CONTENTS
- 1. 安養法律事務所を訪れた経緯

- - 安養法律事務所を訪れた依頼者
- - 安養法律事務所が解説する飲酒運転関連法令
- 2. 安養法律事務所による支援内容

- - 安養法律事務所、依頼者が深く反省している点を主張
- - 安養法律事務所、依頼者が被害回復に努めている点を主張
- 3. 安養法律事務所の支援により飲酒運転を再犯した依頼者に執行猶予の言渡し

- - 安養法律事務所をお探しなら
1. 安養法律事務所を訪れた経緯

安養法律事務所を訪れた依頼者は、飲酒運転を再犯して処罰される危機に直面していました。そこで、実刑を免れるため、安養弁護士に支援を求めました。
安養法律事務所を訪れた依頼者
安養法律事務所を訪れた依頼者は、飲酒運転を再犯しました。
依頼者は知人らと自宅近くの飲食店で酒を飲み、路地に駐車していた自分の車で眠りにつきました。
寒さを避けるため車に乗り、エンジンとヒーターをつけたまま眠っていた依頼者は、車が衝突した衝撃で目を覚ましました。
依頼者の車が動き、前方にあった別の車両に衝突していたのです。
これを目撃した人が依頼者を通報し、呼気検査を受けた依頼者は飲酒運転の容疑を受け、安養法律事務所に支援を求めました。
安養法律事務所が解説する飲酒運転関連法令
安養法律事務所の安養弁護士は、酒を飲んでわずか1cmでも車を動かせば、道路上でなくても🔗飲酒運転に該当し、処罰を受ける可能性があると説明しました。
※ 韓国の道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止) ① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。 ④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上である場合とする。 |
※ 飲酒運転2回目の加重処罰
10年以内にすでに一度飲酒運転をした人は、加重処罰を受ける可能性があります。
血中アルコール濃度(%) | 罰則 |
0.2以上 | 2年以上6年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金刑 |
0.03以上0.2未満 | 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金刑 |
※ 韓国の道路交通法第82条(運転免許の欠格事由)
② 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める期間が経過しなければ運転免許を取得できない。
イ.第44条第1項または第2項に2回以上違反した場合(第43条または第96条第3項にも違反した場合を含む)
2. 安養法律事務所による支援内容
安養法律事務所の安養弁護士は、依頼者の状況を綿密に検討した上で、以下のとおり主張しました。
安養法律事務所、依頼者が深く反省している点を主張
依頼者は公訴事実をすべて認め、二度といかなる犯罪行為もせず、誠実に生きていくことを固く誓いました。
安養法律事務所は、依頼者が今後5年間は再び飲酒しないことを誓う旨の誓約書を作成しており、自らの過ちを反省していると主張しました。
安養法律事務所、依頼者が被害回復に努めている点を主張
依頼者は、事故で損傷した車両の被害を回復するために努力しました。
安養法律事務所は、依頼者がその後、保険会社に事故を届け出て、速やかな被害回復に努めた点を主張しました。
3. 安養法律事務所の支援により飲酒運転を再犯した依頼者に執行猶予の言渡し
安養法律事務所を訪れた依頼者は、飲酒運転を再犯し、処罰される危機に直面していました。安養弁護士の支援により実刑を免れ、執行猶予を言い渡されました。
安養法律事務所をお探しなら
安養法律事務所に支援を求めた依頼者は、飲酒運転を再犯しました。
法務法人大倫の安養弁護士による支援を受け、執行猶予を言い渡されました。
上記のように、車のヒーターをつけたまま眠り、誤ってギアに触れて車両が移動した場合でも、処罰を受ける可能性があります。
この場合、当時車両が移動した理由や車両が動いた方向と距離など、状況を総合的に検討し、まず故意の有無を判断する必要があります。
そのため、専門弁護士の支援を受けることが有効な方法です。
法務法人大倫は韓国全国各地に事務所があり、365日24時間、専門弁護士とリアルタイムで🔗相談できます。
飲酒運転でお困りの場合は、いつでも大倫の安養法律事務所へお越しください。
法務法人大倫では、オンライン、電話、カカオトークによる相談の受付が可能であり、事前に受け付けをされていない場合でも、🔗安養法律事務所を直接訪問して相談できます。

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