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解決事例

物品代金

[物品代金請求訴訟 勝訴]物品代金請求訴訟で勝訴し未払い金全額の請求に成功

物品代金請求訴訟を決意し、大倫を訪ねてくださった依頼者は、家具 材料となる木材の製造業を営む会社で、 卸小売業者である被告から未払い代金を受け取ることを望んでいました。

CONTENTS
  • 1. 物品代金請求訴訟のご支援を依頼された依頼者
    • - 物品代金請求訴訟を決意するに至った経緯
    • - 物品代金請求訴訟に関する法令
  • 2. 物品代金請求訴訟での勝訴に向けた大倫の支援
    • - 物品代金請求訴訟で、被告は原告に物品代金を支払うべき義務があることを主張
    • - 物品代金請求訴訟で、被告が金員の支払いを継続して先延ばしにしてきたことを主張
    • - 物品代金請求訴訟で、確認書を提出して被告の主張に反論
  • 3. 物品代金請求訴訟の結果、「勝訴」
    • - 物品代金請求訴訟、専門家の支援が必要

1. 物品代金請求訴訟のご支援を依頼された依頼者

物品代金請求訴訟のご支援を依頼された依頼者は、被告に木材を供給しましたが、時間が 経っても 物品代金を 入金 しない 被告から金員を 受け取ることを望んで いました。

物品代金請求訴訟を決意するに至った経緯

物品代金請求訴訟を決意した本件の依頼者は、家具材料、 木材の卸小売業を営む会社です。

依頼者と被告は 10年を超える期間にわたり取引を続けてきました。

被告は 依頼者に 台所家具製造 物品を 供給してくれれば 代金は 納品を受け取り 次第すぐに支払うと 述べたため、依頼者は 家具 材料を供給 しました。

依頼者は入金を 少し待ってほしいという被告の 言葉を受けて待ちましたが、 数日が過ぎても 物品代金の 支払いは先延ばしにされ続けました。

また、被告はカードの 限度額を 口実に、物品 代金の 一部のみを支払い、金額は増え続けました。

依頼者は 円満に 解決しようと 繰り返し 待ちましたが、 被告は 態度を 変え、依頼者との取引が 終了し 廃業 する ことになったと主張し、 物品代金を 支払う 義務は ないと 主張しました。

そこで 依頼者は 物品代金請求訴訟を 決意し、法務法人大倫を訪ねて 支援を 依頼されました。

物品代金請求訴訟に関する法令

代金請求訴訟(物品代金、 役務費など)

民法第568条(売買の効力)

①売主は買主に対して売買の目的となった権利を移転しなければならず、買主は売主にその代金を支払わなければならない。

②前項の双方の義務は、特別の約定または慣習がなければ同時に履行しなければならない。

民法第163条(3年の短期消滅時効)

次の各号の債権は、 3年間行使しなければ消滅時効が完成する。

1. 利息、 扶養料、 給料、 使用料その他 1年以内の期間で定めた金銭または物件の支払いを目的とする債権

2. 医師、 助産師、 看護師および薬剤師の治療、 労務および調剤に関する債権

3. 請負人、 技師その他工事の設計または監督に従事する者の工事に関する債権

4. 弁護士、 弁理士、 公証人、 公認会計士および法務士に対する職務上保管した書類の返還を請求する債権

5. 弁護士、 弁理士、 公証人、 公認会計士および法務士の職務に関する債権

6. 生産者および商人が販売した生産物および商品の代価

7. 手工業者および製造者の業務に関する債権

商法第64条(商事時効)

商行為による債権は、本法に別段の規定がない場合には、 5年間行使しなければ消滅時効が完成する。 ただし、他の法令にこれより短期の時効の規定がある場合には、その規定による。

2. 物品代金請求訴訟での勝訴に向けた大倫の支援

法務法人大倫は、物品代金請求訴訟で勝訴するため、依頼者との綿密な相談を行いました。依頼者と被告の取引履歴を立証し、被告には物品代金を支払うべき義務があることを主張しました。

物品代金請求訴訟で、被告は原告に物品代金を支払うべき義務があることを主張

物品代金請求訴訟において、大倫は被告と原告の 取引 明細書を提出しました。

原告が 被告に 納品した木材の 個数に 応じて、 被告は原告に 物品代金を支払う 義務が あることを 主張しました。

物品代金請求訴訟で、被告が金員の支払いを継続して先延ばしにしてきたことを主張

物品代金請求訴訟において、 大倫は、原告は いつかは 被告が物品代金を 返済する ものと 信じて 待っていたが、被告は口実を つけて物品代金を 支払わ なかったことを 主張しました。

物品代金請求訴訟で、確認書を提出して被告の主張に反論

物品代金請求訴訟において、大倫は原告と被告 の間の 残金 確認書を 提出しました。

確認書には、 残金が 残った 状態で 契約が 終了する場合、 残金を 全額現金で 送金 処理すると 明示されて いる ため、 被告は 残金全額を 原告に 支払うべきことを 主張しました。

3. 物品代金請求訴訟の結果、「勝訴」

物品代金請求訴訟において、 大倫の 主張を 受け入れた 裁判部は 「被告は原告に金員を 支払え。」との 判決を下しました。 また、 訴訟費用も被告に 負担 させ、依頼者は 物品代金請求訴訟で 勝訴 しました。

物品代金請求訴訟、専門家の支援が必要

以上の 事件は、 取引先であった 被告から 物品代金を受け取れず、 大倫の 支援により 物品代金請求訴訟を 通じて金員を受け取ることが できた依頼者の事例でした。

物品代金で お困りの場合は、専門の 弁護士の 支援を 受けて 物品代金請求訴訟を 通じて 解決する ことが最も 良い 方法です。

法務法人 大倫は、各種契約に関する法律 の専門家が 依頼者を 専任で担当し、 有利な方向へ事件を 導いて いって います。

もし以上の 事件と同じような 状況でお困りに なって いる場合は、 いつでも 法務法人 大倫に 物品代金請求訴訟の 支援を ご依頼 いただければと思います。

[물품대금청구소송 승소] 물품대금청구소송 승소하며 미지급금 전액 반환

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