CONTENTS
- 1. ソウル強制わいせつ弁護士を訪ねた依頼者

- - ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者の主張
- 2. ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者の容疑

- 3. ソウル強制わいせつ弁護士が乗り出した依頼者の弁護

- - ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者は被害者と示談
- - ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者は初犯で被害者の被害の程度が軽微
- - ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者が刑事処罰を受けると生計が危うくなる
- 4. ソウル強制わいせつ弁護士が得た処分

1. ソウル強制わいせつ弁護士を訪ねた依頼者
ソウル強制わいせつ弁護士を訪ねた依頼者は、強制わいせつの容疑を受けているとして法務法人大倫の強制わいせつ弁護士を訪ねました。
ソウル強制わいせつ弁護士はまず依頼者の犯罪事実を確認しましたが、依頼者は地下鉄で眠っている被害者の太ももを触る方法でわいせつ行為をしたという犯罪事実を抱えていました。
ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者の主張
ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者は、事件当日に退勤して職場の同僚とお酒を飲んだそうですが、泥酔した状態で帰宅するために地下鉄を利用したといいます。
依頼者は列車に乗車した以降の記憶がまったくないそうですが、警察の捜査を受ける過程で自分の行動を目にすることになりました。
ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者は眠っている被害者の太ももに手を触れましたが、被害者は依頼者が自分の太ももを触るのを感じるとすぐに立ち上がってその場を離れました。
依頼者はその後、泥酔した状態で家まで戻ってから眠りにつきましたが、
翌朝起きて記憶をたどってみると、あまりに酔っていたため、地下鉄に乗った以降の記憶がまったくありませんでした。
その後、依頼者は警察官から電話を受け、すべての容疑事実を認めながら捜査を受けたといいます。
2. ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者の容疑
ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者は、眠っている被害者の太ももを触ったため強制わいせつの容疑を受けていますが、
🔗強制わいせつは暴行または脅迫によって人に対してわいせつな行為をすることで、刑法により10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されます。
3. ソウル強制わいせつ弁護士が乗り出した依頼者の弁護
ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者は、自分の容疑をすべて認めながらも、刑事処罰を受けると生計が苦しくなるとして、刑事処罰を避けられるよう助けてほしいと要請しました。
ソウル強制わいせつ弁護士は依頼者の要請を受け、次のように弁護に乗り出しました。
ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者は被害者と示談
ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者は、被害者の弁護人と連絡を取って謝罪し、示談金を支払いました。
その後、被害者は依頼者に対する処罰を望まないという内容の示談書および処罰不願書を作成して提出してくれました。
ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者は初犯で被害者の被害の程度が軽微
ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者は、誠実に生きてきた一家の大黒柱であり、いかなる刑事処罰を受けた前歴もない初犯です。
また、依頼者は地下鉄で被害者の太ももに手を乗せただけで、ほかの行動を取らなかったため、被害者の被害の程度は軽微であるといえます。
ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者が刑事処罰を受けると生計が危うくなる
ソウル強制わいせつ弁護士の依頼者は、妻と息子たちの生計を担う一家の大黒柱ですが、
このような状況で依頼者に刑事処罰が下されると、依頼者の生計だけでなく、依頼者の家族の生計まで脅かされることになります。
4. ソウル強制わいせつ弁護士が得た処分

ソウル強制わいせつ弁護士の話を聞いた検察は、依頼者に不起訴処分を下しました。
依頼者の容疑は認められるものの、ソウル強制わいせつ弁護士が弁護を通じて提示したさまざまな事由を酌量し、このような処分を下したのですが、
強制わいせつは他人の性的羞恥心を引き起こすという点で厳重に処罰されています。
もし今回の事件の依頼者のように強制わいせつなどの性犯罪の容疑を受けている場合は、直ちに対応しなければなりません。
ソウル強制わいせつ弁護士のサポートが必要だと判断された場合は、今すぐ法務法人大倫を訪ねて相談を要請してください。
法務法人大倫では、依頼者の事件を分析し、段階別の対応戦略を立てて事件解決に取り組んでまいります。

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