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解決事例

貸金

仁川民事弁護士のサポート | 仁川民事弁護士、貸金請求金額の全額認容

仁川民事弁護士にサポートを求めてこられた依頼者は、貸したお金の返還を受けられず、民事訴訟を提起しようと仁川事務所の民事弁護士を訪ねてこられました。

CONTENTS
  • 1. 仁川民事弁護士を訪ねてこられた依頼者
    • - 仁川民事弁護士を訪ねてこられた経緯
    • - 仁川民事弁護士が解説する事件関連法令
  • 2. 仁川民事弁護士のサポート事項
    • - 仁川民事弁護士、貸金を支払う義務があることを主張
    • - 仁川民事弁護士、複数の被害者がいることを主張
    • - 仁川民事弁護士、被告が意図的に連絡を避けていることを主張
  • 3. 仁川民事弁護士のサポート結果、勝訴
    • - 仁川民事弁護士のサポートが必要でしたら?

1. 仁川民事弁護士を訪ねてこられた依頼者

仁川民事弁護士を訪ねてこられた依頼者は、貸金返還訴訟を提起する前に、民事事件の経験が豊富な大倫の仁川民事弁護士に相談を求めてくださいました。

仁川民事弁護士を訪ねてこられた経緯

仁川民事弁護士

仁川民事弁護士と相談を行った依頼者のお話です。

依頼者は約1年前、被告に多額のお金を貸し付けました。

しかし被告は、元金および利息を支払う義務があるにもかかわらず、いまだに借りたお金を支払っていません。

さらに被告は、依頼者をはじめとする訴外人らに約10億ウォンほどを貸し付けた後、これを弁済していないとのことです。

そこで依頼者は、法務法人大倫の仁川民事弁護士に貸金に関する民事事件を依頼してくださいました。

仁川民事弁護士が解説する事件関連法令

▶韓国民法第598条(消費貸借の意義)

消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方が同じ種類、品質および数量のもので返還することを約定することによって、その効力が生じる。

▶民法第390条(債務不履行と損害賠償)

債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。

▶民法第393条(損害賠償の範囲)

① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。

② 特別の事情によって生じた損害は、債務者がその事情を知り、または知ることができたときに限り、賠償の責任がある。

2. 仁川民事弁護士のサポート事項

仁川民事弁護士は、依頼者が本民事訴訟を通じて貸金の返還を受けられるよう、体系的な戦略を立てました。

仁川民事弁護士は、次のように主張しながら依頼者をサポートしました。

仁川民事弁護士、貸金を支払う義務があることを主張

仁川民事弁護士は、依頼者と被告が作成した借用証および振込明細書を証拠として提出しました。

そして仁川民事弁護士は、被告が依頼者に貸金全額と遅延損害金を支払う義務があるという点を強調しました。

仁川民事弁護士、複数の被害者がいることを主張

仁川民事弁護士は、被告が依頼者をはじめとする訴外人らから約10億ウォンほどを借り入れたにもかかわらず、現在までこれを弁済しておらず、現在刑事事件が進行中である点を強調しました。

仁川民事弁護士、被告が意図的に連絡を避けていることを主張

依頼者が被告に何度も連絡し、貸金を返すよう求めたにもかかわらず、被告は依頼者の連絡を一方的に避けているという点を強調しました。

3. 仁川民事弁護士のサポート結果、勝訴

仁川民事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、本民事事件について「被告は原告に貸金全額を支払え。訴訟費用は被告が負担する。」という判決を下しました。

結果に満足された依頼者は、仁川事務所を訪れ、大倫の民事弁護士に感謝の言葉を伝えてくださいました。

仁川民事弁護士のサポートが必要でしたら?

上記の事例は、被告からお金を返してもらえなかった依頼者が、仁川民事弁護士のサポートにより🔗貸金の返還を受けた 依頼者のお話です。

貸金に関する民事訴訟を進める際には、専門の弁護士の支援を受けることをおすすめします。

法務法人大倫の民事グループは、依頼者の状況に合わせたオーダーメイドの法律ソリューションで、できる限り多くの補償のために依頼者をサポートしています。

もし上記の事例と似た状況で民事訴訟にお困りでしたら、いつでも法務法人大倫の仁川民事弁護士にサポートをお求めください。

인천민사변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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