CONTENTS
- 1. ソウルの弁護士をお訪ねくださった経緯

- - ソウルの弁護士にサポートを依頼された依頼者
- - ソウルの弁護士が伝える飲酒運転の処罰水準
- 2. ソウルの弁護士のサポート事項

- - ソウルの弁護士、被告人は自身の過ちを反省していることを主張
- - ソウルの弁護士、被告人の犯行によっていかなる被害も発生しなかったことを主張
- - ソウルの弁護士、被告人に扶養すべき家族がいることを主張
- 3. ソウルの弁護士の対応の結果、「執行猶予」

1. ソウルの弁護士をお訪ねくださった経緯
ソウルの弁護士を お訪ねくださった 依頼者は、飲酒 状態で ハンドルを 握って摘発され、 大倫のソウルの弁護士を 訪ねて サポートを 要請されました。
ソウルの弁護士にサポートを依頼された依頼者
ソウルの弁護士に サポートを 要請された 依頼者は、 会食後 飲酒 状態で ハンドルを 握りました。
血中アルコール濃度 0.074%の 酔った状態で車両を運転し、 飲酒取締りで 摘発されました。
同種の 前科が あった 依頼者は、 10年 以内に再び 飲酒 状態で 運転を 敢行し、 不利な 状況に 置かれることに なりました。
そこで 処罰を 軽減しようと 法務法人 大倫のソウルの弁護士を 訪ねて サポートを 要請されました。
ソウルの弁護士が伝える飲酒運転の処罰水準
飲酒運転の単純摘発の場合 10年以内の再犯であるとき
飲酒運転者が罰金以上の刑の宣告を受け、その刑が確定した日から 10年以内に再び飲酒運転の再犯をした場合(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分に従い処罰する。
- 警察の飲酒測定の要求を拒否 :1年以上 6年以下の懲役または 500万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金
- 血中アルコール濃度0.2% 以上 :2年以上 6年以下の懲役または 1千万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金
- 血中アルコール濃度 0.03% 以上 0.2% 未満 :1年以上 5年以下の懲役または 500万ウォン以上 2千万ウォン以下の罰金
飲酒運転をしたと認めるに足りる理由がある場合や、交通の安全と危険防止のために必要な状況で飲酒測定の要求を拒否した場合
酒に酔った状態にあると認めるに足りる相当な理由がある者であって、警察公務員の測定に応じない者 :1年以上 5年以下の懲役または 500万ウォン以上 2千万ウォン以下の罰金
2. ソウルの弁護士のサポート事項
ソウルの弁護士は 依頼者の 処罰を軽減する ために 弁論を行いました。 依頼者が 反省の 態度を 示しているという 点と、 いかなる 被害も 発生させ なかったという 点を 強調し、 寛大な処分を 訴えました。
ソウルの弁護士、被告人は自身の過ちを反省していることを主張
ソウルの弁護士は、被告人は 摘発 当時からいかなる 異議も 申し立てず に 取締りの 手続きに 協力し、 捜査機関の 取調べの 過程にも 誠実に 臨み、 弁明の 余地が ないという ことを 認識し 深く 反省して いることを 主張しました。
ソウルの弁護士、被告人の犯行によっていかなる被害も発生しなかったことを主張
ソウルの弁護士は、被告人が 運転 関連の 犯罪前歴のほかに いかなる 犯罪前歴も ない 誠実な 社会人として 生きてきたという 点を 主張しました。
ソウルの弁護士、被告人に扶養すべき家族がいることを主張
ソウルの弁護士は、被告人は 現在 小学校に 在学 中の幼い二人の 子どもたちを 養育して おり、 被告人が 経済活動を できない 状況が 生じた 場合 家族の 生計は大きな 困難に 陥る可能性が あるという 点を主張しました。
3. ソウルの弁護士の対応の結果、「執行猶予」
ソウルの弁護士の 主張を 受け入れた 裁判部は 「被告人を懲役1年に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記の刑の執行を猶予する。」との 判決を 下しました。 ソウルの弁護士の サポートにより 依頼者は飲酒運転の 再犯であるにも かかわらず 執行猶予で 減刑に 成功しました。
飲酒運転の再犯、処罰を軽減したい場合
本 事件は、飲酒運転の同種の 前科が あった 依頼者が 再び 飲酒 運転で 摘発され、 法務法人 大倫のソウルの弁護士を お訪ねくださった 依頼者の 事例でした。
飲酒運転の 再犯で 処罰を 受ける ことになれば 実刑 宣告を 受ける 可能性があるため、専門 弁護士の サポートを 受ける ことが 望ましいです。
法務法人 大倫は、飲酒運転 事件の 受任 経験が 豊富な 専門弁護士が 依頼者との 綿密な 相談を通じて事件を 速やかに 把握し、処罰 水準を 軽減したり 免れることが できるよう 寛大な処分を導き出して います。
もし上記の 事件と 同じ 状況で 処罰を 軽減 したい場合は、 いつでも 法務法人 大倫のソウルの弁護士に 事件を ご依頼 くださいますよう お願いいたします。
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