにだまされた 妻は 被告に 元金 2億 4,000万 ウォンを 貸し付け、 夫 もまた 被告に 元金 6,000万 ウォン余りを貸し付けたという。

そうして被告は、 依頼人らに 毎月 利息を少しずつ 支払っていたが、2か月 前から 利息を 支払わなく なったという。

依頼人らが 被告に元金の 回収を 望むと 伝えたところ、 現在まで 連絡が途絶えた 状態だという。

そこで 依頼人らは 被告を 相手取り、貸金 返還 請求 訴訟を 進めようとし、 🔗大倫 亀尾事務所は、 助力を 提供することに した。

亀尾の弁護士相談が解説する貸金返還請求訴訟

亀尾の弁護士相談では、 🔗貸金 返還 請求 訴訟の 法的 根拠と なる 法令について 説明した。

▣ 民法第598条(消費貸借の意義)

消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約し、相手方がこれと同じ種類、 品質および数量のもので返還することを約することによって、その効力を生じる。

▣ 民法第390条(債務不履行と損害賠償)

債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。 ただし、債務者の故意または 過失なく 履行できなくなったときは、この限りでない。

▣ 民法第393条(損害賠償の範囲)

① 債務不履行に よる損害賠償は、通常の損害をその限度とする。

② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知り、または知ることができたときに限り、賠償の責任を負う。

2. 亀尾の弁護士相談による貸金請求訴訟のための助力

亀尾の弁護士相談を 受けた依頼人が、 被告に 貸し付けた 金員を すべて 回収できるように することが 目標であった。

大倫は、 関連 事件の受任 経験が 豊富な 弁護士を 中心に TFを 構成し、 依頼人が 被告に貸金を 支払ったという 事実を立証できる 証拠資料が 必要であった。

依頼人は 被告と 借用書を 作成して いなかった。 大倫の 綿密な 分析により、 ほかの 証拠 資料を 見つけ出した。

亀尾の弁護士相談の立証資料

大倫は、 依頼人らが 被告に貸金を 入金した 通帳の 取引明細を すべて 証拠として 提出した。

そして、 被告が 依頼人らに 3日後に 弁済するなどと 約束した 内容を メッセージで送った ことを すべて 証拠として 提出することで、 被告が 約束した 弁済日を まったく 守らなかったという 点を 主張した。

亀尾の弁護士相談による被告の弁済意思の不存在の立証

原告らが 被告に 弁済を 催促すると、体調が悪いといって なにかと 貸金の 弁済を 先延ばしにし、 現在まで 貸金を 弁済しなかった。 とりわけ 妻が 被告の こうした 態度に 大きく 腹を 立てると、 失望したといって お金を 最も 後回しに するなどと 脅迫も した。

調査の 結果、 被告が 弁済を 先延ばしにする ために 述べた 事情は すべて 事実でなかったことが明らかになり、 これにより 被告には初めから弁済の 意思が なかったという 点を主張した。

3. 亀尾の弁護士相談の結果、依頼人の請求額を全額認容

亀尾の弁護士相談を 行った後、 上記の 内容を もとに 訴状を 作成し、 裁判所は 大倫の 主張を 受け入れ、 被告に 利息を 含む貸金 全額を 支払うことを 判決した。

亀尾の弁護士相談を通じて貸金返還請求訴訟を進めたいなら

貸金返還請求訴訟で 注意すべき点は、 公訴時効が存在するという点である。

公訴時効が過ぎると金銭を弁済する必要がなくなるため、専門とする弁護士の助力を受け、速やかに法的手続を進めることが肝要である。

法務法人大倫は、 関連事件を勝訴に導いた経験が豊富な 弁護士がチームを構成し、依頼人を積極的に助力している。

したがって、上記のように貸金に関する問題が生じた場合は、迅速かつ体系的な法的助力が可能な 🔗大倫を訪ねられることを 願う。

구미변호사상담 | 투자금 반환 청구 소송, 차용증 없었지만 대륜 조력으로 전액 인용 성공

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