CONTENTS
- 1. 春川強制わいせつ弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 春川強制わいせつ弁護士が解説する強制わいせつ

- - 春川強制わいせつ弁護士が解説する強制わいせつの処罰
- 3. 春川強制わいせつ弁護士が臨んだ依頼者の弁護

- - 春川強制わいせつ弁護士の依頼者の行為の程度が重くないこと
- - 春川強制わいせつ弁護士の依頼者は初犯であること
- 4. 春川強制わいせつ弁護士の依頼者の判決

1. 春川強制わいせつ弁護士を訪ねた依頼者
春川強制わいせつ弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
春川強制わいせつ弁護士の依頼者は、強制わいせつ弁護士のサポートが切実に必要な状況だとお話しされました。
依頼者は、自身の事業所でアルバイトをするアルバイト従業員に対して数回にわたり強制わいせつを行ったという容疑を受けていると述べました。
春川強制わいせつ弁護士の依頼者は、わいせつをする意図はなかったとして、懲役刑を防いでほしいと要請されました。
2. 春川強制わいせつ弁護士が解説する強制わいせつ
春川強制わいせつ弁護士の依頼者の容疑は🔗強制わいせつでした。
強制わいせつとは、暴行または脅迫によって人に対してわいせつな行為をする犯罪をいいます。
ここでいう暴行または脅迫は、強力でなくても、相手方が恐怖心を感じ得る程度の害悪を告知する程度であれば成立します。
韓国の大法院は、暴行行為がなかった場合、不意打ちによるわいせつ行為自体を暴行とみなして判決を下しています。
また、わいせつ行為とは、性欲の興奮、刺激および満足を目的とする行為をいい、性的羞恥心や嫌悪感を抱かせる一切の行為をいいます。
春川強制わいせつ弁護士が解説する強制わいせつの処罰
春川強制わいせつ弁護士の依頼者に強制わいせつの容疑が適用されると、刑法に基づいて処罰されます。
刑法第298条(強制わいせつ)暴行または脅迫によって人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。
春川強制わいせつ弁護士の依頼者は、刑法第298条に基づき10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処される可能性がある危機的状況でした。
3. 春川強制わいせつ弁護士が臨んだ依頼者の弁護
春川強制わいせつ弁護士は、依頼者の懲役刑を防ぐため、次のように弁護に臨みました。
春川強制わいせつ弁護士の依頼者の行為の程度が重くないこと
春川強制わいせつ弁護士の依頼者を通報したアルバイト従業員は、依頼者が自分に業務指示をしながら両手で体を抱き寄せたり、両肩を触ったりする方法で数回にわたりわいせつな行為をしたと主張しました。
しかし、依頼者がわいせつの意図で両手で体を抱き寄せたのであれば、依頼者の性器が被害者の臀部に触れるのが典型的な状況のはずです。
アルバイト従業員は、自分の身体の部位のうち春川強制わいせつ弁護士の依頼者と触れた場所は肩の部位のみであると明確に供述したため、肩に接触があったことをわいせつと認めることは難しいでしょう。
今回の事件で、アルバイト従業員がわいせつだと主張する行為には、暴行など有形力の行使が全くありませんでした。
仮に春川強制わいせつ弁護士の依頼者の行為を不意打ちによるわいせつとみなして強制わいせつの容疑が認められたとしても、わいせつの程度は重くないと判断されるでしょう。
春川強制わいせつ弁護士の依頼者は初犯であること
春川強制わいせつ弁護士の依頼者は、本件以前にいかなる犯罪でも捜査および処罰を受けた前歴が全くない初犯です。
依頼者は、法の枠内で違法な行為を犯すことなく生きてきており、今後もそうすると固く決意しています。
4. 春川強制わいせつ弁護士の依頼者の判決

春川強制わいせつ弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者に軽微な罰金刑を言い渡しました。
依頼者は、一度ではなく数回にわたり強制わいせつを行ったという容疑を受けていたため、懲役刑の処罰を受けると予想されていました。
春川強制わいせつ弁護士のサポートがあったため、依頼者の要請であった懲役刑の防御を成し遂げることができました。
依頼者は、二度と強制わいせつと疑われるような行動さえしないとして、懲役刑の防御をしてくれた春川強制わいせつ弁護士に重ねて感謝の気持ちを表しました。
春川強制わいせつ弁護士の依頼者のように、意図がなかったとしても容疑が認められることがあります。懲役刑を防ぐためには、強制わいせつ事件の経験が豊富な専門弁護士のサポートが不可欠です。
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