CONTENTS
- 1. 仁川刑事事件弁護士をお訪ねいただくことになった経緯

- - 仁川刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 仁川刑事事件弁護士が伝える処罰の程度
- 2. 仁川刑事事件弁護士のサポート事項

- - 仁川刑事事件弁護士、正当防衛の主張
- - 仁川刑事事件弁護士、被害の程度が軽微であることを主張
- 3. 仁川刑事事件弁護士の対応の結果、「不起訴」

1. 仁川刑事事件弁護士をお訪ねいただくことになった経緯
仁川刑事事件弁護士をお訪ねいただいた依頼者は、暴行の容疑を受けた状況で、刑事処罰を防ぐために急ぎ仁川事務所をご訪問くださいました。
仁川刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者

仁川刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者のお話です。
依頼者は、本件の被害者である息子と仲が良くありませんでした。
数年前、息子が依頼者夫婦を欺いてマンションの保証金を横領したためです。
依頼者はチョンセ(伝貰)保証金を返してほしいと求めましたが、息子はこのような要求があるたびに暴言とともに大声を上げていました。
事件当日も同じ問題で口論をしていた際、息子は突然、依頼者の配偶者の携帯電話を奪おうと肩を押しのけ、首を押さえるなど威嚇的な行動をしたとのことです。
驚いた依頼者は、これを防ぐために息子の腕を噛み、額で頭突きをして息子を制止しました。
それから数日後、息子は🔗暴行で刑事告訴を行い、理不尽さを感じた依頼者は仁川刑事事件弁護士を訪ねてサポートを求めてくださいました。
仁川刑事事件弁護士が伝える処罰の程度
依頼者は暴行の容疑を受けており、暴行罪は韓国刑法第260条に規定されています。
暴行罪が認められる場合、次のような処罰を受けることになります。
▶ 暴行、尊属暴行(刑法第260条)
②自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯した場合には、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
③第1項および第2項の罪は、被害者が明示した意思に反して公訴を提起することができない。
▶ 暴行関連法令
団体または多衆の威力を示し、もしくは危険な物を携帯して第260条第1項または第2項の罪を犯した場合には、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 仁川刑事事件弁護士のサポート事項
仁川刑事事件弁護士は、依頼者との相談を行った後、有利に働き得る量刑の事由を収集しました。
戦略的な対応策を用意し、次のような主張で不起訴の決定を下していただくよう懇切に訴えました。
仁川刑事事件弁護士、正当防衛の主張
被害者は、依頼者の妻に対して首を押さえ、押しのけるなどの威嚇を加えました。
このとき妻は助けてほしいと叫び、依頼者はその様子を見て被害者を制止するために本件の暴行を行ったのです。
したがって、本件の犯行は相手方の侵害行為を防ぐための正当な反撃行為である点を強調し、正当防衛を主張しました。
仁川刑事事件弁護士、被害の程度が軽微であることを主張
依頼者は70歳を超える高齢で健康状態が良くなく、自らの力で歩くことすら難しいほど身体の動きが不自由な状況です。
本件の犯行は、高齢の身体状態でできる最善の対応をしたものです。
また、被害者は本件の行為によって傷害はもちろん、いかなる身体的被害も受けていない点を強調しました。
3. 仁川刑事事件弁護士の対応の結果、「不起訴」
仁川刑事事件弁護士の主張を受け入れた検察は、依頼者の容疑について不起訴の決定を下しました。
刑事事件に巻き込まれたら
上記の事件は、息子から告訴され暴行の容疑を受けたものの、仁川刑事事件弁護士のサポートにより不起訴で事件を終えた依頼者の事例でした。
このように、やや理不尽に刑事事件に巻き込まれた場合は、専門弁護士とともに初期の捜査段階から戦略的に対応するのが望ましいといえます。
法務法人大倫では、平均経歴10年以上の🔗専門弁護士が依頼者の事件を受任し、オーダーメイドの戦略で事件を解決しています。
もし上記の事件のような状況で法的な助けが必要な場合は、いつでも法務法人大倫の仁川刑事事件弁護士に事件をご依頼いただければと思います。

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