CONTENTS
- 1. 江南離婚弁護士の助けが必要だった依頼者

- 2. 法務法人大倫 江南離婚弁護士の証拠保全申請

- - 証拠保全申請の決定に向けたサポート
- 3. 証拠保全申請を決定した裁判所、依頼者が決定的証拠を確保

1. 江南離婚弁護士の助けが必要だった依頼者
江南離婚弁護士の 助けがどうしても 必要だった 依頼者。
法務法人 大倫 江南離婚弁護士を 訪ねてこられた 依頼者は、 夫と ともに 店を 運営して いました。
ある日、 店の CCTV 視聴 権限のある 従業員から、 依頼者の 夫と 店の 未成年者 従業員との 関係が 疑われるという 話を 聞きました。
当該 CCTV 映像を 視聴した 依頼者は、二 人の 不貞行為が 強く 疑われましたが、 依頼者と 夫の 間には まだ 幼い二 人の 子どもが いるため、 夫を一度 信じて 家庭を守っていこうと しました。
ところが、その 信頼はすぐに 崩れて しまいました。
今度は、 依頼者の きょうだいが 依頼者の 夫と 店の 未成年者従業員が ともに 宿泊施設に 入っていく 姿を 目撃した のです。
これにより、 依頼者は 夫の 不貞行為を 確信し、 離婚および 慰謝料 請求の ため、 法務法人 大倫 江南離婚弁護士に 助けを 求められました。
法務法人 大倫 江南離婚弁護士は、 不貞行為を 確実に 立証してくれる 宿泊施設の CCTV 映像が 削除されると 証拠を 保全できなく なるため、 これに 関する 証拠保全 申請を 先に 進める ことを 提案しました。
依頼者は、 本案 訴訟に 先立ち、 法務法人 大倫 江南離婚弁護士と ともに 証拠保全 申請を 進めました。
大倫 江南離婚弁護士とともに見る事件関連法令
- 刑事訴訟法第184条 (証拠保全の 請求とその手続)
① 検察官、 被告人、 被疑者 または 弁護人は、 あらかじめ 証拠を 保全しなければその 証拠を 使用することが 困難な 事情が ある ときには、第1回 公判期日 前であっても 裁判官に 押収、 捜索、 検証、 証人尋問 または 鑑定を 請求することが できる。
② 前項の 請求を 受けた 裁判官は、その 処分に 関して 裁判所 または 裁判長と 同一の 権限を 有する。
③ 第1項の 請求を 行うには、 書面でその 事由を 疎明しなければ ならない。
④ 第1項の 請求を 棄却する 決定に 対しては、 3日 以内に 抗告することが できる。
- 民法第840条 (裁判上の 離婚事由)
夫婦の 一方は、次の 各号の 事由が ある 場合には、 家庭裁判所に 離婚を 請求することが できる。
1. 配偶者に 不貞な 行為が あったとき
2. 配偶者が 悪意で 他の 一方を 遺棄したとき
3. 配偶者 またはその 直系尊属から 著しく 不当な待遇を 受けたとき
4. 自己の 直系尊属が配偶者から 著しく 不当な 待遇を 受けたとき
5. 配偶者の 生死が 3年 以上 明らかで ないとき
6. その他 婚姻を 継続し 難い 重大な 事由が あるとき
- 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟
◎第三者が 婚姻破綻に 責任が ある 場合
舅・姑や 妻の父、 妻の母 または 妾や 配偶者の 姦通 相手方 などが 婚姻生活に 不当に 干渉して 婚姻を 破綻に 至らせた 場合や、婚姻生活の継続を 強要する ことが 酷だと 思われる 程度に 舅・姑や 妻の父、 妻の母から 暴行、 虐待または 侮辱される 場合 などを 挙げることが できます。
▷ 大法院 2004.02.27. 宣告 2003므1890 判決など
◎不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の 注意事項
夫婦の 婚姻破綻に 責任が ある 不貞相手に 慰謝料 請求が 可能ですが、 以下の 条件に 該当する 場合には、 対象となりません。
■ 不貞相手が自分の 配偶者の 婚姻の事実を知ることが できなかった 場合
■ 不貞行為 以前に 事実上 婚姻関係が 終了していた 場合
2. 法務法人大倫 江南離婚弁護士の証拠保全申請
法務法人 大倫 江南離婚弁護士は、証拠保全 申請に 先立ち、 依頼者の 事件を 専任で担当する 3~20人の 弁護士など 専門家で 遂行チームを 構成しました。
続いて、 法務法人 大倫 江南離婚弁護士は、当該 遂行チームと ともに証拠保全 申請を進めました。
証拠保全申請の決定に向けたサポート
法務法人 大倫 江南離婚弁護士は、 証拠保全 申請が 認容されるべき という 正当性を 主張する ため、 速やかに 事件の 状況を 検討し、 証拠保全 申請の ための 主張を 準備しました。
■ 依頼者は 複数 回、 周囲の人々の 情報提供を 通じて 夫の 不倫の 状況を 確認
■ 依頼者の きょうだいが、依頼者の 夫の 不倫に 関する 決定的な 証拠を 目撃したが、 当該証拠が一定の 期日が 過ぎると廃棄される予定で ある
■ 依頼者は 離婚および 損害賠償 請求 訴訟を 行う 予定であり、 当該 訴訟を 進めるに あたり、依頼者の 夫の 不貞行為を 立証する ことは 必須
法務法人 大倫 江南離婚弁護士は、裁判所に 上記の ように 主張し、 証拠保全 申請を 認容する ことを 求めました。
3. 証拠保全申請を決定した裁判所、依頼者が決定的証拠を確保
裁判所は、 法務法人 大倫 江南離婚弁護士の 主張を すべて 受け入れ、 「証拠所持人はこの 決定の送達を受けた 日から 7日 以内に 別紙 記載の 映像録画物が 収められた 記録媒体をこの 裁判所に 提出せよ」と 判決し、 証拠保全 申請を 決定しました。
法務法人 大倫 江南離婚弁護士と 依頼者は勝訴し、 夫の 不倫に 関する本案訴訟で 有利な 決定的 証拠を 確保することが できました。
法務法人 大倫は、 個人の 家庭の問題から 企業の 技術流出まで 各種の民事・刑事上の 争点を 依頼者 主導で 解決していく ため、 証拠収集の 専門サービスを 提供して います。
上記の事件と 似た 状況で お困りの 場合に いらっしゃれば、 法務法人 大倫 江南離婚弁護士に 事件を お任せ いただければと思います。
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