CONTENTS
- 1. 教大不動産専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 教大不動産専門弁護士の依頼者が受け取った訴状

- 3. 教大不動産専門弁護士による依頼者の弁護

- - 教大不動産専門弁護士の事件の原告は無理な主張をしている
- - 教大不動産専門弁護士の事件の原告は慰謝料を支払うと述べていた
- 4. 教大不動産専門弁護士の依頼者の判決

1. 教大不動産専門弁護士を訪ねた依頼者
教大不動産専門弁護士を訪ねた依頼者は、賃貸借保証金返還訴訟を提起された被告であるとして不動産専門弁護士の支援を求められました。依頼者の事情は次のとおりでした。
依頼者はマンションの一室の所有者で、今回の事件で訴訟を提起した原告と賃貸借契約を締結していました。
原告は賃貸借契約に従い、契約金・中間金・残金を依頼者に支払いましたが、
賃貸借契約を締結した後、原告の子どもが大きな病気にかかり、本件マンションへの引越しをためらうようになったといいます。
そこで原告は、教大不動産専門弁護士の依頼者に対し、賃貸借契約を解約する方法があるかどうかを尋ねました。
依頼者は、新たな賃借人を探し、その賃借人が保証金を支払えば、原告が支払った保証金を返還すると伝えました。
教大不動産専門弁護士の事件の原告は、その後新たな賃借人を見つけるためにあらゆる努力をしましたが、全国的に不動産価格が下落する事態が生じ、原告が契約したチョンセ(伝貰)代金で契約する新たな賃借人を見つけることは困難でした。
そのため、やや低い金額で新たな賃借人を見つけることになりました。その後、原告が教大不動産専門弁護士の依頼者に賃貸借保証金の返還を求めると、依頼者はチョンセ(伝貰)金の差額および慰謝料、仲介手数料1,500万ウォンを差し引いた金額を入金しました。
しかし本件の原告は、仲介手数料や慰謝料などを差し引くことは不当だとして、それに相当する金額を返還するよう求める訴訟を提起したのです。
2. 教大不動産専門弁護士の依頼者が受け取った訴状
教大不動産専門弁護士の依頼者が本件で受け取った訴状には、次のような原告の請求が記載されていました。
被告は原告に対し、1,500万ウォンおよびこれに対する完済の日まで年12%の割合で計算した金員を支払え。
依頼者はこれに困惑し、原告の請求を棄却させるために教大不動産専門弁護士を訪ね、支援を求めたのです。
3. 教大不動産専門弁護士による依頼者の弁護
教大不動産専門弁護士は、依頼者の事件で原告の請求を棄却させるために次のように弁護しました。
教大不動産専門弁護士の事件の原告は無理な主張をしている
教大不動産専門弁護士の事件の原告は、チョンセ(伝貰)契約を解除するにあたり、子どもの病気などをその理由として主張しています。
しかし原告が主張する理由は、不動産チョンセ(伝貰)契約書上の契約解除事由のいずれにも該当しない、単なる心変わりにすぎません。
教大不動産専門弁護士の依頼者は、契約金を返さずに本件チョンセ(伝貰)契約を解除することもできたにもかかわらず、原告の便宜を図ったのです。
教大不動産専門弁護士の事件の原告は慰謝料を支払うと述べていた
教大不動産専門弁護士の依頼者は、原告にチョンセ(伝貰)代金を入金する際に慰謝料を差し引きましたが、原告は慰謝料を差し引くことが不当だと主張しています。
しかし大倫が提出した証拠によれば、依頼者は原告に慰謝料を受け取るべきだと伝え、原告も慰謝料を支払うと述べていました。
依頼者は当初合意していた慰謝料を差し引いて保証金を支払っただけであり、教大不動産専門弁護士の依頼者が原告に返還すべき金額はまったくないといえます。
4. 教大不動産専門弁護士の依頼者の判決

教大不動産専門弁護士の主張を聞いた裁判所は、次のような判決を下しました。
1. 原告の請求を棄却する。
2. 訴訟費用は原告の負担とする。
裁判所は教大不動産専門弁護士の弁護を聞き入れ、今回の事件で原告の請求一切を棄却させたのですが、
依頼者の悔しい思いを晴らすために、依頼者の事件に合った解決策を用意したからこそ可能だったことです。
🔗賃貸借契約紛争において、相手の便宜を図ったにもかかわらず、今回の事件のように訴訟を提起される場合が生じることがありますが、
悔しい思いをしないためには、訴状を受け取ったらすぐに不動産専門弁護士を訪ね、支援を求める必要があります。
教大不動産専門弁護士が在籍する法務法人大倫にお越しいただければ、事件に合った対応策を用意いたします。不動産専門弁護士が必要な場合は、いつでもご相談ください。

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