CONTENTS
- 1. 光州離婚訴訟弁護士を訪れた依頼者

- 2. 光州離婚訴訟弁護士 依頼者の妻の主張

- - 依頼者の主張
- 3. 光州離婚訴訟弁護士が調べた離婚事由

- 4. 光州離婚訴訟弁護士が取り組んだ依頼者の弁護

- - 依頼者の妻は有責配偶者である
- - 依頼者の子どもの監護権は依頼者が持つべきである
- 5. 光州離婚訴訟弁護士が得た判決

1. 光州離婚訴訟弁護士を訪れた依頼者
光州離婚訴訟弁護士を訪れた依頼者は、妻から離婚訴訟を起こされたとのことで、離婚訴訟弁護士に事件のサポートを依頼されました。
光州離婚訴訟弁護士は、依頼者の事件にサポートするため、事件の把握に取り組みました。
依頼者の妻は、依頼者のさまざまな帰責事由を挙げ、婚姻破綻の理由が依頼者にあるとして離婚訴訟を提起しました。
2. 光州離婚訴訟弁護士 依頼者の妻の主張
依頼者の妻は、依頼者が妻を欺き、他の女性と一緒に暮らしていたと主張しました。
それだけでなく、依頼者が妻に対して性的虐待を行い、暴行をしたと述べました。
依頼者は普段から執着が非常に強く、妻を常に監視し、統制しようとしていたといいます。
このような主張をしながら、依頼者の妻は、依頼者から慰謝料と監護権を得られるようにしてほしいとして離婚訴訟を提起したのです。
依頼者の主張
光州離婚訴訟弁護士の依頼者は、本件の訴状を受け取り、あきれた気持ちを隠せなかったといいます。
むしろ帰責事由は妻にあったとのことで、依頼者は光州離婚訴訟弁護士に悔しさを訴え、離婚訴訟で勝訴できるよう助けてほしいと求めました。
3. 光州離婚訴訟弁護士が調べた離婚事由
依頼者の妻は、離婚訴訟を提起して🔗裁判上の離婚をしようとしましたが、民法は裁判上の離婚事由として6つを規定しています。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
依頼者の妻は、このうち配偶者に不貞な行為があり、配偶者から著しく不当な待遇を受けたとして、本件の訴訟を提起したのです。
4. 光州離婚訴訟弁護士が取り組んだ依頼者の弁護
光州離婚訴訟弁護士は、依頼者の悔しさを晴らし、訴訟で妻の請求を棄却させるために弁護に取り組みました。
依頼者の妻は有責配偶者である
依頼者の妻は、自ら不倫を犯しておきながら、厚かましくも依頼者に離婚の帰責事由があると主張し、慰謝料まで受け取ろうとしています。
判例は、離婚事由に関して、有責配偶者の離婚請求を原則として認めていません。
依頼者の妻は、不貞相手の男性と不貞な関係を続けています。
妻は、依頼者と離婚したいがために、ありもしないことまで作り上げ、依頼者を有責配偶者のように見せかけたのです。
依頼者の子どもの監護権は依頼者が持つべきである
依頼者の妻は、安定した職業と収入を持っていません。
情緒的な側面と教育環境を考慮しても、依頼者の子どもの監護権は依頼者が持つべきです。
依頼者の妻は、子どもたちと一緒に暮らしたいという気持ちが先立つだけで、子どもたちの情緒には無関心です。
それだけでなく、妻の不貞相手の男性は養育に無関心であり、暴力的な性向を持っているため、決して子どもたちを妻に任せることはできません。
5. 光州離婚訴訟弁護士が得た判決

裁判所は次のような判決を下しました。
1. 原告の各請求をすべて棄却する。
2. 訴訟費用は原告が負担する。
依頼者は、光州離婚訴訟弁護士のサポートにより、妻の請求をすべて棄却させることができたのですが、
離婚訴訟の事件で原告の請求をすべて棄却するというのは容易なことではありませんが、🔗光州離婚訴訟弁護士の論理的な弁護によって得られた結果でした。
もし本件の依頼者のように、不当に有責配偶者と決めつけられて離婚訴訟を起こされた状況であれば、今すぐ離婚訴訟グループのある法務法人大倫にご連絡いただき、事件をご依頼いただければと思います。

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