CONTENTS
- 1. 平沢行政弁護士を訪れた依頼者

- - 行政弁護士が見た事件
- 2. 平沢行政弁護士が説明する訴請審査

- 3. 平沢行政弁護士による依頼者の支援

- - 行政弁護士の依頼者の事件の解任処分手続きに瑕疵がある
- - 行政弁護士の依頼者の懲戒量定が非常に過大である
- 4. 平沢行政弁護士の支援により依頼者が受けることになった処分

1. 平沢行政弁護士を訪れた依頼者
平沢行政弁護士を訪れた依頼者は、学校に勤務する教員でしたが、ある事件により解任処分を受けたとして行政弁護士の支援を求めました。
平沢行政弁護士は、依頼者の事件を支援するため、依頼者の事件の把握に着手しました。
依頼者は、学校の備品を購入するかのように稟議の決裁を上げた後、実際には学校の備品を購入せず、私的に使用する物品を購入しました。
その後も複数回にわたり、決裁に上げた物品とは異なる物品を購入し、こうした行動により会計秩序が乱れました。
平沢行政弁護士の依頼者の行為が発覚し、人事委員会は解任および懲戒付加金の処分を下しましたが、
依頼者はこれに不服とし、解任処分だけは避けられるようにしてほしいと平沢行政弁護士に支援を要請されました。
行政弁護士が見た事件
行政弁護士は、依頼者が解任処分を免れられるようにするため、事件の把握に着手しました。
依頼者は、決裁に上げた物品とは異なる物品を購入した後、個人的に使用して会計秩序を乱した点については認めつつも、不当だと感じる点があると述べましたが、
行政弁護士は、依頼者の疎明内容が反映されないまま依頼者に対する処分が下されたと述べました。
そこで行政弁護士は、依頼者に対する解任処分を取り消すため、訴請審査請求を進めることにしました。
2. 平沢行政弁護士が説明する訴請審査
平沢行政弁護士が訴請審査についてご説明します。
訴請審査は、公務員や教員などが懲戒処分およびその他意思に反する不利益な処分、不作為などに不服がある場合に請求する審査であり、
懲戒処分には罷免、解任、降等、停職、減俸、譴責などが、その他意思に反する不利益な処分には降任、休職、職位解除、免職、転補などがあります。
依頼者は解任処分により強制退職となる重い懲戒を受けることになったのですが、解任の場合、解任された後3年間は公務員として任用されることができません。
3. 平沢行政弁護士による依頼者の支援
平沢行政弁護士は、依頼者の教員訴請審査請求を進めながら、次のように支援しました。
行政弁護士の依頼者の事件の解任処分手続きに瑕疵がある
行政弁護士の依頼者は、監査処分があったという事実も、この事件に至って初めて知ることになりました。
監査官は依頼者に処分書を遅れて伝達し、当該処分書には再審議の権利についての案内が全くありませんでした。
平沢行政訴訟弁護士の依頼者は、再審議の可否および手続きなどについて全く案内を受けられなかったため、今回の事件の解任処分手続きには瑕疵があると見ることができます。
行政弁護士の依頼者の懲戒量定が非常に過大である
行政弁護士の依頼者は、自身の業務ではない物品購入の代理を行うことになり、決裁項目とは異なる物品を購入したのであって、会計秩序を乱そうとする故意はありませんでした。
依頼者が個人的な物品を購入し疎明できなかった金額も非常に少額であるため、依頼者にその故意はなかったと見ることができます。
行政弁護士の依頼者の行為は非違の程度が軽いため、解任処分は懲戒に見合わない過大な処分です。
4. 平沢行政弁護士の支援により依頼者が受けることになった処分

平沢行政弁護士の主張を聞いた訴請審査委員会は、依頼者に対する解任処分を取り消し、降等処分に変更しました。
平沢行政弁護士の、金額に照らすと身分関係を剥奪することは過重すぎると思われるという主張が認められたということですが、
教員および公務員が懲戒処分を受けることになる場合、生計が脅かされるおそれがあるため、訴請審査を請求する必要があります。
訴請審査を請求する際には、その準備書類を用意し審査に備えるのに多くの時間と労力が必要となるため、行政弁護士の支援は不可欠であると言えますが、
行政弁護士が在籍する🔗平沢法務法人大倫では、不当で理不尽な処分から依頼者の正当な権利を取り戻すために支援しています。
今回の事件の依頼者のように訴請審査の支援が必要であれば、平沢行政弁護士をお訪ねください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









