CONTENTS
- 1. 軍事専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 軍事専門弁護士が解説する軍事機密保護法

- 3. 軍事専門弁護士による依頼者の弁護

- - 軍事専門弁護士、依頼者に故意はなかった
- - 軍事専門弁護士、依頼者の反省
- - 軍事専門弁護士の依頼者の犯罪前歴および再犯可能性
- 4. 軍事専門弁護士の依頼者事件の結果

1. 軍事専門弁護士を訪ねた依頼者
軍事専門弁護士を訪ねた依頼者の事例です。

軍事専門弁護士の依頼者は現役の軍人とのことでしたが、依頼者は軍事機密保護法に違反したとして軍事弁護士のサポートを求められました。
依頼者の容疑は、軍事機密の内容が含まれた手帳を個人のSNSに掲載し、軍事機密を漏洩したというものでした。
依頼者は行為自体については反省しながらも、納得できない点があるとして軍事弁護士を訪ねられたのです。
2. 軍事専門弁護士が解説する軍事機密保護法
■軍事機密保護法第2条(定義)
この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。
1. 「軍事機密」とは、一般人に知られていないものであって、その内容が漏洩されれば国家安全保障に明白な危険を招くおそれがある軍(軍)関連の文書、図画(圖畵)、電子記録等の特殊媒体記録または物件であって、軍事機密である旨が表示もしくは告知され、または保護に必要な措置が講じられたものおよびその内容をいう。
■軍事機密保護法第12条(漏洩)
① 軍事機密を探知しまたは収集した者がこれを他人に漏洩した場合には、1年以上の有期懲役に処する。
軍事専門弁護士の依頼者は軍事機密保護法に違反したとのことでしたが、軍事機密は軍事機密保護法によって規定されています。
依頼者は軍事機密の内容が含まれた手帳を個人のSNSに掲載したため、軍事機密漏洩の容疑が適用され、罰金刑なしに1年以上の有期懲役で厳重に処罰されかねない危機でした。
3. 軍事専門弁護士による依頼者の弁護
軍事専門弁護士は依頼者の処罰を防ぐため、次のように弁護に臨みました。
軍事専門弁護士、依頼者に故意はなかった
軍事専門弁護士の依頼者がSNSに掲載した任務手帳は、兵士として入隊した当時に支給されたものにすぎず、依頼者は軍事機密を取り扱う認可者ではありません。
軍事弁護士の依頼者は、任務手帳にある内容が軍事機密に該当するという事実自体を知りませんでした。
そのため依頼者には、軍事機密保護法に違反する、または軍事機密を漏洩するという故意が全くありませんでした。
軍事専門弁護士、依頼者の反省
軍事専門弁護士の依頼者は、本事件の容疑について行為自体はすべて認めています。
依頼者の行為によって軍事機密が流出したことについては、心から反省しています。
軍事弁護士の依頼者は、自身が心から反省していることをきちんと伝えるため、反省文を作成しました。
軍事専門弁護士の依頼者の犯罪前歴および再犯可能性
軍事専門弁護士の依頼者は、本事件以前にいかなる犯罪でも処罰はもちろん捜査すら受けたことのない初犯です。
依頼者は今回の事件でさえ、自身の行為が違法であるという事実自体を認識しないまま犯行に及んだため、軍事弁護士の依頼者には再犯の可能性がないと考えられます。
4. 軍事専門弁護士の依頼者事件の結果

軍事専門弁護士の主張を聞いた国防部検察団は、依頼者に対し次のような処分を下しました。
被疑者に対する起訴を猶予する。
依頼者の被疑事実はすべて認められるものの、軍事専門弁護士が弁護した事項を斟酌し、起訴自体を猶予するという処分を下したのですが、
軍事弁護士の依頼者は、軍事機密保護法によって厳格に保護されている軍事機密を流出させたため、厳重に処罰されかねない危機でした。
しかし、軍事専門弁護士のサポートによってその危機から脱することができたのですが、
今回の事件の依頼者のように軍事検察の捜査を受けることになった場合には、軍検察官・軍判事など軍関連事件の遂行経験が豊富な🔗専門弁護士のサポートを求める必要があります。
軍事弁護士は蓄積されたノウハウを通じて依頼者の事件にサポートしています。
軍事検察の捜査への対応が必要であれば、今すぐ法務法人大倫の国防軍事グループにご相談のうえサポートをお求めください。

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