CONTENTS
- 1. 仁川貸金弁護士に相談した理由

- - 仁川貸金弁護士が解説する今回の事件の争点「貸与 vs 贈与」
- 2. 仁川貸金弁護士「被告が故人の生前に受け取った金銭は贈与金」

- - 仁川貸金弁護士、故人の生前に被告が親身に世話をしていたことを強調
- 3. 仁川貸金弁護士のサポートにより贈与金と認められる

1. 仁川貸金弁護士に相談した理由

仁川貸金弁護士にご相談された仁川の依頼者は故人の義弟であり、故人から金銭を贈与された後、貸金訴訟を起こされ、貸金弁護士のサポートが必要でした。
仁川貸金弁護士との相談内容によると、依頼者は離婚後に経済的な困難を抱えていた故人を親身に世話していたとのことです。故人はその恩返しの意味で数千万ウォンを送金したといいます。
しかし、この事実を知った故人の元妻と子どもたちは、依頼者に対しその金銭を返すよう求めて訴訟を提起しました。
理不尽な状況に置かれた依頼者は、すぐに貸金弁護士に相談することにしたのです。
仁川貸金弁護士が解説する今回の事件の争点「貸与 vs 贈与」
仁川貸金弁護士は、今回の事件(貸金)の争点は貸与か贈与かにあると強調しました。
特に、贈与を貸与だと主張する原告側の主張を防御する必要があると説明しました。
A. 返還訴訟を起こされた場合、その金銭が貸与を受けたものではないことを立証する必要があります。Q. 仁川貸金弁護士さん、贈与金の返還請求を起こされたのですが、法的に何を準備すればよいでしょうか?
2. 仁川貸金弁護士「被告が故人の生前に受け取った金銭は贈与金」
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、貸金事件の経験が豊富な多数の専門家からなる仁川貸金弁護士チームを構成しました。
大倫の仁川貸金弁護士チームは、被告が故人の生前に受け取った金銭は貸金ではないと強く主張しました。
■ 故人はこれまで自分を世話してくれた被告夫婦に感謝の意味で金銭を送金した
■ 故人は生前、被告夫婦に生活を依存していたことが確認された
■ 被告は故人に金銭を貸与したことがなかった
■ これにより、被告は原告にこの事件の金銭を返還する理由がなかった
仁川貸金弁護士、故人の生前に被告が親身に世話をしていたことを強調
仁川貸金弁護士は、被告が故人の生前に親身に世話をしていたことを客観的な証拠を通じて立証しました。
3. 仁川貸金弁護士のサポートにより贈与金と認められる
裁判所は、法務法人大倫の仁川貸金弁護士の主張を受け入れ、原告らの請求をすべて棄却しました。
貸金など民事訴訟の核心は事実の立証であるといえます。大倫では独自のデータをもとに依頼者の事件に対応しています。
これにより、依頼者が満足のいく結果を得られるよう最善を尽くしています。
主要都市を拠点に全国どこでも本社と同一の法律サービスを提供していますので、お困りの際はいつでも大倫にお問い合わせください。

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