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解決事例

詐欺

水原弁護士推薦事例 | 水原で弁護士の推薦を受けた依頼者、賃貸借契約詐欺の疑いでも不送致

水原で弁護士の推薦を受けた依頼者は、詐欺の疑いで警察の取調べを受けることになりました。

大倫の水原弁護士とともに警察の取調べ段階から対応し、その結果、不送致決定を得ることに成功しました。

CONTENTS
  • 1. 水原で弁護士の推薦を受けた依頼者
  • 2. 水原で弁護士の推薦を受けた依頼者へのサポート
    • - 水原で推薦を受けた弁護士の戦略1.詐欺に該当しない旨を主張
    • - 水原で推薦を受けた弁護士の戦略2.資金の流れが滞った事情を説明
  • 3. 水原で弁護士の推薦を受けた依頼者、不送致に成功

1. 水原で弁護士の推薦を受けた依頼者

水原弁護士推薦

水原で弁護士の推薦を受けた依頼者は、告訴人らから、賃貸借保証金(敷金)を返還する能力がないにもかかわらず、欺罔して賃貸借契約を締結したという詐欺の疑いで告訴されていました。

依頼者は、この容疑に対応するために水原市内で弁護士の推薦を受け、大倫の水原事務所を訪れました。

水原で弁護士の推薦を受けた依頼者の事件に関する法令

詐欺罪とは、人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得する犯罪をいいます。

🔗賃貸借紛争に関する詐欺、保険詐欺、投資詐欺など、さまざまな類型で発生しており、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処せられる可能性があります。

詐欺罪の場合、刑事処罰に加え、財産上の被害に伴う民事上の責任も負う可能性があります。

2. 水原で弁護士の推薦を受けた依頼者へのサポート

大倫は、水原で弁護士の推薦を受けた依頼者のため、🔗詐欺罪が成立しない点を主張しました。

水原で推薦を受けた弁護士の戦略1.詐欺に該当しない旨を主張

大倫の水原弁護士は、賃貸借保証金(敷金)の返還を受けられなかったため詐欺罪で告訴した告訴人の主張に反論しました。

韓国の大法院は、詐欺罪の成否は行為当時を基準に判断すべきであり、その行為後の経済事情の変化などによって被告人が債務不履行の状態に陥ったとしても、これを詐欺罪として処罰することはできないとの立場を示しています。

依頼者は、最近、建物に根抵当権を設定するなど、賃貸借保証金(敷金)を返還する意思も能力もない状態にあったことが明白な状況でした。

大倫の水原弁護士は、銀行取引明細書と与信元帳写しの照会資料を参考資料として提出しました。

また、依頼者は、突然の事情変更によって一時的に資金の流れが滞り、賃借人に賃貸借保証金(敷金)を返還できなかったことを申し訳なく思い、賃貸借保証金返還請求に関する民事裁判で一切異議を申し立てず、そのため弁論を行わずに対応しました。

これを根拠に、告訴人は依頼者が欺罔行為を認めたと主張しましたが、水原弁護士は、依頼者は単に民事責任を認めたにすぎず、詐欺に関する犯罪事実を認めたものではないと主張しました。

水原で推薦を受けた弁護士の戦略2.資金の流れが滞った事情を説明

現在、依頼者は離婚訴訟を進めています。

依頼者には十分な弁済能力があり、離婚訴訟中であるにもかかわらず、財産分与を行ううえで問題はありませんでした。

しかし、依頼者の配偶者は突然、本件建物について仮差押えを申し立て、競売では市場価格の半分にも満たない金額で落札されました。

依頼者が適正価格で売却でき、資金事情に余裕があったなら、本件の告訴のような事態は発生しなかったはずです。

配偶者による一方的な競売の進行が、現在の事態を招いたのです。

水原弁護士は、このような状況で依頼者に民事責任だけでなく刑事責任まで負わせることは、あまりにも酷であると主張しました。

3. 水原で弁護士の推薦を受けた依頼者、不送致に成功

水原での弁護士推薦をきっかけに大倫を訪れた依頼者は、不送致決定を受け、事件を終えることができました。

警察は「本件は、被疑者が告訴人らと賃貸借契約を締結した後に生じた離婚訴訟の過程で、仮差押えの問題により賃貸借保証金(敷金)を返還できなかった事案とみられ、賃貸借保証金(敷金)を返還する能力がないにもかかわらず告訴人らを欺罔して賃貸借契約を締結したとは認め難く、これを異なるものとみる証拠もない」と明らかにしました。

近年、不動産市場の不安定性が高まるにつれ、チョンセ詐欺の告訴事件が急増しています。

チョンセ詐欺の告訴は、賃貸人にとって大きな負担となる深刻な事件であるため、専門の弁護士の支援を受けて対応することが最善です。

法務法人大倫は、「事件は正しく、終結は迅速に」を目標に、捜査段階から弁護士がサポートし、個別事情に応じた対応戦略を提供しています。

上記のような状況で水原市内の弁護士推薦をお探しでしたら、法務法人大倫の🔗水原事務所へお問い合わせください。

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