CONTENTS
- 1. 水原詐欺弁護士を訪れた依頼者

- - 水原詐欺弁護士を訪れた経緯
- 2. 水原詐欺弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 水原詐欺弁護士によるサポート

- - 水原詐欺弁護士のサポート① 自白および反省
- - 水原詐欺弁護士のサポート② 被害金の支払い
- - 水原詐欺弁護士のサポート③ 両親による更生指導の誓約
- 4. 水原詐欺弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 水原詐欺弁護士への相談が必要な場合
1. 水原詐欺弁護士を訪れた依頼者

水原詐欺弁護士を訪れた依頼者は、刑事専門弁護士のサポートを受け、保険詐欺の容疑で執行猶予判決を受けるため、水原オフィスの詐欺弁護士を訪れて相談を依頼しました。
水原詐欺弁護士を訪れた経緯
水原詐欺弁護士のもとへ急いで訪れ、助けを求めた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は被告人らと、故意に交通事故を引き起こした後、過失によって交通事故が発生したかのように装い、保険金を取得することを共謀しました。
依頼者と被告人らはラウンドアバウトを走行中、被害車両が交差点へ進入するのを発見し、故意に接触して事故を発生させました。
依頼者らは、偶然発生した交通事故の被害者であるかのように事故を届け出る一方、保険会社の職員を欺いて保険金を請求しました。
依頼者は被害者に示談金と治療費を要求し、多額の金銭を取得しました。
保険🔗詐欺犯罪は保険制度の根幹を損ない、善良な保険加入者の負担を増大させるという点で犯情が悪く、依頼者は非常に不利な状況に置かれていました。
依頼者は専門弁護士とともに事件を進めて円満に解決し、執行猶予判決を受けるため、水原詐欺弁護士と綿密な相談を行いました。
2. 水原詐欺弁護士が解説する事件関連法令
韓国刑法第347条(詐欺)
① 人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金に処する。
② 前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも、前項と同じ刑に処する。
韓国「保険詐欺防止特別法」第8条(保険詐欺)
① 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金に処する。
1. 保険詐欺行為により保険金を取得し、又は第三者に保険金を取得させた者
2. 第5条の2に違反し、保険詐欺行為をあっせんし、誘引し、勧誘し、又は広告した者
② 第1項第1号の場合、懲役刑と罰金刑を併科することができる。
3. 水原詐欺弁護士によるサポート
水原詐欺弁護士は、依頼者の事件に関連する判例を入念に分析し、事件に適した戦略を立てました。
以下の点を強調し、依頼者に対する寛大な処分を切実に訴えました。
水原詐欺弁護士のサポート① 自白および反省
依頼者は、犯行によって受領した金銭を生活費に使用しながらも、罪悪感と不安を抱えて生活してきました。
依頼者が当初、捜査機関で犯行を否認したのは恐怖を感じたためであり、この犯行自体を隠蔽しようとしたものでは決してありません。
その後、依頼者は自身のすべての犯行を自白し、二度とこのようなことをしないと深く決意している点を強調しました。
水原詐欺弁護士のサポート② 被害金の支払い
依頼者は、被害を受けた保険会社をはじめ、交通事故の被害者にも大きな被害を与えたことについて謝罪し、反省しています。
依頼者が、この事件の犯行によって自身が受領した保険金や、交通事故の被害者が被った損害などについて被害金を支払った点を強調しました。
水原詐欺弁護士のサポート③ 両親による更生指導の誓約
依頼者の両親は、自分たちが依頼者を適切に見守れなかったためにこの犯行が発生したとして、強い罪悪感を抱いています。
依頼者が二度と犯罪を犯さず、健全な社会の一員として成長できるよう導くことを固く誓い、依頼者に対する寛大な処分を切実に訴えている点を強調しました。
4. 水原詐欺弁護士の主張に対する裁判所の判断
水原詐欺弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役4か月に処する。ただし、この判決の確定日から2年間、被告人に対する刑の執行を猶予する。」との判決を言い渡しました。
水原詐欺弁護士への相談が必要な場合
本件は、保険詐欺防止特別法違反の容疑を受けた依頼者が、水原詐欺弁護士とともに事件を進め、執行猶予判決を受けた事例でした。
法務法人大倫は、裁判官・検察官・警察出身の刑事専門弁護士による長年の事件対応経験をもとに、依頼者を積極的にサポートしています。
3~20名のTFを編成して捜査記録を分析し、証拠を収集するとともに、段階ごとの対応策を用意しています。
本件と同様の状況に置かれ、専門弁護士への相談が必要な場合は、いつでも法務法人大倫にご相談ください。

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