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解決事例

飲酒運転、致傷

木浦法務法人の事例|木浦法務法人のサポートにより飲酒運転3回等の依頼者、執行猶予

木浦法務法人にご訪問いただいた依頼者は、飲酒運転の再犯および致傷の容疑を受け、裁判を控えた状況で実刑を避けるため、法務法人(有限)大倫の木浦弁護士にサポートを求めました。

CONTENTS
  • 1. 木浦法務法人をお訪ねになったきっかけ
    • - 木浦法務法人をお訪ねになった経緯
    • - 木浦法務法人がお伝えする事件関連の法令
  • 2. 木浦法務法人のサポート内容
    • - 木浦法務法人、最後の飲酒運転行為が10年前である点
    • - 木浦法務法人、被害者との示談に向けて努力している点
    • - 木浦法務法人、傷害の程度が軽微である点
  • 3. 木浦法務法人のサポートにより執行猶予の宣告
    • - 木浦法務法人をお探しなら

1. 木浦法務法人をお訪ねになったきっかけ

木浦法務法人-きっかけ

木浦法務法人をお訪ねになった依頼者は、飲酒運転の前科3犯に加えて致傷の容疑まで受け、実刑を免れることが難しい状況でした。そこで木浦弁護士にサポートを求めました。

木浦法務法人をお訪ねになった経緯

木浦法務法人をお訪ねいただいた依頼者は、飲酒運転および致傷の容疑を受けた状況でした。

依頼者は飲食店で知人と昼食をとりながら、食事の際に一杯飲もうという知人の勧めに負けてビールを飲みました。

予想外に飲んだ酒だったため、タクシーを呼ぼうとしましたが、近くにタクシーがありませんでした。

依頼者はやむを得ず自身の乗用車を運転しました。

一瞬油断した依頼者は、前方を走行していた被害者車両の後部バンパー部分に追突しました。

この事故により、被害者に約2週間の治療を要する傷害を負わせた依頼者は告訴されました。

すでに3回の飲酒運転の前科がある依頼者は、実刑を免れるため木浦法務法人にサポートを求めました。

木浦法務法人がお伝えする事件関連の法令

木浦法務法人は🔗飲酒運転と致傷について説明しました。

飲酒運転者が罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から10年以内に再び飲酒運転の再犯をした場合(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分に従って処罰する。

警察の飲酒測定要求を拒否
- 1年以上6年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金

▶血中アルコール濃度0.2%以上
- 2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金

血中アルコール濃度0.03%以上0.2%未満
- 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金

車の運転者が交通事故により 「刑法」第268条の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。

*個人の状況ごとに異なる場合がありますので、🔗木浦法務法人にて相談を行い、詳しい内容をご検討いただくことをお勧めします。

2. 木浦法務法人のサポート内容

木浦法務法人は、依頼者との綿密な相談を通じて、事件経験が豊富な木浦弁護士チームを構成しました。

木浦法務法人、最後の飲酒運転行為が10年前である点

依頼者は、本件以前にもすでに3回の飲酒運転の前科があります。

木浦法務法人は、依頼者が最後に飲酒運転をした時期は10年前であり、過去10年間処罰を受けたことがない点を主張しました。

木浦法務法人、被害者との示談に向けて努力している点

木浦法務法人は、依頼者が被害者との示談を試みるため、複数回連絡を取り努力している点を主張しました。

木浦法務法人、傷害の程度が軽微である点

依頼者は被害者に全治2週間の傷害を負わせました。

木浦法務法人は、被害者の傷害が日常生活に支障のない軽微な状態である点を主張しました。

3. 木浦法務法人のサポートにより執行猶予の宣告

木浦法務法人をお訪ねになった依頼者は、飲酒運転および致傷の容疑について木浦弁護士の支援を受け、執行猶予の宣告を受けました。

木浦法務法人をお探しなら

木浦法務法人をお訪ねいただいた依頼者は、飲酒運転および致傷の容疑で告訴されました。

木浦弁護士のサポートにより、実刑を免れ執行猶予の宣告を受けることができました。

飲酒運転の前科がある場合、実刑を免れることが難しいことがあります。

そのため、初期から専門弁護士の支援を受けることをお勧めします。

法務法人(有限)大倫では、飲酒運転の初犯、再犯、3犯など様々な事例で勝訴したデータをもとに、適切なソリューションを提供しています。

もし依頼者と似た状況に置かれている場合は、365日24時間相談および緊急対応を行っている木浦法務法人にて🔗法律相談を受けてみてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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