CONTENTS
- 1. 平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士を訪れた依頼者

- 2. 平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士が解説する損害賠償請求権の消滅時効

- 3. 平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士による依頼者の弁護

- - 平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の事件|反省しない不貞相手の女性
- - 平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の事件|不貞相手の女性による不法行為
- 4. 平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の依頼者が受けた判決

1. 平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士を訪れた依頼者
平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士を訪れた依頼者は、夫の不貞相手の女性を相手取って訴訟を提起したいとして、弁護士にサポートを求めました。
弁護士は依頼者の事件をサポートするため、事件の把握に着手しました。その内容は以下のとおりです。
依頼者は夫と約5年間にわたり婚姻関係を維持してきましたが、最近になって夫が深夜まで連絡に応じないことが多くなったといいます。
依頼者は、このような夫の態度を不審に思い、夫の携帯電話を確認しました。
夫はほかならぬ依頼者の親しい友人と、まるで恋人同士であるかのようにメッセージを交わしていました。
依頼者はその場ですぐに問い詰めず、自分の目で直接確かめなければならないと考えました。
別の日、夫が連絡に応じなかったため、依頼者はすぐに親しい友人の家を訪ねました。
案の定、親しい友人の家のドアをノックして中に入ると、夫が全裸でベッドに横たわっているところを目撃しました。
依頼者には子どもがいたため、性急に離婚を決断することができず、夫と友人を一度は許しました。
しかし、その後も夫と友人は不貞行為を続けたといいます。そこで依頼者は、これ以上は耐えられないとの思いから、本件訴訟を提起するに至りました。
2. 平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士が解説する損害賠償請求権の消滅時効
韓国民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
① 不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った日から3年間これを行使しなければ、時効により消滅する。
② 不法行為を行った日から10年が経過したときも、前項と同様とする。
依頼者は、不貞相手の女性を相手取って訴訟を提起するとしていました。
🔗不貞相手(女性)に対する慰謝料請求のような不法行為による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った日から3年間行使しなければ消滅します。
そのため、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求を提起する場合は、平沢の弁護士のサポートを受け、時効期間内に訴訟を提起することが重要です。
3. 平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士による依頼者の弁護
平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士は、依頼者のために次のとおり弁論しました。
平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の事件|反省しない不貞相手の女性
今回の事件は、不貞相手の女性が依頼者の配偶者と不貞行為に及び、依頼者の婚姻関係を破綻させた事実について損害賠償を請求するものです。
しかし、不貞相手の女性は自らの過ちを反省するどころか、不貞行為に及んだことはないなどと虚偽の主張をしています。
依頼者は、不貞相手の女性によって受けた深刻な精神的苦痛に、現在も苦しんでいます。
平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の事件|不貞相手の女性による不法行為
韓国大法院2014. 11. 20.言渡し2011므2997全員合議体判決
第三者も、他人の夫婦共同生活に介入して夫婦共同生活の破綻を招くなど、婚姻の本質に当たる夫婦共同生活を妨害してはならない。第三者が夫婦の一方と不貞行為に及ぶことで、婚姻の本質に当たる夫婦共同生活を侵害し、もしくはその維持を妨げ、これに対する配偶者としての権利を侵害して、配偶者に精神的苦痛を与える行為は、原則として不法行為を構成する。
韓国大法院の上記判決によると、不貞相手の女性は不法行為に及んだため、これについて金銭的に賠償する義務があります。
依頼者に消すことのできない傷を負わせながら反省すらしていない不貞相手の女性に対し、依頼者が確実に損害賠償を受けられるよう、ご判断くださいますようお願いいたします。
4. 平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の依頼者が受けた判決

平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の主張を聴いた裁判所は、依頼者の事件について次のような判決を言い渡しました。
被告は原告に対し、慰謝料として25,000,000ウォンおよびこれに対する完済日まで年12%の割合で計算した金員を支払え。
依頼者は、親しい友人と自分の夫が不倫したという事実によって、生涯消すことのできない傷を負いました。
しかし、平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士のサポートにより、その傷について金銭的にではあるものの慰謝を受けることができました。
不貞相手の女性に対して損害賠償を請求する際は、その不貞行為を立証することが最も重要です。
🔗平沢の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士に事件をご依頼いただければ、証拠調査デジタルフォレンジックグループと連携して事件をサポートします。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求が必要な場合は、今すぐ平沢の法務法人大倫を訪れ、事件をご依頼ください。

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