CONTENTS
- 1. 群山詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 群山詐欺罪弁護士の依頼者の処罰の程度

- 3. 群山詐欺罪弁護士による依頼者の弁護

- - 群山詐欺罪弁護士の事件における告訴人の供述の信憑性
- - 群山詐欺罪弁護士の依頼者の返済能力
- 4. 群山詐欺罪弁護士の依頼者が受けた処分

1. 群山詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者
群山詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
群山詐欺罪弁護士の依頼者は、告訴人から詐欺の疑いで告訴されたとして詐欺罪弁護士を訪ねてくださいました。
告訴人の告訴の要旨は、依頼者が自分を欺いて4,000万ウォンを騙し取ったというものでしたが、
群山詐欺罪弁護士の依頼者は、告訴人を欺いたことがないだけでなく、4,000万ウォンは借りたお金ではないと主張しました。
依頼者と告訴人は元恋人の関係だったとのことで、依頼者はネイルショップを運営しており、告訴人はそのネイルショップのインテリアを担当したことをきっかけに恋人関係へと発展したそうです。
告訴人は依頼者の紹介で、依頼者の知人たちの店のインテリアも数多く担当するようになりましたが、
これにありがたさを感じた告訴人は、群山詐欺罪弁護士の依頼者に対し、自分が年間売上の目標額を達成したら4,000万ウォンを支払うと述べました。
その後、依頼者はお金のためではなく、恋人の事業がうまくいくことを願う気持ちから告訴人のインテリア業者の宣伝に乗り出し、告訴人が目標としていた売上額を達成することができたそうです。
告訴人は約束していた4,000万ウォンを支払いましたが、その後、性格の不一致から群山詐欺罪弁護士の依頼者が別れを告げると、悪意を持って虚偽の主張をし、本件の告訴をしたとのことです。
2. 群山詐欺罪弁護士の依頼者の処罰の程度
群山詐欺罪弁護士の依頼者は、告訴人から🔗詐欺罪で告訴されたと述べましたが、
もしこの疑いが認められれば、依頼者は刑法に基づき処罰されることになります。
刑法第347条(詐欺)
①人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
群山詐欺罪弁護士の依頼者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処される状況に置かれたのです。
3. 群山詐欺罪弁護士による依頼者の弁護
群山詐欺罪弁護士は、依頼者の無念を晴らし処罰を防ぐため、次のように弁護しました。
群山詐欺罪弁護士の事件における告訴人の供述の信憑性
群山詐欺罪弁護士の事件における告訴人の告訴内容には、常識的に納得しがたい点が多くあります。
告訴人は、自身の告訴内容を有利にするため、依頼者と元恋人の関係だったことすら強く否認しました。
二人の関係が明白な恋人同士であったことは、旅行に行った履歴や、通話及びメッセージの履歴を確認するだけでも容易に分かります。
したがって、告訴人のほとんどの供述は信憑性がなく、群山詐欺罪弁護士の依頼者と別れた後、依頼者を苦しめる目的で告訴したものとみられます。
群山詐欺罪弁護士の依頼者の返済能力
群山詐欺罪弁護士の依頼者のネイルショップは、一日も欠かさず予約でいっぱいになるほど順調に運営されています。
もし告訴人から4,000万ウォンを借りたのであれば、今すぐにでも返済できる能力があります。
ただし、大倫の証拠調べデジタルフォレンジックグループのサポートにより確認した群山詐欺罪弁護士の依頼者と告訴人のカカオトークのメッセージ内容を確認したところ、告訴人が目標売上額を達成すれば依頼者に4,000万ウォンを渡すと約束していた事実があります。
そのため、4,000万ウォンは告訴人が依頼者に贈与したことが確実であり、依頼者がこれを返す理由はないと考えられます。
4. 群山詐欺罪弁護士の依頼者が受けた処分

群山詐欺罪弁護士の主張を聞いた検察は、依頼者に不起訴処分を下しました。
依頼者には詐欺の疑いがないというものでしたが、群山詐欺罪弁護士の依頼者は、元恋人の悪意ある告訴により10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処される危機にありました。
しかし、群山詐欺罪弁護士のサポートがあったからこそ、このような結果を得ることができましたが、
今回の事件の依頼者のように、無実でありながら詐欺の疑いをかけられている場合、🔗群山法務法人大倫の刑事グループと証拠調べデジタルフォレンジックグループの協業を通じて、疑いがないことを立証します。
群山詐欺罪弁護士のサポートが必要であれば、いつでも法務法人大倫にお訪ねください。

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