CONTENTS
- 1. 軍刑事専門弁護士に支援を求めた依頼者

- - 軍刑事専門弁護士に支援を求めた経緯
- 2. 軍刑事専門弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 軍刑事専門弁護士による支援内容

- - 軍刑事専門弁護士、外出証の確認手続が不十分だったと主張
- - 軍刑事専門弁護士、類似事例で宣告猶予処分を受けたと主張
- - 軍刑事専門弁護士、単発的な犯行であると主張
- 4. 軍刑事専門弁護士の主張に対する裁判所の判断

1. 軍刑事専門弁護士に支援を求めた依頼者
軍刑事専門弁護士に支援を求めた経緯
軍刑事専門弁護士に支援を求めた依頼者の事情は、次のとおりです。
軍人である依頼者は、特別外出証の時間を任意に修正し、許可された外出時間よりも早く部隊を出ることを被告人らと共謀しました。
これにより、公文書である特別外出証を変造し、被告人らに特別外出証を交付して共に行使しました。
依頼者と被告人らは、上記の方法により許可なく部隊を一時的に離れ、指定された時刻までに軍部隊へ戻りませんでした。
依頼者は、軍刑法違反、公文書変造、変造公文書行使など複数の容疑に関与し、重い処罰を受ける危機に直面しました。
専門弁護士の支援を受け、上記容疑に対する刑事処分の回避を成功させるため、軍刑事専門弁護士に支援を求めました。
2. 軍刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
軍刑事専門弁護士とともに、事件に関する法令を確認します。
軍刑法 第79条(無断離隊)
許可なく勤務場所または指定場所から一時的に離脱し、または指定された時刻までに指定場所に到達しなかった者は、1年以下の懲役もしくは禁錮または300万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第225条(公文書等の偽造・変造)
行使する目的で、公務員または官公署の文書または図画を偽造または変造した者は、10年以下の懲役に処する。
刑法第230条(公文書等の不正行使)
公務員または官公署の文書または図画を不正に行使した者は、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する。
3. 軍刑事専門弁護士による支援内容
軍刑事専門弁護士は、依頼者の事件で最大限寛大な処分を引き出すため、事件に関する判例を分析し、緻密な戦略を立てました。
次のような内容を主張し、依頼者に対する寛大な処分を訴えました。
軍刑事専門弁護士、外出証の確認手続が不十分だったと主張
依頼者は、外出のため正門を通過する際、軍人に変造した外出証を提示しました。
関係者は、依頼者が提示した外出証と決裁済みの外出証を照合して確認する手続を行いませんでした。
外出証の確認手続が正確に行われていれば、依頼者による変造公文書行使は未遂にとどまり、無断離隊の犯罪に関与せずに済んだ可能性もあった点を強調しました。
軍刑事専門弁護士、類似事例で宣告猶予処分を受けたと主張
兵士2名が共同で公用外出証を偽造し、これを歩哨に提示して11時間40分にわたり無断離隊した事件がありました。
裁判所は当該事案において、公文書偽造、偽造公文書行使、哨所侵入、無断離隊の容疑をすべて認定したにもかかわらず、宣告猶予判決を下しました。
軍刑事専門弁護士は、上記判例に基づき、本件でも宣告猶予の決定を下すよう切に求めました。
軍刑事専門弁護士、単発的な犯行であると主張
依頼者による公文書変造、変造公文書行使、無断離隊の行為は、いずれも単発的な犯行です。
依頼者が無断離隊した時間は合計4時間にすぎず、比較的短く、無断離隊の目的も極めて私的なものであったと見ることができます。
したがって、本件犯行の程度および結果は重大ではないとして、宣告猶予の決定を下すよう切に求めました。
4. 軍刑事専門弁護士の主張に対する裁判所の判断
軍刑事専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告人らに対する刑の宣告をそれぞれ猶予する。」との判決を下しました。
軍刑法に違反した場合
軍刑事事件は一般の刑事事件よりも厳格に扱われるため、事件の初期段階で対応することが有利です。
大倫の国防軍事グループは、軍人の懲戒など人事関連の行政手続や苛酷行為だけでなく、さまざまな軍関連紛争を取り扱っています。
軍事裁判所の判例に基づき、依頼者の状況に適した戦略を立てて対応しています。
上記事例のように軍刑法に違反し、処罰に対する弁護が必要な場合は、大倫のリーガルサービスをご利用になることをお勧めします。

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