CONTENTS
- 1. 特殊暴行弁護士にご依頼くださった依頼者

- - 特殊暴行弁護士をお探しになった経緯
- 2. 特殊暴行弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 特殊暴行弁護士のサポート事項

- - 特殊暴行弁護士の主張 ⓛ 偶発的犯行
- - 特殊暴行弁護士の主張 ② 初犯
- - 特殊暴行弁護士の主張 ③ 被害者との示談
- 4. 特殊暴行弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 特殊暴行弁護士のサポートが必要でしたら
1. 特殊暴行弁護士にご依頼くださった依頼者

特殊暴行弁護士にご依頼くださった依頼者は、特殊暴行事件で多様な経験を有する専門弁護士とともに事件を進めるため、特殊暴行弁護士をお探しになりました。
特殊暴行弁護士をお探しになった経緯
特殊暴行弁護士を訪ね相談を依頼された依頼者の事情は、以下のとおりです。
ある日、妻と不倫相手の男性の不貞行為を偶然知ることになった依頼者は、大きな裏切りを感じました。
これに怒りを抑えられず、不倫相手の男性の家を訪ねて抗議することを決心します。
依頼者は危険な物であるハサミと包丁を用意して自分のカバンに入れた後、家を出ました。
数分後、不倫相手の男性のアパートに到着した依頼者は、その男性と対面するやいなや彼の家に入り、顔と腹部を数回にわたり暴行しました。
包丁とハサミを体の近くに所持したまま被害者を暴行し、特殊暴行罪で立件されました。
重い特殊暴行の処罰を受ける状況に置かれた彼は、特殊🔗暴行事件で多様な経験を有する専門弁護士の支援を受け、特殊暴行の処罰の量刑を軽くしようと、特殊暴行弁護士をお探しになりました。
2. 特殊暴行弁護士が解説する事件関連法令
第260条(暴行、尊属暴行)
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
第261条(特殊暴行)
団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して人の身体に対して暴行を加えた者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 特殊暴行弁護士のサポート事項
特殊暴行弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて、事件の経緯および情状関係を正確に把握しました。
情状酌量の事由を積極的に主張し、特殊暴行の処罰の量刑を軽くしようとする戦略を立てました。
特殊暴行弁護士の主張 ⓛ 偶発的犯行
依頼者は、不倫相手の男性と妻の不倫の事実を知ると、怒りを抑えることができませんでした。
当該事件は計画的な犯行ではなく偶発的な犯行であり、一回限りにとどまりました。
したがって、依頼者には再犯の危険性がほとんどないという点を強調しました。
特殊暴行弁護士の主張 ② 初犯
依頼者は、同種および異種の犯罪前歴がまったくない誠実な社会の構成員として生きてきました。
依頼者は、自身が犯した犯罪を正確に認識しており、深く反省しています。
依頼者に寛大な処分をしていただければ、彼が社会に肯定的な貢献をできる機会を持てるという点を強調しました。
特殊暴行弁護士の主張 ③ 被害者との示談
依頼者は、一時的な怒りを抑えられず被害者に大きな苦痛を与えた点について、心から謝罪しました。
彼は被害者に示談金を支払い、円満な示談に至ることができました。
これにより被害者は、依頼者に対する特殊暴行の処罰を望まないという処罰不願書を提出したという点を強調しました。
4. 特殊暴行弁護士の主張に対する裁判所の決定
特殊暴行弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者に比較的軽い罰金刑を宣告しました。
特殊暴行弁護士のサポートが必要でしたら
上記の事件は、特殊暴行罪に関与した依頼者が特殊暴行弁護士の支援を受け、比較的軽い罰金刑を宣告された事例でした。
法務法人大倫は、裁判官・検事・警察出身の刑事専門弁護士の長年の裁判・捜査経験をもとに、オーダーメイド型の法律サービスを提供しています。
状況および事件の規模に応じて3~20人の専門家によるTFを構成し、捜査記録を分析して証拠を収集し、論理的な弁論を展開しています。
専門弁護士の助けが必要でしたら、365日24時間相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にお問い合わせください。

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