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解決事例

道路交通法違反(飲酒運転)

[教大飲酒運転弁護士 弁護事例]教大飲酒運転弁護士、10年内の飲酒確定前科がある被告人の執行猶予を獲得

教大飲酒運転弁護士に サポートを 求め られた 依頼者は 飲酒運転 の再犯により 重い 量刑が 予想され 私たち 大倫を お訪ねくださいました。

CONTENTS
  • 1. 教大飲酒運転弁護士のサポートが切実に必要だった依頼者
    • - 教大飲酒運転弁護士に打ち明けた事件の経緯
    • - 情状要素の弁論の必要性を強調した教大飲酒運転弁護士
  • 2. 教大飲酒運転弁護士「反省の点、禁酒の決意、誠実な社会生活などが酌量されるべき」
  • 3. 裁判所、教大飲酒運転弁護士の主張を受け入れ「執行猶予」を決定

1. 教大飲酒運転弁護士のサポートが切実に必要だった依頼者

教大飲酒運転弁護士に サポートが 切実に 必要だった 依頼者は 飲酒運転 の犯罪を 犯した後に罰金刑を 宣告 された のち 10年も 経って いない 状況で、また 再び 再犯となって しまいました。

依頼者は今回 の犯行により 法廷での身柄拘束に なるのではないかと 恐れ 私たち 大倫の 教大飲酒運転弁護士を お訪ねくださった のです。

依頼者は 家族を 扶養して いる 一家の大黒柱としてぜひとも 執行猶予 以下の 量刑を 受けなければ なりませんでした。

教大飲酒運転弁護士は 依頼者を 安心させ 最大限 サポートする ことを お約束しました。

教大飲酒運転弁護士に打ち明けた事件の経緯

教大飲酒運転弁護士に 依頼者が 打ち明けた 事件の 経緯は 次のとおりです。 依頼者は事件 当日、知人らと 酒を 飲んだ後 自宅へ 帰ろうと していました。

しかし 車を 持って 出た 依頼者は 運転代行を 呼ばなければ ならなかったのですが。 その日に限って 過度に 酒を 飲んだ 依頼者は 判断力が 鈍り 運転代行の 運転手の 呼び出しを せ ず 自ら ハンドルを 握ることに なったと いいます。

依頼者は その日の 判断を 大きく 後悔し 今後の 訴訟に 備えたいと お考えでした。

しかし 飲酒運転 10年 内の 再犯であった 依頼者は 必ず 専門弁護士の サポートが 必要でした。

情状要素の弁論の必要性を強調した教大飲酒運転弁護士

教大飲酒運転弁護士は 依頼者が 飲酒犯罪 以後 10年が 経過して おらず、 当時 罰金刑を 受けた点 などを 踏まえ 法廷での 身柄拘束の 可能性が 高いと 判断しました。 このため 依頼者の 情状要素の 整理及び 分析が 必要でした。

大倫では 証拠調査・デジタルフォレンジック・警護グループを 運営しており 依頼者に 合わせた 証拠 調査・ 分析が 可能でした。

教大飲酒運転弁護士は 証拠調査・デジタルフォレンジック・警護グループとの 協業を 通じて 今回の 事件を 導いて いく 予定でした。

特に依頼者の 切なる お願いを 受けた 教大飲酒運転弁護士は 最大限 量刑を 引き下げ 法廷での 身柄拘束を 免れることが できるよう助ける ことを 再び 今一度 お約束しました。

2. 教大飲酒運転弁護士「反省の点、禁酒の決意、誠実な社会生活などが酌量されるべき」

法務法人 大倫 教大飲酒運転弁護士は 依頼者との 綿密な相談を通じて 飲酒運転 再犯 事件の 経験が豊富な多数の専門家で 構成された 専門弁護士チームを 結成しました。

大倫 教大飲酒運転弁護士 チームは 被告人がこの 事件の 犯行に ついて 深く 反省して おり 誠実に 事業を 営んで いる 点、 禁酒を 決意し 車両を 返納した 点を 挙げて 最大限 寛大な 処分を 下してくれる ことを 主張しました。

■ 被告人はこの 事件の 犯行に ついて 深く 反省して いた

■ 被告人は 幼い 子どもを 養育して おり、もし 被告人が 不在となった場合 子どもが 被る 被害が 大きかった

■ 被告人は 誠実に 事業を 営んで いた

■ 被告人は 今回の 事件を 契機に 二度と 飲酒を し ない ことを誓いながら 車両を 返納した

■ 被告人の 家族と 知人らは 被告人に 対する 寛大な処分を 嘆願して いた

飲酒運転の量刑を見てみると

道路交通法上 飲酒運転 再犯に 科される 量刑に ついて 見ていきます。

10年 以内の 再犯である 場合、 飲酒運転者が 罰金 以上の 刑を 宣告され その 刑が 確定した 日から 10年 以内に 再び 飲酒運転 再犯をした 場合(刑が 失効した 人も 含む)は 次の各 号の 区分に 従って 処罰されます。

警察の 飲酒 測定 要求 拒否

1年 以上 6年 以下の 懲役または 500万ウォン 以上 3千万ウォン 以下の 罰金

血中アルコール濃度 0.2% 以上

2年 以上 6年 以下の 懲役または 1千万ウォン 以上 3千万ウォン 以下の 罰金

血中アルコール濃度 0.03% 以上0.2% 未満

1年 以上 5年 以下の 懲役または 500万 ウォン 以上 2千万ウォン 以下の 罰金

3. 裁判所、教大飲酒運転弁護士の主張を受け入れ「執行猶予」を決定

裁判所は 法務法人 大倫 教大飲酒運転弁護士の 主張を受け入れ 「被告人を 懲役 1年 6月に 処する。 ただし、 この 判決 確定日から 3年間、上記 刑の 執行を 猶予する」との判決を下しました。

執行猶予 判決は、有罪の 刑を 宣告しつつ これを 直ちに 執行せ ず、 一定期間 その 刑の 執行を 猶予 する もので その 期間が 経過した 場合 刑の 宣告の 効力を 失わせ 、刑の 執行を し ない ものです。

上記 事例の 依頼者の 場合 飲酒運転 再犯により 事実上 法廷での 身柄拘束が予想されましたが 教大飲酒運転弁護士の サポートを 受け 執行猶予を 受け 無事に 家族の もとへ戻ることが できました。

依頼者は 望まれる 結果を 得て ご満足いただけました。 難しい 状況の中でも 最後まで 私たち 大倫 教大飲酒運転弁護士を 信じてくださった おかげです。

法務法人 大倫は 飲酒・交通事故グループを 運営し 交通犯罪 全 分野に 対応して います。 事案に 応じて 飲酒・交通事故特化チームを編成し 依頼者の 事件を 成功へと 導いて きて いますので お力添えが 必要な 場合は いつでも 大倫に お問い合わせ いただければと 思います。

特に 大倫では 証拠調査・デジタルフォレンジック・警護グループと 協業して 明確な 事実 調査と 証拠 収集・分析を 行って いますので、法的な 証拠の 確保及び 警察 調査への 対応が 必要でしたら 今 すぐに ご連絡 いただければと 思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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